《速報解説》 平成30年度税制改正大綱(与党大綱)が公表される~事業承継税制は2027年末までの特例で要件緩和、給与所得控除等見直しは他控除にも影響、賃上げ・設備等投資強力推進の税制措置、一般社団・小規模宅地特例に係る節税防止策など織り込む~
今回の大綱では安倍内閣が「新しい経済政策パッケージ」で示した「生産性革命」と「人づくり革命」の断行を前提に、企業に対しては生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しし、中小企業の代替わりを促進するための税制上の措置が講じられた。また昨年の配偶者控除等の見直しに続き「働き方改革」を後押しする観点から、基礎控除や給与所得控除等の個人所得課税を見直し、さらに経済社会のICT化の急速な進展を受け、税務手続電子化の一層の促進に向けた措置等が示されている。
《速報解説》 仮想通貨に関する所得の計算方法等について国税庁が情報(FAQ)を公表~仮想通貨の売却や交換、証拠金取引から分裂、マイニング等までの取扱いを示す~
ビットコイン、イーサリアム、リップルなどの仮想通貨は、インターネットを通じて物品やサービスの対価の決済手段と使用でき、円やドル、ユーロなどの法定通貨とも交換ができる。
これら仮想通貨は、法的根拠に違いはあるものの、円やドル、ユーロなどの法定通貨と同じ役割であり、広義の通貨と解釈できる。
《速報解説》 会計検査院、小規模宅地特例や事業承継税制等の適用状況に関する報告書を公表~小宅特例では貸付事業用宅地等を相続税申告期限後に譲渡するケースなど、政策目的との乖離を指摘~
会計検査院は11月29日、「租税特別措置(相続税関係)の適用状況等について」を公表、相続税関係特別措置のうち減収見込額が多額に上っているものの適用状況などを検査、政策目的に沿ったものとなっているか検証を行った。
《速報解説》 名古屋国税局、株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて(支配関係の継続により引継制限の判定をする場合)の文書回答事例を公表
名古屋国税局は、平成29年11月7日付(ホームページ公表は14日)で、「株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについて(支配関係の継続により引継制限の判定をする場合)」の事前照会に対し、文書回答を公表した。
《速報解説》 国税庁、HP上の「質疑応答事例」を更新~「地積規模の大きな宅地の評価」含む25問を新設、既存事例の内容更新も~
まず新設25問のうち12問が、平成30年1月1日から新制度に切り替わる「地積規模の大きな宅地」(旧広大地)の評価に関するもの。評価対象の宅地が「共有地の場合」「工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合」「指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合」「基準容積率が指定容積率を下回る場合」「正面路線が2以上の地区にわたる場合」「倍率地域に所在する場合」等における判定方法及び計算例が新設された。
《速報解説》 年末にかけての経営力向上計画の申請に留意~固定資産税の軽減特例は認定期限を過ぎると適用期間短縮も~
平成28年度改正において、中小企業等経営強化法に基づく税制措置である固定資産税の軽減特例が創設され、今年度は新たに法人税の特例措置である「中小企業経営強化税制」が創設された。
それぞれの税制措置の適用には対象設備に係る経営力向上計画の認定が必要であるとともに、どちらも認定を受けるまでの工程に「原則」と「例外」がある。
また、固定資産税(地方税)と法人税(国税)の税制措置であるため、既報の通り、同一年度中の重複適用を検討している場合、認定を受ける期限が異なることに注意が必要だ。
これらをふまえ、以下では3月決算法人を前提に、年末に向けた留意点をいくつかのパターンで確認してみよう。
《速報解説》 軽減税率対策補助金を受けられるレジ改修等の事業完了期限、 「平成31年9月30日」まで大幅延長へ
既報のとおり、2019年(平成31年)10月の消費税率引上げまで2年を切り各企業が軽減税率(複数税率)への対応を求められている中、レジシステムの改修等の費用に対し一定の補助を受けられる「軽減税率対策補助金」に係る事業完了・申請受付期限が来年(平成30年)の1月31日とせまっていた。
《速報解説》 自民党 中小企業・小規模事業者政策調査会及び経済産業部会、「中小企業・小規模事業者の円滑な世代交代・事業承継に資する支援策の抜本拡充を求める決議」を取りまとめ~事業承継税制の抜本的見直し等、税制支援による承継時の負担軽減を求める~
来月にも公表される「平成30年度税制改正大綱」を前に、自由民主党 中小企業・小規模事業者政策調査会及び経済産業部会は「中小企業・小規模事業者の円滑な世代交代・事業承継に資する支援策の抜本拡充を求める決議」を取りまとめた。
《速報解説》 年金総額保証付後厚終身年金特約に基づき支払われる年金額(雑所得)の必要経費の計算方法に関し、東京局より文書回答事例が公表される
東京国税局は平成29年9月22日付け(ホームページ公表は10月25日)ホームページにおいて、文書回答事例「年金総額保証付後厚終身年金特約に基づき支払われる年金に係る雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額(所得税法施行令第183条に基づき計算する場合)について」を公表した。