解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4484 件すべての結果を表示

「地積規模の大きな宅地」(旧広大地)評価をめぐる要件確認

10月5日、国税庁等のホームページに地積規模の大きな宅地(旧広大地)の評価の改正について、以下の情報が公表された。
① 財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
② 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
③ パブリックコメント「「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について」
上記は平成30年1月1日より適用される、地積規模の大きな宅地の評価を定めた改正通達の内容が確定したものである。
②③ではこの改正の趣旨等が記載されているため、これらを元に、なぜこのような改正内容(評価方法)となったのか、6月に公表されたパブリックコメントとの変更点はあるのか等をQ&A形式で確認し、最後に改正の適用時期(H30.1.1)までの留意事項をまとめてみたい。

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#No. 240(掲載号)
# 風岡 範哉
2017/10/19

相続税の実務問答 【第16回】「いったん承認した特定遺贈を放棄した場合の課税関係」

私は、叔父から、S市に所在するA土地の遺贈を受けました。叔父の好意を無下にしてはいけないと思い、いったんはこの遺贈を受けることとし、遺贈を原因としてA土地の名義変更の登記をしました。なお、叔父の遺産総額は、相続税の基礎控除額に満たなかったことから、相続税の申告はしていません。
ところで、S市は私が住むK市からは遠く、また、A土地を利用する予定もありませんので、最近、この遺贈を放棄し、唯一の相続人である叔父の子(私の従兄)甲にA土地を相続してもらいたいと考えています。
民法によれば、遺贈の放棄はいつでもできるとされており、その効力は遺言者の死亡の時に遡ることとされていますので、A土地は甲が相続により取得したこととなり、特に課税上の問題が生じることはないと思いますが、いかがでしょうか。

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#No. 240(掲載号)
# 梶野 研二
2017/10/19

相続空き家の特例 [一問一答] 【第16回】「家屋を取壊しその一部を駐車場として貸し残りの敷地を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年3月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続により全部取得し、その家屋を取壊し更地にした上で、その敷地のうち80㎡を駐車場として貸し付け、残り120㎡について本年11月に売却しました。
なお、相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地譲渡部分については相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 240(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/19

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第49回】「一括値引きした場合の契約書等の記載金額」

当社は建設業者です。
当初取り決めていた契約金額を一括値引きした契約書を作成しました。
下記の事例場合、記載金額の取扱いはどうなりますか。

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#No. 240(掲載号)
# 山端 美德
2017/10/19

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第57回】「税制調査会答申から租税法条文を読み解く(その3)」

この事件では、納税者らが組合員となっている民法上の組合が行った航空機リース事業に係る所得について、納税者らが同所得は不動産所得に当たるとして航空機リース事業によって生じた損失につき損益通算が認められると主張したのに対し、課税庁側は、かかる契約は利益配当契約であり、そこから生ずる所得は雑所得に該当するため損益通算は認められないと主張して争われていた。

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#No. 239(掲載号)
# 酒井 克彦
2017/10/12

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第3回】「不動産鑑定評価について(その1)」-鑑定評価によって求める価格の種類-

相続税法22条(評価の原則)の規定では、相続により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価によるものとされており、この「時価」とは、当該財産の取得の時において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、客観的な交換価値をいうものと解されています。

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#No. 239(掲載号)
# 笹岡 宏保
2017/10/12

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第8回】

前回で述べたように、組織再編税制を理解するうえで重要になるのは、上記のうち、②子会社の設立時に、株式等の保有割合が95%未満となることが見込まれていないことである。
この規定が導入されたのは、平成10年度税制改正であり、共同事業を行うための組織再編成の要件の1つである株式継続保有要件における「見込まれる」という考え方について、平成13年3月23日の租税研究会の会員懇談会での質疑応答において、「現行の特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入制度(法法51、法令93)において、現物出資により取得した株式の持分割合につき、具体的な保有期間を定めず、95%未満となることが『見込まれているものでないこと』の要件が付されていますが、これと同様に考えることとなります」と、財務省主税局の朝長英樹氏(当時)が回答を行っている(※2)。

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#No. 239(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/10/12

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第33回】「役員給与」~代表者の配偶者に対する交際費の支出が代表者に対する役員給与に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「代表者の配偶者に対する交際費の支出が代表者の役員給与(賞与)に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた横浜地裁平成22年7月28日判決(税資260号順号11483頁。以下「本判決」という)を素材とする。

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#No. 239(掲載号)
# 泉 絢也
2017/10/12

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第29回】「シルバー精工事件」~最判平成16年6月24日(集民214号417頁)~

X社は、その米国子会社A社を通じ、開発製造したプリンター等を米国で販売した。これに対し、米国法人B社は、自社の米国特許権を侵害するとして、米国において、X社のプリンター等の輸入の差止請求訴訟を提起した。X社は、訴訟対応の負担、敗訴可能性、差止め決定がなされた場合の影響等を考慮し、B社に一定金額を支払うことでB社と和解した(本件和解)。この和解金の支払に当たり、X社は、源泉徴収税額を控除しなかった。
これについて、Y税務署長は、X社の支払った金員は国内源泉所得である特許権使用料に当たるとして、X社に対し、源泉所得税の納税告知処分を行った。これをX社が争ったのが本件である。

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#No. 239(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/10/12

相続空き家の特例 [一問一答] 【第15回】「家屋とともに敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年12月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を耐震リフォームした後に、その敷地の庭部分(80㎡)を残して、本年8月に6,200万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は1人で暮らし、その家屋は相続の時から譲渡の時まで空き家で、その敷地全体も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 239(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/12

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