Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
1 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」
内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省は、平成29年12月28日に「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」を公表した。
また、金融庁と法務省は、平成29年12月28日に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を公表した。
これらの中では、事業報告及び計算書類(事業報告等)と有価証券報告書の一体的開示をより行いやすくするための環境整備の一環として、以下の項目について、記載の共通化等が記載されている。
(1) 「主要な経営指標等の推移」/「直前三事業年度の財産及び損益の状況」
(2) 「事業の内容」/「主要な事業内容」
(3) 「関係会社の状況」/「重要な親会社及び子会社の状況」
(4) 「従業員の状況」/「使用人の状況」
(5) 「経営上の重要な契約等」/「事業の譲渡」等
(6) 「主要な設備の状況」/「主要な営業所及び工場」の状況
(7) 「大株主の状況」/上位十名の株主に関する事項
(8) 「ストックオプション制度の内容」/「新株予約権等に関する事項」
(9) 「役員の状況」/会社役員の「地位及び担当」並びに「重要な兼職の状況」
(10) 「社外役員等と提出会社との利害関係」/社外役員の重要な兼職に関する事項
(11) 「社外取締役の選任に代わる体制及び理由」/「社外取締役を置くことが相当でない理由」
(12) 「役員の報酬等」/「会社役員の報酬等」
(13) 「監査公認会計士等に対する報酬の内容」/「各会計監査人の報酬等の額」及び「株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額」
(14) 財務諸表及び計算書類の表示科目
(15) 財務諸表及び計算書類の1株当たり情報に関する注記
詳細は、日本経済再生本部「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」及び「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について(参考資料)」を参考されたい。
2 当年度の改正
平成30年1月26日に金融庁より「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が公表された。
(1) 改正内容
(2) 適用時期
上記改正は、平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用する。