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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第5回】「被災資産の復旧費用・評価損等、災害損失欠損金の取扱い」

法人が固定資産の復旧作業を行う場合、これに要した費用を資本的支出として資産計上するのか、修繕費として損金算入するのかを判定する必要がある。このとき、どちらに該当するかは通常、次の通りに判定を行う(法基通7-8-1、7-8-2)。

#No. 198(掲載号)
# 新名 貴則
2016/12/15

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第23回】「岩瀬事件」~最決平成15年6月13日、東京高判平成11年6月21日(高等裁判所民事判例集52巻26頁)~

Xは、地上げ屋であるA社の要望に応じ、Xの所有地をA社に譲渡し、代替地をA社から購入することとした。その際、①Xはその所有地を7億3,000万円でA社に譲渡し、②A社は代替地(時価7億8,000万円)をXに4億3,000万円で譲渡し、③A社は①と②の相殺差金3億円をXに交付するものとされた。これを前提に、Xは、その所有地の譲渡価額を7億3,000万円として譲渡所得を計算し、所得税の確定申告をした。
しかし、Y税務署長は、上記①~③は不可分一体の補足金付交換契約だとした上、売買でなく交換であれば、Xの収入金額は、代替地の時価に相当する金額と上記相殺差金の合計額となるから、譲渡所得の金額に誤りがあるとして、Xに対し更正処分を行った。
そこで、Xがこの更正処分を争ったのが本件である。

#No. 198(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/12/15

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第29回】「課税減免規定の限定解釈」

本稿では、課税減免規定の限定解釈について解説する。ヤフー・IDCF事件最高裁判決では、「(組織再編税制)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるもの」が租税回避に該当すると判示されたため、理解しておくべき内容であると考えられる。

#No. 198(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/15

税務判例を読むための税法の学び方【97】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その25:「政令委任と租税法律主義②」)

これも、残念ながら、裁判所ホームページでは公開されていない。そこで事案の概略をここで紹介しながら進めていく。
いくつかの争点がある事案ではあるが、政令委任の限界に関しては、事実上使用人としての給与を支給している名目的役員(ただしその名称は専務取締役・常務取締役である)に対する賞与が、使用人に対するものとして損金に算入しえるかが争われたものである。
前事案で示したように、当時の法人税法施行規則第10条の3第6項第1号によれば、専務取締役、常務取締役に対して支給される賞与は使用人賞与とは認められず損金に算入し得ない旨定めてあった。

#No. 198(掲載号)
# 長島 弘
2016/12/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第48回】「宝くじに係る課税と所得の実現(その3)」

上記のとおり、Eisner v. Macomber事件において、所得の実現を決定付けたメルクマールは、“Derived-from-capital”-“the gain-derived-from-capital”である。すなわち、分離(separate)させて利用したり、利益を享受したりすることのできる利得こそが所得であるとしているのであるが、これは我が国所得税法においても採用されている考え方であると思われる。

#No. 197(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/12/08

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第1回】「改正の概要及びその背景」

平成28年度の税制改正により、事業者(免税事業者を除く)が簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができなくなった。

#No. 197(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/08

マイナンバーの会社実務Q&A 【第24回】「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)、給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)、給与支払報告書へのマイナンバーの記載」

給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)、給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)、給与支払報告書へのマイナンバーの記載について教えてください。

#No. 197(掲載号)
# 上前 剛
2016/12/08

金融・投資商品の税務Q&A 【Q23】「外国籍契約型投資信託の受益証券を保有する場合のタックス・ヘイブン税制の適用」

私(居住者たる個人)は、世界各国の上場株式等に投資をする契約型外国投資信託の受益証券を取得することを検討しています。会社型の外国投資法人の持分を一定程度以上取得した場合、タックス・ヘイブン税制が適用される可能性があるという話を聞きましたが、契約型外国投資信託にも同税制の適用がありますか。
なお、この外国投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投信法」)第2条第24項に規定する外国投資信託です。また、投信法第2条第4項に規定する証券投資信託に類しています。

#No. 197(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/08

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第4回】「被災した取引先に対する支援の取扱い」

被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害発生後相当の期間内(取引先の復旧過程)において、法人が取引先に対して災害見舞金を支出した場合は、交際費等として取り扱わず全額を損金に算入する(措通61の4(1)-10の3)。
これは、災害見舞金の支出が単なる慰安・贈答のためではなく、取引先の復旧を手助けすることにより、自らが蒙る可能性のある損失を回避するためのものと考えられるからである。

#No. 197(掲載号)
# 新名 貴則
2016/12/08

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第21回】「租税法上の評価⑤」

前回では、東京地裁平成17年10月12日判決について解説を行った。
本稿では、東京地裁平成19年1月31日判決について解説を行う。本事件は、相続税法7条が租税回避の問題が生じるような特殊な場合に限り適用されるものか否かが争われている。

#No. 197(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/08
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