《速報解説》 改正相続法の施行に伴い国税通則法基本通達が改正される
国税庁は、平成31年3月18日付(HP公表は4月8日)で「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
これは、平成30年(2018年)7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、原則として令和元年(2019年)7月1日から施行されるが、それに伴っての改正となる。
以下では新設された通達のうち、2つの項目について解説を行う。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成31年3月26日、「平成30年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全9件で、相続税法が3件、法人税法が2件、国税通則法が2件、所得税法と登録免許税法が各1件となっている。9件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が7件、棄却された裁決が2件となっている。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成30年12月17日、「平成30年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全18件で、法人税法が6件、所得税法が4件、国税通則法が3件、消費税法及び国税徴収法が各2件、登録免許税法が1件となっている。18件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が11件、棄却又は却下された裁決が7件となっている。
本稿では、公表された18件の裁決事例のうち、国税通則法、所得税法及び法人税法から、それぞれ1件について、その判断のポイントを中心に紹介したい。いつものお断りであるが、論点を整理するため、複数の争点がある裁決については、その一部を割愛させていただいていることを、あらかじめお断りしておきたい。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年1月~3月)」~注目事例(重加算税の賦課決定処分の取消し)の紹介~
国税不服審判所は、平成30年9月27日、「平成30年1月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり全15件で、そのうち7件が国税通則法関連で、かつ、「隠ぺい、仮装の認定」がそのうち5件となっている。
その他の税法別の分類は、所得税法が4件、法人税法、登録免許税法、消費税法及び国税徴収法がそれぞれ1件となっている。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が10件、棄却された裁決が5件となっている。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成30年6月18日、「平成29年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全9件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却又は却下された裁決が3件となっている。税法・税目としては、国税通則法及び所得税法が各1件、法人税法が2件、国税徴収法が5件と、国税徴収法関係の裁決事例が多く公表されている。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成30年3月19日、「平成29年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全12件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の一部又は全部が取り消された裁決が6件、棄却又は却下された裁決が6件となっている。税法・税目としては、国税通則法が4件、法人税法が3件、所得税法及び消費税法が各2件、国税徴収法が1件であった。
《速報解説》 平成32年4月1日以後開始事業年度から電子申告義務化~資本金1億円超の大企業~
生産性向上の推進や官民のコスト削減の観点から、資本金1億円超の大企業について、法人税等の電子申告が義務化される。また、これにあわせ、企業の電子申告の利便性向上に資するよう、電子申告にかかる制度及び運用が整備されることとなった。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年4月~6月)」~注目事例の紹介~
本稿では、公表された7件の裁決事例のうち、国税通則法に規定する加算税に対する審判所の判断が示された2件の裁決①②と、消費税法における納税義務の免除が争われた裁決⑩について紹介したい。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年1月~3月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成29年9月28日、「平成29年11月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全7件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却された裁決が1件となっている。税法・税目としては、所得税法、法人税法及び国税徴収法が各2件、相続税法が1件であった。
《速報解説》 国税不服審判所、国税審判官(特定任期付職員)の募集に関する「Q&A」を公表~税理士等の民間人採用を積極的に推進、「業務説明会」の開催も~
国税不服審判所は、高度な専門的知識等を有する民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として採用するといった趣旨により、平成19年から国税審判官を公募している。制度導入から既に10年以上経過し、民間人採用の制度は定着してきたといえよう。
今般、審判所は、「国税審判官(特定任期付職員)の募集についてのQ&A」をホームページで公表した。Q&Aでは本制度に関し多くの具体的情報が明らかにされており、民間人採用に対する意気込みが感じられるところである。