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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第77回】「稚内市過納金還付請求事件」~最判令和3年6月22日(民集75巻7号3124頁)~

個人の住民税について賦課決定をした上で滞納処分を行い、回収した金銭を当該住民税に配当した後、当該住民税の減額賦課決定をしたために、本来存在しなかったはずの住民税にまで配当していたこととなってしまった場合、その分に相当する金銭は、別の未納の住民税が存在するならそれに充当すべきか、それとも、直ちに過納金として扱い、当該個人に還付すべきか。

#No. 477(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/07/14

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第15回】「請求人面談の留意点(その1)」

原処分が取り消されるか否かを争っている審査請求人にとって、一連の審理手続のうち、今回から2回にわたって解説する「請求人面談」が最大のヤマであるといえるだろう。
たとえ担当審判官が法と証拠に基づいて判断するといっても、担当審判官の請求人に対する印象が「答述内容の信頼性」に微妙な影響を与え、最終的には審理判断を左右するかもしれないからである。

#No. 477(掲載号)
# 大橋 誠一
2022/07/14

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第82回】

〈Q6〉出荷基準にいう出荷とは、具体的にどのような意味か。
〈Q7〉平成30年度改正前は、法人税法における収益の計上基準として、収入の原因となる権利の確定した日に収益を計上する権利確定主義が採用されているという見解があったが、法人税法22条の2第1項は、収益の計上基準として引渡基準を採用したため、権利確定主義は収益の計上時期を決定する規範としての役割を終えたと考えるべきか。

#No. 477(掲載号)
# 泉 絢也
2022/07/14

《速報解説》 国税庁、所得税基本通達を一部改正~控除対象扶養親族が国外居住親族である場合の「生活費等の支払38万円以上」の判定詳細示す

令和2年度の税制改正では、国外居住親族に係る扶養控除が見直されており、令和5年分以後の所得税に適用される。
見直しの詳細は、拙稿「《速報解説》 国外居住親族に係る扶養控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~」をご参照いただきたい。
見直しにより、令和5年1月1日以後、年齢30歳以上70歳未満の非居住者を控除対象扶養親族とするには、その者が次のいずれかに該当していることが要件となる(所法2①三十四の二ロ)。

#No. 476(掲載号)
# 篠藤 敦子
2022/07/12

《速報解説》 ふるさと納税に係る総務省告示が改正される~返礼品の代わりに現金を付与する仕組みへの対応~

6月23日付で、ふるさと納税に関する総務省告示が改正された。同時に各都道府県及び市町村のふるさと納税担当部長宛に、告示の改正を受け内容が更新された「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」が公表された。

#No. 476(掲載号)
# 篠藤 敦子
2022/07/12

《速報解説》 令和4年度税制改正に対応し、インボイス通達を国税庁が一部改正~届出書の追加、登録申請に関する経過措置、公益法人の特定収入等の規程を整備~

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達」はいわゆるインボイス通達であるが、令和4年6月30日、国税庁より一部改正が公表された。

#No. 476(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/07/11

《速報解説》 国税庁、令和4年度改正に係る「法人税基本通達等の一部改正について」等を公表~通算制度への移行に対応し、グループ通算通達は法人税基本通達等へ移管~

令和4年6月29日に国税庁から令和4年度税制改正に係る『法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)』が公表された。また、グループ通算制度への移行に対応するため『「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)』等も公表された。

#No. 476(掲載号)
# 足立 好幸
2022/07/08

monthly TAX views -No.114-「「新しい資本主義」と株式報酬」

岸田総理の「新しい資本主義」は大きく変質してきた。政権発足当初の認識は、「企業はここ20年間、そこそこ増加した利益を、従業員への分配(賃上げ)には回さず、設備投資も増やさず、結果、内部留保をためてきた。唯一増やしたのは株主の要請に応えた配当だ。このような企業行動を改め、三方良し・ステークホルダー資本主義に転換し、まずは賃上げを増やそう」というものであった。

#No. 476(掲載号)
# 森信 茂樹
2022/07/07

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第15回】「「租税法上の一般原則としての平等原則」と事実認定による否認論」-財産評価基本通達総則6項事件・最判令和4年4月19日裁判所ウェブサイト-

前回は、税法における要件事実論的解釈の意義と限界について、消費税帳簿等不提示事件に関する最判平成16年12月20日判時1889号42頁を素材にして検討したが、そのⅣ(おわりに)では、同最判に関する調査官解説の説く「対偶」論(髙世三郎「判解」最判解民事篇平成16年度(下)792頁、805頁参照)にみられる「論理則のワナ」を指摘し、関連して同様の指摘を私法上の法律構成による否認論にみられる「経験則のワナ」についても行った。

#No. 476(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/07/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例42】「同一事業グループからの借入金に係る同族会社等の行為計算否認規定の適用」

私は、関東南部の政令指定都市に本店を置きホテル業を営む株式会社Aにおいて経理部長を務めております。当社は元々、首都圏において富裕層向けの高級旅館を経営していましたが、地方に存する温泉旅館を経営する法人(C及びD)から事業承継の打診があり、持株機能を有する事業会社B(持分割合100%)を別途設立し、その傘下に当該温泉旅館を経営する法人を置く資本構成としました。BのC及びDに対する持分割合はいずれも50%超です。その後、安倍政権のインバウンド拡大政策の流れに乗り、傘下の法人を外国人旅行者向けの宿泊施設に順次切り替えることで、2年ほど前までは順調に業績を伸ばしてきました。しかし、ご承知の通り新型コロナウイルス感染症が猛威を振るって外国人宿泊者の需要が事実上ゼロにまで落ち込んだため、2期連続で赤字決算となっております。
この苦境を脱し、傘下の法人C及びDの金利負担の軽減を図り、経営再建を軌道に乗せるため、C・Dが従前から借り入れている資金を金融機関に全額返済し、代わりに持株会社Bからの低利の借り入れに切り替えることとしました。これにより、C及びDの赤字は相当額減少し、Bも余剰資金を効率的に運用することが可能となりました。なお、Bは従前から持つホテル事業が赤字であるため、当該受取利息は課税されません。
ところが、先日来Aグループに対して行っている国税局の税務調査で、調査官から、本件借入れに係るC・Dから持株会社Bへの支払利息は、Bが赤字であり当該利息が課税されないことを利用するための租税回避行為であるから、同族会社等の行為計算否認規定により、C及びDにおいては損金に算入できない旨を指摘され、困惑しております。上記の通り、本件借入れに係る支払利息の損金算入は、経営再建に伴う資金調達の合理化の一環で行ったものであり、経済合理性は十分あるといえることから、同族会社等の行為計算否認規定の適用の余地は全くないものと理解しています。当社のこの考え方は税法に照らして適正といえるのかどうか、ご教示ください。

#No. 476(掲載号)
# 安部 和彦
2022/07/07

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