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貸倒損失における税務上の取扱い 【第8回】「子会社支援のための無償取引④」

清水惣事件にかかわる第1審判決、控訴審判決の内容は、第6回、第7回で解説した通りである。
第8回目である本号においては、これらの判決の内容について分析を行い、無利息貸付けについての法人税法上の考え方について考察を行うこととする。

#No. 50(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/12/26

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第10回】「有価証券と税金」―受取配当等の益金不算入制度―

当社は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(3月決算)です。当期中において、次のような配当金を収受しました。
受取配当等の額は、会計上は受取配当金として営業外収益に計上していますが、法人税法上の取扱いについて教えてください。

#No. 50(掲載号)
# 草薙 信久
2013/12/26

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第23話】「建設会社の税務調査(その2)」─検証─

「そうか・・・」
渕崎統括官は、田村上席の報告を静かに聞いている。
内藤建設の実施調査は、田村上席と山口調査官の2人で、3日間行われた。
渕崎統括官の横に置かれている小さなテーブルに、田村上席と山口調査官は、渕崎統括官と向かい合って座っている。
テーブルの上には、田村上席が作成した「検討事項一覧表」がある。
渕崎統括官は、その検討事項一覧表を見ながら、質問を続ける。
「例の・・・大手ゼネコンからの請負工事について、否認するのは無理なのですか?」

#No. 50(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/12/26

《速報解説》 雑損控除等の見直し~平成26年度税制改正大綱~

平成26年度税制改正大綱では、災害等で被害を受けた場合に適用可能な各種制度に関して、いくつかの見直しが示されている。これらの見直しのうち所得税に係るものについて、解説を行うこととする。
雑損控除や災害免除法に係る現行制度の詳細については、拙稿「平成24年分 確定申告実務の留意点【第5回】『各所得控除における留意点』」をご参照いただきたい。

#No. 49(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/12/25

《速報解説》 有価証券の国外移管等に係る国外送金調書の提出義務の追加~平成26年度税制改正大綱~

国内証券口座から国外証券口座に有価証券を移管した場合又はその逆の場合、金融機関から調書が提出されることになった。

#No. 49(掲載号)
# 小林 正彦
2013/12/24

《速報解説》 移転価格税制に係る「みなし国外関連取引」適用対象の拡大~平成26年度税制改正大綱~

今回の大綱中、移転価格税制に関する改正として、「みなし国外関連取引」の適用対象を役務提供取引に拡大することが明らかにされている。

#No. 49(掲載号)
# 小林 正彦
2013/12/24

《速報解説》 車体課税の見直し~平成26年度税制改正大綱~

平成25年12月12日に「平成26年度税制改正大綱」が決定され、自動車関係税制が次のとおり見直されることとなった。

#No. 49(掲載号)
# 菊地 弘
2013/12/20

《速報解説》 消費税の軽減税率制度の導入~平成26年度税制改正大綱~

軽減税率制度の導入の時期に関する「平成26年度税制改正大綱」の記載は、「税率10%時に導入する」となっている(同大綱P6)。
ちなみに、自動車取得税の廃止の時期に関する大綱の記載は、「消費税率10%への引上げ時(平成27年10月予定)に廃止する」となっている(同大綱P4)。
「10%引上げ時」と記載せず、「10%時」と記載したのは、「引上げ時」だけでなく、「引上げ時以降」も含むことを意図している。
つまり、軽減税率制度の導入の時期は、「10%引上げ時」または「10%引上げ後」のいずれかの時点といえる。

#No. 49(掲載号)
# 上前 剛
2013/12/19

《速報解説》 「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し」「輸出物品販売場における輸出免税の対象物品の見直し」「金銭債権を譲渡した場合の課税売上割合の計算方法の変更」~平成26年度税制改正大綱~

軽減税率制度以外の税制改正大綱による消費税法の改正点は、次の3項目である。
① 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
② 輸出物品販売場における輸出免税の対象物品の見直し
③ 金銭債権を譲渡した場合の課税売上割合の計算方法の変更

#No. 49(掲載号)
# 島添 浩
2013/12/19

日本の企業税制 【第2回】「地方法人課税の見直し」

わが国の法人実効税率が高いのは、法人事業税、法人住民税のためであり、法人実効税率の引下げには、地方法人課税の見直しが不可欠である。また、地方税全体の中で法人所得課税のウエイトが高いことにより、景気変動による税収の不安定さとともに偏在性の問題が指摘されている。
平成26年度税制改正では、税制抜本改革までの暫定措置とされている地方法人特別税の扱いとともに、法人住民税の一部を国税に移した上で地方交付税財源とすることが大きな課題となった。

#No. 49(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/12/19

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