〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第29回】
「少額特例の適用を受ける課税仕入れの経理処理」
税理士 石川 幸恵
【Q】
令和5年度の税制改正において、経過措置として、少額特例(一定規模以下の事業者は1万円未満の課税仕入れについて、一定期間、適格請求書の保存を要しないとする制度。インボイスQ&A問108)が設けられました。少額特例を適用すれば、仕入先が免税事業者であっても仕入税額控除できますが、税抜経理方式を適用する場合、仮払消費税等の額はどのような扱いになるのでしょうか。
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