“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第1回】
国際興業事件の最高裁判決(以下「本件最判」という)では、配当を行う子会社の配当直前の利益積立金がマイナスである場合、減少する資本剰余金を上回る「払戻等対応資本金額等」が計算され、その結果、利益剰余金を原資とする部分の一部まで資本の払戻しとして取り扱われることとなるため、「払戻等対応資本金額等」を算定するプロラタ計算の法人税法施行令(法令23①三(現行四))は、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるという結論が導かれた。
〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第3回】
法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額から、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額のうち雇用安定助成金額を除いた金額を控除した金額をいう(措法42の12の5③六)。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第36回】「株式交付による持株会社への株式承継①(会社法・スキーム編)」
私は、ソフトウェアの製造・開発を営むL社の代表取締役Fです。L社は、私が15年前に創業した会社で、私が過半数の株式を保有し、残りを創業時からの役員・従業員5名が保有しています。
私は今年で60歳になりました。私が保有するL社株式は、5年ないし10年後を目途に長男に承継したいと考えていますが、創業メンバーである役員・従業員は、これを面白く思っていないようです。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第9回】「電子帳簿保存法と電子インボイス」
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月版)には次のような問があります。令和5年10月1日以降、インボイスも電子データでやり取りし、保存することができるのでしょうか。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第15回】「特定事業用宅地等の特例の適用における生計一親族の判断」
次のそれぞれの場合には、A宅地、B宅地について、小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q70】「特定口座でクロス取引を行う場合の所得金額の計算」
私(居住者たる個人)は、特定口座内で上場株式を保有していますが、利益を確定させるために、クロス取引を行うことを検討しています。特定口座において源泉徴収税額を計算するための所得金額の計算方法は、通常の確定申告における所得計算と異なる点があると聞きましたが、クロス取引を行う上で留意すべき点はありますでしょうか。
〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第8回】「実質審理に入る前の国税不服審判所の手続」
形式審査とは、審査請求が法令に定める手続に従って適法にされたか否かについての手続要件の審査である。
審査請求書を受理した場合には、審査請求書の副本を原処分庁に送付するとともに、原処分庁に形式審査に必要な書類の提出を求め、その審査請求事件の担当審判官及び分担者として指定されることが予定される者を形式審査担当者に指名し、その形式審査担当者により形式審査が行われる。
monthly TAX views -No.107-「所得制限、「制度設計」が先か「システム構築」が先か」
岸田内閣の下での経済対策として「18歳以下の子供1人あたり10万円の給付」が行われる。所得制限を付けるかどうか、世帯所得とするかどうかなどが議論されたが、結局世帯主年収960万円未満という現行児童手当と同様の所得制限の導入ということで決着がついた。この所得制限では、ほぼ9割の世帯に配られるということになり、事実上制限なし(バラマキ)に等しい。
〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第2回】
人材確保等促進税制及び(改正後の)所得拡大促進税制における用語については、新たに設けられたもののほかに改正前の用語が引き続き用いられているものもある。その場合においても、改正前の用語の定義が変更されているものもあるため留意が必要である。