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税務判例を読むための税法の学び方【100】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その28:「政令委任と租税法律主義⑤」)

ここまで6つの事案を見てきたわけだが、結果として控訴事件と異なる結論となったのであるが、その相違点がいずれにあるのであろうか。

#No. 201(掲載号)
# 長島 弘
2017/01/12

〈平成29年1月1日施行〉加算税見直しの再確認と留意点【後編】

改正前の加算税の税率は、過去の「無申告や仮装・隠ぺい」行為の回数に関わらず一律とされていたので、意図的に「無申告や仮装・隠ぺい」を繰り返す者に対する牽制効果は限定的であった。

#No. 200(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/12/28

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第11回】「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その2〉

第11回目は、前回採り上げた「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」のうち、平成27年度の税制改正において創設された地方拠点強化税制による特例措置についての内容と書き方について解説することにする。

#No. 200(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/12/28

金融・投資商品の税務Q&A 【Q26】「外国籍会社型投資法人の投資口について資本の払戻しがあった場合の取扱い」

私(居住者たる個人)は外国証券取引所に上場する外国籍会社型ファンド(外国投資法人)の投資口を保有していますが、このたび当該ファンドから資本の払戻しを伴う分配金(return of capital)を受け取りました。このreturn of capitalについては税務上どのように取り扱われますか。
なお、私はこの投資口を国内証券会社の国内口座(特定口座以外)で保管しており、分配金は当該証券会社経由で受け取ります。

#No. 200(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/28

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第43回】「継続的取引の基本となる契約書⑤(産業廃棄物処理に係る契約書)」

【問】当社は産業廃棄物処理業者です。産業廃棄物処理の場合、収集、運搬から処分に関する契約の形態によって印紙税の該当する所属が違うとのことですが、どのような取扱いになりますか。

#No. 200(掲載号)
# 山端 美德
2016/12/28

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第7回】「大規模災害時の特例措置(その2)」~固定資産に関連する特例~

【第6回】においては、災害損失特別勘定について解説した。【第7回】においては、その他の固定資産に関連する特例について解説する。ここで解説する各項目は、以下の法令又は通達に基づいて解説していく。

#No. 200(掲載号)
# 新名 貴則
2016/12/28

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第24回】「養老保険事件」~最判平成24年1月13日(民集66巻1号1頁)~

今回紹介する判例は、会社(Z社)が、経営者(X)を被保険者とする養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約)の契約者となり、保険料を支払ったところ、後日、Xが、満期保険金を受け取った際に、総収入金額から控除できるか否かについて、消極に判断したものである。

#No. 200(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/12/28

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第30回】「租税回避と実務上の問題点①」

前回までは、租税回避に対する裁判例や過去の学説を見ることにより、租税回避の射程を探っていった。しかし、我々は実務家であることから、やはり実務に当てはめて考える必要がある。
本稿では、①株式譲渡損益とみなし配当、②税制適格要件について検討を行う。

#No. 200(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/28

税務判例を読むための税法の学び方【99】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その27:「政令委任と租税法律主義④」)

この事案は、裁判所HPで紹介されている。是非、入手の上、ご一読頂きたい。また、控訴審はこの命令への委任に関する点について判断を示していないため、ここに紹介するに留める。

#No. 200(掲載号)
# 長島 弘
2016/12/28

山本守之の法人税“一刀両断” 【第30回】「取引別にみた収益の認識基準②」

平成12年度の法人税法改正前は、有価証券の譲渡損益の計上時期は有価証券の引渡日の益金又は損金の額に算入することとされていました。しかし、有価証券の価格変動に伴って生ずる利益を享受する権利及び損失を負担する義務は売買等の約定をもって移転すると考えられるため、売却等の約定が済んでいる有価証券について生じた含み損益を自己の損益とするのは適当ではないと考えられること、また、企業会計においても、約定時に有価証券の譲渡損益を計上すべきものとされたこと等から、平成12年度改正により、有価証券の譲渡損益は、売却等の約定日の属する事業年度に計上すべきこととされました。

#No. 199(掲載号)
# 山本 守之
2016/12/22
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