〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第9回】
「電子帳簿保存法と電子インボイス」
税理士 石川 幸恵
【Q】
国税庁ホームページで公表されている「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月版)」には次のような問があります。令和5年10月1日以降、インボイスも電子データでやり取りし、保存することができるのでしょうか。
令和4年1月1日の改正電子帳簿保存法の施行にあたり、消費税について注意点があれば、併せて教えてください。
〇電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月版)
【問15】
妻と2人で事業を営んでいる個人事業主です。取引の相手方から電子メールにPDFの請求書が添付されて送付されてきました。一般的なパソコンを使用しており、プリンタも持っていますが、特別な請求書等保存ソフトは使用していません。どのように保存しておけばよいですか。
【回答】
1 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。
例)2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書 ⇒「20221031_㈱国税商事_110,000」
2 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
3 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月版)【問28】に記載の規程(正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程)を作成し備え付ける。
(以下、省略)
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