こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第24回】「所得税及び復興特別所得税の更正の請求」
私は、飲食店を経営する個人事業主です。平成27年3月10日に確定申告書を税務署へ提出しましたが、住宅ローン控除100,000円の適用を失念しました。
そこで、「平成26年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を税務署へ提出したいのですが、作成手順がよくわかりません。
所得税及び復興特別所得税の更正の請求についてご教示ください。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第24回】「裁決例④」
今回、紹介する事件は、請求人が事業を承継した欠損会社から有償取得した営業権を原処分庁が寄附金として認定したのに対し、営業又は開発費的な繰延資産に当たるとして、原処分を取り消した事件である。
このような争いについては、実務でも生じ得る事例であり、昭和46年8月13日裁決とかなり古い事件ではあるものの、実務において参考になり得る事件であると考えられる。
税務判例を読むための税法の学び方【58】 〔第7章〕判例の探し方(その5)
家事事件・少年事件に関する裁判(審判)のほか、評釈(論説・研究)等も掲載されている。最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の裁判のうち、最高裁判所事務総局家庭局が、参考となると思われるものを選択して掲載している。
これも編集元である最高裁判所事務総局による発行のものの他、法曹会の発行によるものがある。昭和24年から26年までは、正式には巻数は付されていず(また1号のみ名称も『家庭裁判所月報』である)、昭和27年より正式に第4巻と巻数が付された。現在も継続して発行されている。
《速報解説》 「国税徴収に係る猶予制度見直し」の適用開始(H27.4.1~)に合わせ『取扱要領』等、関連資料が公表
平成26年度税制改正において、納税環境整備の一環として、国税徴収に係る猶予制度の見直しがなされたが、今般、国税庁HPにおいて同制度の具体的な取扱要領(以下「本取扱要領」という)が公表された。
本取扱要領では、納税の猶予及び換価の猶予等の処理に当たっての基本的な考え方、具体的な処理方法等が詳細に定められており、実際にこれらの制度の適用を検討するに当たり、実務の参考になると思われることから、本稿においてその概要を紹介する次第である。
《速報解説》 マイナンバー法の施行時期を定める政令が公布~番号の付番開始は「平成27年10月5日」から~
平成27年4月3日の官報第第6506号において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令」(以下「本政令」という)が公布された。
本政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「マイナンバー法」という)附則第1条(第1号から第3号まで及び第5号を除く、すなわち柱書と第4号)の委任規定を受け交付されたものである。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第28回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その1)」~同一税法内部における同一用語の解釈~
前回までは、異なる租税法で用いられている同一の用語をいかに解釈すべきかという問題を取り上げた。
具体的には、消費税法上の「事業」概念と所得税法上の「事業」概念について、これを同義のものとして理解すべきかどうかという問題を検討したが、そこでは、法の趣旨に従った解釈が展開される余地があることを論じたところである。
そこで、今回からは、同じ租税法の中で用いられている同一の用語はどのように解するべきかという問題について検討することとする。具体的には、ここでは、所得税法161条3号にいう「船舶」の意義を巡って争われた東京地裁平成25年9月6日判決を素材として、この問題を考えてみたい。
マイナンバー制度と税務手続 【第1回】「マイナンバー制度の理解」
マイナンバーは、導入当初は社会保障・税・災害対策分野に係る行政機関等の事務のための利用に限定されているが、マイナンバー制度においては、民間事業者が番号収集・保管という非常に重要な役割を担わなくてはならないものの、未だに特別な対策を立てていないという事業者も多い。
特に、特定個人情報(※1)の適正な取扱いに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という)では、特定個人情報の安全管理措置が義務づけられており、事業規模による対策のボリュームの差はあっても、すべての事業者が対応を行わなければならない。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第3回】「変更契約書を作成した場合の記載金額等」
【問】当社は建築工事を行う法人です。発注者との間で、工事請負契約を締結し、「建築工事請負契約書」を作成しましたが、仕様変更等が発生し、契約金額が変更になりました。
その際に、変更契約書を交わそうと思いますが、変更契約書の記載金額の取扱いはどのようになるのでしょうか。
