解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
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谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第22回】「国税通則法60条(~63条)・64条」-附帯税(1) 延滞税と利子税-
附帯税とは、「国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税」(税通2条4号)をいい、これらの租税は国税通則法第6章(60条~69条)に規定されている。
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〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第13回】「国税通則法第63条の延滞税の取消しの主張は認容されるか」
① 被相続人の相続人は配偶者、子であるA(請求人)及びBの3名であるが、法定申告期限までに遺産分割協議が整わず、関与税理士から入手した相続税申告書は第1表のみであった。
② 請求人は第1表と納税用の現金を持って原処分庁の総合受付を訪れ、申告書を提出したい旨を伝えたところ、担当職員に「これでは受け付けられない」旨を告げられ、「他の相続人の申告書と照合してほしい」と尋ねたが、「これだけでは無理で、受付はするが受理はできない」とも告げられた。
③ 1度その場を辞去し、「受付はできるのならしてもらおう」と再度訪れると、別の担当職員に簡単に受け付けされたため、「後で照合ができて受理した旨の連絡が税務署からあるのだろう。受理したという連絡をもらってから納付しても延滞税はかからないだろう」と考えた。
④ 原処分庁は、法定納期限を経過した後も相続税が完納されていないとして、相続税と延滞税の督促処分を行った。
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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第34回】「令和6年度税制改正大綱を受けて行われた消費税経理通達等の改正の概要とポイント」
令和5年12月27日付けで、国税庁より「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。改正の概要と実務におけるポイントを教えてください。
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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第38回】「債務免除を受けた場合のみなし贈与の計算上の留意点」
A株式会社の取締役である甲はA社に対して50,000千円の貸付金がありますが、令和5年10月5日に全額債権放棄を行いました。A社の株主は甲の甥である乙のみで発行済株式数200株を所有しています。債務免除を受けたことによりA社は債務免除益として法人税等が課税され、A社株主である乙には、甲から乙に贈与があったものとして贈与税が課税されることになると思いますが、実際の贈与税の計算はどのように行うのでしょうか。
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〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第16回】「制度濫用論への対応」
【第15回】で解説したように、ヤフー事件に係る調査官解説では、以下の点を考慮しながら、包括的租税回避防止規定の適用を判断すべきであるとされている。
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第33回】「重加算税に関する隠蔽・仮装行為主体問題と賦課判断の主観化の意義」-重加算税判例における納税者以外の者との「同視思考」の正当化と「同視要件」の厳格化-
前回は、重加算税の賦課要件(税通68条1項)のうち「隠蔽・仮装」要件の解釈適用をいわゆるつまみ申告に関して検討したが、今回は、隠蔽・仮装の行為主体要件としての「納税者」要件の解釈適用を、納税者本人以外の者が隠蔽・仮装を行った場合に関して、検討することにする。
この問題について筆者は以前「隠ぺい・仮装の行為主体問題」として検討したことがあるが(拙著『税法創造論』(清文社・2022年)940頁[初出・2017年]。「隠ぺい」は当時の法文によった)、今回はその検討を基本的にベースにしながらその後考察したところも踏まえて、納税者以外の者が隠蔽・仮装を行った場合における納税者本人に対する重加算税賦課の問題を検討することにする。
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令和5年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和5年分の申告から適用される改正事項」
令和5年分の確定申告の受付は、令和6年2月16日(金)から3月15日(金)まで行われる。還付申告は、令和6年2月15日(木)以前でも行うことができる。
なお、e-Taxを利用する場合は、令和6年1月4日(木)から3月15日(金)の間であれば、メンテナンス時間(3月11日を除く毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き、24時間(※1)申告書を送信することが可能である。
今回から3回シリーズで、令和5年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第48回】「家屋の取壊し前の売買契約日を収入時期として申告した場合」-家屋の取壊し時期と譲渡所得の収入すべき時期との関係-(令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡)
Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、買主側の希望によって敷地のみを売買対象として、家屋は売主側の責任で取り壊し、譲渡することとなりました。
売買契約を締結したのは昨年の10月で、本年の1月にその家屋を取り壊し、同年の2月にその敷地を引き渡しました。
相続の開始の直前までは父親がその家屋に1人暮らしをし、取り壊し時までは空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
譲渡所得に係る申告に当たっては、売買契約日(契約日基準)である昨年分の収入として申告しようと考えています。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第33回】
マイニングに係る所得が、事業所得ではなく、雑所得に該当するとされた国税不服審判所令和4年1月7日裁決(裁決事例集未登載)について、国税不服審判所ホームページの裁決要旨を参考にしつつ、判断内容を確認します。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例129(法人税)】 「所得拡大促進税制の適用において、雇用者給与等支給額を、支給ベースで計算すべきところ発生ベースで計算したため、特別控除額が過少となってしまった事例」
令和Z年3月期の法人税につき、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「所得拡大促進税制」という)の適用において、雇用者給与等支給額につき、有利な支給ベース(ソフトウエア仮勘定に振り替えた人件費を給与等支給額に含める)で計算すべきところ、発生ベース(所得の金額の計算上損金の額に算入されたもののみを給与等支給額とする)で計算したため、特別控除額が過少となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。
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