〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第30回】「収入印紙によらない納付方法①(書式表示)」
当社は飲食チェーン店です。各店舗において、売上代金は社員のほかに、アルバイトなどもレジを利用し、領収しています。売上代金を現金で領収した場合、手書きの領収書のほかに、レジから出力されるレシートや領収書についても、5万円以上の領収には収入印紙の貼付が必要である旨は、社員等に伝えてはいますが、レジの混雑時など収入印紙の貼付漏れが発生しないか心配です。
いちいち収入印紙を貼付せずに印紙税を納める方法はないでしょうか。
日本の企業税制 【第32回】「消費税率引上げ延期の影響」-見直しが必要な関係法令-
安倍首相は、6月1日、平成29年4月に予定されていた、消費税率の8%から10%への引上げについて、30ヶ月延期し、平成31年10月とすることを表明した。当初平成27年10月に予定されていた8%から10%への引上げは、これで当初の予定より4年間延期されることになる。
消費税率引上げを延期するためには関係法令の改正が必要であり、安倍首相は、「2019年10月からの引上げを明記した関連法案を秋の臨時国会で成立させたい」とした。
見直しが必要な関係法令を挙げると次の通りである。
平成28年度税制改正における役員給与税制の見直し 【第1回】「改正前の取扱いと過去の改正経緯」
平成28年3月31日に公布された平成28年度の改正税法では、かねてより改正要望の多かった役員給与に関する税制の見直しが盛り込まれた。
これに先立ち、平成27年12月16日に与党(自由民主党及び公明党)から公表された平成28年度税制改正大綱によれば、本年度の税制改正もまた、経済の「好循環」を確実なものとするため、企業が収益力を高めて前向きな国内投資や賃金引上げに一層積極的に取り組んでいくよう促す観点から引き続き成長志向の法人税改革が盛り込まれており、その一環として役員給与税制の見直しも織り込まれたものである。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第9回】「募集株式の発行等⑧」
前回は、東京地裁平成4年9月1日判決、東京地裁平成6年3月28日判決について解説を行った。
【第9回】に当たる本稿では、東京地裁平成9年9月17日判決、千葉地裁平成8年8月28日判決、大阪高裁平成11年6月17日判決について解説を行うこととする。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第13回】「交際費と外注費」~外注費ではなく交際費等に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して、外注費を否認して、交際費等に該当するものとした法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた那覇地裁平成15年12月24日判決(税資253号順号9498。以下「本判決」という)を取り上げる。
税務判例を読むための税法の学び方【84】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その12:「一時所得の計算における所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の範囲②」(最判平24.1.13))
控訴審においても、「所得税が個人の得た所得に対して課税される租税であることに鑑みれば、その所得の意義をいわゆる純所得、すなわち、個人が稼得した収入金額から当該個人が当該収入を得るために支出した必要経費等を控除した金額とすることは純理論的にはむしろ正しいといえよう。」としながらも、「一時所得といっても、その所得発生の態様はさまざまであるので、・・・必要経費に相当する費用にあたるものとして「その収入を得るために支出した金額」としたうえ、さらに、括弧書きで「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。」との限定を加えたものと思われる。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第42回】「法人税法にいう『法人』概念(その6)」~株主集合体説について考える~
上記の検討からすれば、第二のアプローチを採用することには一定の説得性があることが判然とする。
したがって、LPS事件最高裁平成27年7月17日第二小法廷判決が第二のアプローチを採用したことは妥当といえよう。
しかしながら、ここで改めて、租税法上の「法人」概念について再確認しておく必要があるのではなかろうか。なぜなら、第二のアプローチは、概念を単なる記号としてみるのではなく、その実質的内容にまで踏み込んで解釈論を展開する構成であるため、我が国租税法が採用する「法人」概念の実質的意味内容が明らかにならない以上、かかるアプローチを展開することはできないと言わざるを得ないからである。
延滞税の除算期間に係る計算期間の特例の見直しについて~最高裁判決を受けた平成28年度税制改正事項~
延滞税は、法定納期限までに国税が完納されなかったときに、未納額及び遅延期間に応じて課されるものであるが(通法60)、長期間に遡って更正処分がされた場合等は、延滞税の計算期間から一定期間を除くこととされている(通法61)。
これが、いわゆる「除算期間」(計算期間の特例)である。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第15回】「弁護士夫婦事件」~最判平成16年11月2日(集民215号517頁)~
今回紹介する判例は、弁護士Xが、配偶者A(Xと生計を一にするが、Xとは独立して弁護士業を営んでいる)に対し、Xの業務に従事した労務の対価として報酬を支払い、これを事業所得の必要経費に算入して所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、所得税法56条を適用し、Aへの報酬を必要経費に算入することを認めず、更正処分を行ったという事案である。
最高裁は、所得税法56条の適用を肯定し、Xの主張を認めなかった。