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小説 『法人課税第三部門にて。』 【第10話】「優良法人の税務調査(その4)」

「やはり・・・無理かなあ・・・」
渕崎統括官が田村上席に声をかけた。
法人課税第三部門の職員は、皆、税務調査で出張していて、渕崎統括官と田村上席しかいない。
「・・・?」
田村上席は、振り向いて、渕崎統括官を怪訝そうに見る。
「いや、あの例の・・・更生計画案で切り捨てられた債権なんだが・・・」

#No. 24(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/06/20

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載24〕 判決により取扱いが変更となった通達改正に係る事案の更正の請求

平成25年2月28日、東京高裁(平成24年3月2日東京地裁)において、平成16年の相続事案について、平成2年の通達改正において定めた大会社における株式保有特定会社の判定基準を株式保有割合25%以上とした取扱いは、平成9年の独禁法改正以後の平成15年の大法人の株式保有割合の実情16.31%(平成元年度7.38%)に比して、合理的でないとした判決が確定した。

#No. 24(掲載号)
# 小林 磨寿美
2013/06/20

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第3回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点①(教育資金贈与時)」

本制度は、その適用を受けようとする受贈者が「教育資金非課税申告書」【図表3-1】を取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した金融機関)の国内にある営業所等を経由して、「信託銀行:信託される日」「銀行等:預貯金の預入日」「証券会社:有価証券の購入日」までに受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用することができる。
なお、この場合において、「教育資金非課税申告書」が取扱金融機関で受理されたときは、その受理された日に税務署長に提出されたものとみなされる。

#No. 23(掲載号)
# 甲田 義典
2013/06/13

消費税に関するシステム構築思想と税率引上げへの対応 【下】「想定されるシステム対応のポイント」

前回、消費税に関する基本的なシステム構築思想について述べたが、あくまでもこれは優等生的なシステムの場合であり、すべてのシステムがそのようになっているわけではないことは改めて述べておく。
さて、今回の消費税増税に関する詳細については、本稿ではその記載を省略するが、ポイントとして以下の点が挙げられる。
「◆2014年4月の5%から8%への増税、2015年10月の8%から10%への増税、といった短期間における2段階増税」
「◆経過措置の適用」
「◆軽減税率(詳細については8%から10%への増税時に導入を目指す予定)の導入」

#No. 23(掲載号)
# 松元 良範
2013/06/13

企業不正と税務調査 【第10回】「粉飾決算」 (1)棚卸資産の架空・過大計上

今回は、粉飾決算の手口の代表例である棚卸資産の過大(架空)計上をテーマに取り上げる。
本来、売上原価として当該事業年度の損金の額に算入しなければならないものを、棚卸資産(在庫)として貸借対照表に記載し、その分だけ、当期の売上総利益を大きく見せるという手法は、古典的ではあるものの、他の粉飾の手口と異なり、自社だけで不正が完結するという点で、利用されやすい。特に、ソフトウエア開発業者においては、開発中のソフトウエアの資産計上額(帳簿価額)を不正に大きく計上して、損失を先送りする例も多い。ソフトウエアは通常の商品在庫と違って目に見えないものであることから、会計監査における実地棚卸によっても粉飾が発見できないケースも考えられる。

#No. 23(掲載号)
# 米澤 勝
2013/06/13

法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第2回】

固定資産の取得価額は、減価償却の計算の基礎となるものであり、ある費用が固定資産の取得価額に算入されるか否かによって、損金算入のタイミングが異なることになる。また、少額の減価償却資産等の該当性を判断するに当たっての基礎ともなる。
そこで、税務調査等においては、「特定の費用が取得価額に含まれるか否か」が問題となることが多いといえる。

#No. 23(掲載号)
# 木村 浩之
2013/06/13

組織再編税制における不確定概念 【第10回】「損失の二重利用②」

前回(第9回目)では、子会社株式の譲渡と適格合併を利用して損失を二重に利用するケースについて解説を行った。
これに対し、第10回目では、包括的租税回避防止規定が適用された事案として、パチンコ店約40グループが適格組織再編成を繰り返すことにより、損失を二重、三重に利用した事案についての解説を行う。
1 基本的な取扱い
適格分社型分割を行った場合には、分割法人が保有する資産及び負債が分割承継法人に対し、簿価で譲渡されることになる(法法62の3)。すなわち、分割承継法人は資産及び負債を簿価で取得したものとみなされ(法令123の4)、分割承継法人に移転した簿価純資産価額が、分割法人が取得する分割承継法人株式の取得価額となる(法令119①七)。その結果、分割法人における移転資産の含み損益は分割承継法人株式の含み損益に振り替えられることになる。

#No. 23(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/06/13

税務判例を読むための税法の学び方【12】 〔第4章〕条文を読むためのコツ(その5)

「対句」といった場合、様々なものが考えられるが、ここでは文章内に同じような表現が繰り返されている場合を指す。
文章内に同じような表現が繰り返されている場合には、この同じような表現である部分を活用して条文を簡略化するということが行われる。先に書いた「② 並列的内容の事項の併置に着目して整理する」と似ているが、これと異なり「語句」ではない条文上の表現に着目して整理する方法である。この単純な例としては、地方税法第51条第2項を上げることができる。

#No. 23(掲載号)
# 長島 弘
2013/06/13

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載23〕 無対価分割の会社法と税務

会社法758条4号では、承継会社が分割会社に金銭等を交付するときは、と規定されているので、吸収分割契約において、承継会社が対価を交付しないことを決めることができる。この場合、剰余金の配当はできないので、これは、会社法では無対価吸収分社型分割となる。
会社法での分割型分割は、分割会社が対価等の交付を受けて、それを株主に剰余金の分配を行うことなので、会社法では無対価分社型分割はあっても、無対価分割型分割はない。

#No. 23(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/06/13

monthly TAX views -No.5-「金融所得一体課税、次の課題は「金融所得」の創設」

日本版ISA(NISA)や教育資金一括贈与非課税措置の創設などに注目が集まる平成25年度税制改正だが、金融所得の一体課税が平成28年1月から大きく進むことが決定されたことも忘れてはならない重要事項である。
平成16年6月、旧政府税制調査会が「金融所得課税の一体化についての基本的考え方」と題する報告書を公表して以降、自民党政権下の平成21年から上場株式等の譲渡損と配当の損益通算が可能になり大きな一歩を踏み出したが、それ以来の進展である。
筆者が重要と考える点は、公社債の利子所得が含まれることになった点と、債権についてもリーマン債のように価値を喪失した場合、それを損失とみなして損益通算、繰越控除の対象とすることができるようにした点である。

#No. 22(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/06/06

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