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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第29回】「請負に関する契約書⑤(バナー広告掲載契約書)」

【問】当社のホームページ上にバナー広告を掲載することを受託した際に、「バナー広告掲載契約書」を作成していますが、課税文書に該当しますか。
また、課税文書に該当した場合、印紙税額はいくらになりますか。

#No. 172(掲載号)
# 山端 美德
2016/06/09

monthly TAX views -No.41-「アベノミクス失敗の反省なき財政出動は愚策」

予想通りというべきか、安倍総理はG7サミットの議論を材料に、来年4月からの消費増税を2年半延期する(2019年10月から)意向を示した。
2年前「増税を再び延期することはない」と明言し、「消費増税のできる経済環境を整える」と自らの口で語っていたので、リーマンショック並みの経済変動が起きているわけでもない今日の増税延期は、安倍政権の経済運営であるアベノミクスの失敗、そのよって立つリフレ派の考え方が間違いであったことが明らかになったといえよう。

#No. 171(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/06/02

「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第2回】「改正後の適用対象法人の確認」

前回説明したとおり、今回の改正により、適用対象法人に制限が加えられた。改正前は、中小企業者のうち資本又は出資があるものについては、その資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者であれば、この特例の適用を受けることができた。

#No. 171(掲載号)
# 伊村 政代
2016/06/02

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の制度解説 【第3回】「大法人・中小法人別の計算例」

連載最終回の今回は、本制度を適用した際の具体的な税額控除計算について確認していく(計算方法については【第1回】を参照)。
なお以下では、(資本金1億円超の)大法人と中小法人に分け、それぞれ、法人事業税・法人住民税で引ききれるケースと、法人住民税では引ききれず法人税からも控除するケースの計4つの計算例を紹介する。

#No. 171(掲載号)
# 安積 健
2016/06/02

租税争訟レポート 【第28回】「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性(東京高等裁判所判決)」

平成28年4月21日、東京高等裁判所は、原審である東京地方裁判所の判決を破棄、競馬の払戻金に係る所得について、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」として、所得区分を雑所得、外れ馬券の購入代金を必要経費に含めるという、平成27年3月10日の最高裁判所判決と同様の見解を示す判決を言い渡した。

#No. 171(掲載号)
# 米澤 勝
2016/06/02

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第12回】「寄附金と営業権」~営業権の譲受代金の支払ではなく、寄附金に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、X社が営業権の譲受代金債務と貸付金債権の相殺を行ったことについて、営業権の譲受代金ではなく、貸付金を免除する目的で贈与された寄附金に該当するものとした法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成3年3月27日裁決(裁決事例集41号219頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 171(掲載号)
# 泉 絢也
2016/06/02

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第8回】「募集株式の発行等⑦」

前回は、大阪地裁平成2年2月28日判決、京都地裁平成4年8月5日判決について解説を行った。

【第8回】に当たる本稿では、東京地裁平成4年9月1日判決、東京地裁平成6年3月28日判決について解説を行うこととする。

#No. 171(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/06/02

税務判例を読むための税法の学び方【83】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その11:「一時所得の計算における所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の範囲①」(最判平24.1.13))

この判例は、所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の意義を巡って争われ、第一審・控訴審ともに納税者が勝訴したのにもかかわらず、最高裁で一転国側が勝訴した事案である。
この訴訟自体は、養老保険契約に基づいて受領した満期保険金の一時所得の計算にあたり控除し得る金額について争われた事案であるが、条文の読み方の姿勢として示唆するところは大きいものであるため、これを解説したい。

#No. 171(掲載号)
# 長島 弘
2016/06/02

山本守之の法人税“一刀両断” 【第23回】「税執行における洒落」

外食の定義は場所と態様の2つの要素で判断します。1つ目の要素は取引の場所ですが、2つ目は「サービスの提供といえるか」という態様で判断します。
そこで「定義」では、「食品衛生法上の飲食店営業その他のその場で飲食させるサービスの提供(「食事の提供」)を行う事業を営む者が、テーブル、椅子その他のその場で飲食させるための設備(「飲食設備」を設置した場所で行う「食事の提供」その他これに類するもの)」と定義しています。

#No. 170(掲載号)
# 山本 守之
2016/05/26

「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第1回】「改正概要と適用上の留意点」

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定(措法67の5)は平成15年度税制改正における創設以来、適用期限が延長されてきた制度であり、平成28年度税制改正においても平成30年3月31日まで2年間延長されている。
ただし今回の改正では、次のように従業員数による適用対象法人の見直しが行われている。

#No. 170(掲載号)
# 伊村 政代
2016/05/26

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