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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第39回】「特定貸付事業と準事業の判定」

平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、Bマンションは、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当し、かつ、甲が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていないため、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の対象にならないと考えていいでしょうか。

#No. 472(掲載号)
# 柴田 健次
2022/06/02

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第11回】「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い(その5)」~みなし譲渡所得税の非課税特例(承認特例)~

不動産や株式等の現物資産を遺贈寄付した場合の取扱いについて引き続き見ていく。
前回、みなし譲渡所得税の非課税特例である租税特別措置法40条のうち、一般特例について説明をした。今回は、承認特例についてみていくことにする。

#No. 472(掲載号)
# 脇坂 誠也
2022/06/02

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第19回】「恒久的施設の判定はどのように行われるのか」

非居住者又は外国法人が我が国で事業活動を行う場合の課税関係はどのように判断されるのでしょうか。

#No. 472(掲載号)
# 霞 晴久
2022/06/02

租税争訟レポート 【第61回】「監査役に対する損害賠償請求訴訟~会計限定監査役の任務懈怠 (最高裁判所令和3年7月19日判決)」

本件は、株式会社である上告人が、その監査役であった被上告人に対し、被上告人がその任務を怠ったことにより、上告人の従業員による継続的な横領の発覚が遅れて損害が生じたと主張して、会社法423条1項に基づき、損害賠償を請求する事案である。

#No. 472(掲載号)
# 米澤 勝
2022/06/02

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第14回】「要件事実論的解釈の意義と限界」-消費税帳簿等不提示事件・最判平成16年12月20日判時1889号42頁を素材として-

このように、裁判官による法創造は、租税法律主義の下でも、許容ないし要請される場合があると考えるところであるが、今回は、法解釈とりわけ民事実体法の解釈において創造的機能を発揮する要件事実論が、税法とりわけ課税要件法の解釈についても妥当するかどうか、妥当するとしてそこに限界はないのか、という問題を検討する(要件事実論の法創造機能を租税回避否認規定に関して検討したものとして前掲拙著『税法創造論』332頁以下[初出・2016年]参照)。

#No. 471(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/05/26

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第10回】「グループ通算制度におけるみなし共同事業要件」

グループ通算制度では、時価評価課税の対象にならない法人に対して日本版サーリールールが認められている(法法64の7②一)。日本版サーリールールとは、繰越欠損金の生じた通算法人の個別所得の範囲内で繰越欠損金の使用を認める制度である(このような繰越欠損金を「特定欠損金」という)。

#No. 471(掲載号)
# 佐藤 信祐
2022/05/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例110(相続税)】 「宅地の分割から4ヶ月超経過後に更正の請求を行ったため、「小規模宅地等の特例」が認められず、「小規模宅地等の特例」により減額できた税額につき損害賠償請求を受けた事例」

依頼者の実母の相続税申告につき、兄弟間で申告期限までに分割協議が整わなかったことから、未分割で「申告期限後3年以内の分割見込書」とともに期限内申告書を提出した。
その後、相続人の要望により、宅地等の分割を先に決めて相続登記を済ませ、登記後6ヶ月を過ぎて残る未分割財産の取得者が全て確定したため、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)の適用を含めた更正の請求書を提出した。

#No. 471(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/05/26

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第38回】「3年超の特定貸付事業の判定(貸付事業用宅地等の判定)」

平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、上記不動産は、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当し、かつ、相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていないため、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の対象にならないと考えていいでしょうか。

#No. 471(掲載号)
# 柴田 健次
2022/05/26

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第17回】「区分所有された複合ビルについて、住宅用地に対する課税標準の特例の適用は、建物全体を1個の家屋として居住部分の割合を算定するか、各専有部分自体を1個の家屋として算定するかで争われた事案」

それでは、「住宅用地とは何か」という点につき確認する。まず、土地が専有住宅の敷地の用に供されているか、併用住宅の敷地の用に供されているかに区分される。専有住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地は、原則的には、その上にある家屋の床面積の10倍を超えている場合は、10倍までの土地が住宅用地となれる。

#No. 471(掲載号)
# 菅野 真美
2022/05/26

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第79回】

〈Q3〉法人税法の収益の計上時期の原則的ルールは、法人税法22条の2第1項の引渡基準であると理解しているが、関連する書籍に目を通すと、「出荷基準は引渡基準に含まれる」という見解と「出荷基準は引渡基準に含まれない」という見解がある。いずれの見解が妥当であるか。

#No. 471(掲載号)
# 泉 絢也
2022/05/26

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