平成30年3月期決算における会計処理の留意事項
【第4回】
(最終回)
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
-全体構成-
Ⅰ 税制改正
Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理
Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正
Ⅴ 仮想通貨の会計処理
Ⅵ マイナス金利
Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果
【第4回】(本稿)
Ⅸ 収益認識
Ⅹ 税効果会計の改正
ⅩⅠ 監査報告書の透明化
Ⅸ 収益認識
日本では、現行、収益認識に関する規定としては、企業会計原則の損益計算書原則(売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る)及び企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準(以下、「工事基準」という)」、企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針(以下、「工事指針」という)」、実務対応報告第17号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い(以下、「ソフト実務」という)」に規定があるだけで、収益認識に関する包括的な会計基準はこれまで開発されていない。
一方、IASB及びFASBは、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、IASBから平成26年5月28日にIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が公表されている。
(注) その後、平成28年4月12日にIFRS第15号の明確化が公表されている。IFRS第15号は平成30年(2018年)1月1日以後開始する事業年度から適用される 。
これらの状況を踏まえ、ASBJでは、平成27年3月に開催された第308回企業会計基準委員会において、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討に着手することを決定し、その後、平成28年2月4日に、適用上の課題等に対する意見を幅広く把握するため、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」を公表した。
その後、意見募集に寄せられた意見を踏まえ、検討を重ね、企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)(以下、「収益認識基準案」という)」及び企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)(以下、「収益認識指針案」という)」を公表した。 公開草案に対するコメント募集は平成29年10月20日に終了し、「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」は、平成30年3月までに確定する予定である。
ここでは、収益認識基準案及び収益認識指針案の概略を解説する。
1 開発に当たっての基本的な方針
収益認識基準案及び収益認識指針案の基本的な方針は以下のとおりである。
(1) 基本的な方針
収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定める。
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