平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第2回】「資本的支出及び施行日前後の取扱いと留意点」
前回は改正の概要と経過措置規定について解説したが、今回は改正後の資本的支出の取扱いと施行日をまたぐ事業年度の取扱いについて解説する。
改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第4回】「その他改正事項と実務への影響」
旧通則法では、課税処分等のち、異議申立てを行う場合、(一定の場合に)異議申立を行わずに直接審査請求をする場合について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内に異議申立て、審査請求を行う必要があった(旧通則法77条1項)。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第13回】「行為・計算」
前回は、東京地裁昭和45年2月20日判決、大阪高裁昭和35年12月6日判決の解説を行った。本稿では、最高裁昭和52年7月12日判決(山菱不動産株式会社事件)について解説を行う。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第26回】「公益法人が作成する契約書等」
【問】公益法人の場合、契約書や領収書に印紙税がかからない場合があると聞きました。事例1、事例2は公益法人が作成する文書ですが、印紙税の取扱いはどうなりますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第12回】「アプライド事件」~最判平成17年1月25日(民集59巻1号64頁)~
今回紹介する判例は、米国法人A社の100%子会社である日本法人B社の代表取締役であったXが、在任中にA社のストックオプション制度に基づきストックオプションを付与されたので、これを行使して、権利行使価格と行使時の時価との差額を利益として得て、当該利益を一時所得として税額を計算し所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、当該権利行使益は給与所得に当たるとして更正処分を行ったという事例であり、最高裁は、更正処分どおり、上記権利行使益は給与所得に当たると判断した。
《速報解説》 所得税基本通達、学資金に係る非課税範囲の見直しにより一部改正~平成28年4月1日以後給付されるものから適用~
平成28年度税制改正では、所得税が非課税となる学資金について、範囲の一部に見直しが行われている。この見直しに伴い、所得税法基本通達の一部が改められ、3月31日付で公表された(ホームページ公表日は4月5日)。
《速報解説》 結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ~平成28年4月1日以降支払分から適用
上記非課税となる費用には人工授精など不妊治療に要するものも対象となっているが、その費用の支払先が病院又は診療所に支払われるものに限られており、薬局に支払われるものは対象外とされていたことから、内閣府からその資途の拡充について要望が出されていた。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成27年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成28年4月7日、「平成27年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全9件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が取り消された事例が5件、棄却された事例が4件となっている。税法・税目としては、国税通則法が3件、所得税法、相続税法及び法人税法が各2件であった。
《速報解説》 一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて、東京局より文書回答事例が公表~非営利型移行後に放棄を受けた債務免除益は収益事業に係る益金の額に算入されないと回答~
東京国税局は、平成28年3月15日付(ホームページ掲載は3月31日)で、「一般社団法人(非営利型法人)の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて」の事前照会に対し、貴見のとおりで差し支えないとした回答文書を公表した。
