公開日: 2018/03/15 (掲載号:No.260)
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平成30年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】

筆者: 西田 友洋

 

ⅩⅠ 監査報告書の透明化

 

日本では、今まで株主等に対して、会計監査の内容等に関する情報提供は充実していたわけではない。一方、諸外国では、監査報告書の透明化を進めるべく、制度変更が行われている。

そして、日本でも平成29年6月26日に金融庁より「「監査報告書の透明化」について」が公表され、「監査報告書の透明化」へ向けて議論が本格的にスタートしている。

そして、監査報告書の透明化の最大のポイントは、「KAM(Key Audit Matters)」である。

(注) 以下では、既に制度変更が行われている国際監査・保証基準審議会(IAASB)の基準をベースに解説している。

 

1 KAMとは

国際監査・保証基準審議会(IAASB)におけるKAMの定義、決定方法、監査報告書の記載事項は以下のとおりである。

内容(IAASBベース) KAMの定義 監査人が統治責任者(日本では監査役等が該当)にコミュニケーションを行った事項から選択され、当事業年度の財務諸表監査において監査人の職業的専門家としての判断によって最も重要と判断された事項である。 KAMの決定方法 監査人は、統治責任者にコミュニケーションを行った事項の中から、監査人が特に注意を払った事項を決定する。監査人は、この決定に際し、以下を考慮することが求められる。  重要な虚偽表示リスクが高いと評価された、又は、特別な検討を必要とするリスクが識別された領域  重要な経営者の判断を伴う領域(例えば、見積りの不確実性が高いと識別された会計上の見積りに関連する重要な監査人の判断)  重要な事象又は取引が監査に与える影響 監査人は、監査人が特に注意を払った事項を決定した後、当事業年度の財務諸表の監査において最も重要な事項を、KAMとして決定する。 監査報告書の 記載事項 監査人が統治責任者にコミュニケーションを行った事項のうち、監査の実施上、特に注意を払った事項(「監査上の主要な事項」)の区分において、個々のKAMについて、見出しを付けて記載。  個々のKAMについて、次の事項を記載する。 ① 当該事項をKAMと決定した理由(下記3参照) ② 当該事項に対する監査人の対応(下記3参照) ③ 財務諸表に関連する開示事項があれば参照箇所

 

2 監査報告書

現在は、無限定適正意見の場合、定型的な記述しか監査報告書に記載されないが、KAM導入後は、定型的な記述にプラスして、個々の会社ごとに監査上、特に重要なポイントが記載されることになる。

言い換えると、監査報告書が会社ごとに異なるということである。

 

3 KAMの具体的な記載例

海外の事例であるが、KAMと決定した理由の記載事例として、以下がある。

●のれん

グループは、国際財務報告基準に準拠して、のれんの金額に関して年次で減損テストを実施することが要求されている。20X1年12月31日時点での残高XXは財務諸表において重要であり、したがって、監査上、減損テストの検討は重要であった。また、経営者の評価プロセスは複雑であり判断の度合が高く、様々な仮定が使用されている。特に、[特定の仮定を記載する]は、[国又は地理的領域の名称]における、将来の市況や経済状況に関する予測による影響を受ける。

●退職給付資産及び債務の評価

グループは、20X1年12月31日現在において、年金資産の積立超過額として[金額]を計上している。退職給付資産及び債務の評価の基礎となる種々の仮定に関する判断は、積立超過額又は不足額を変動させ、グループの配当可能利益の金額に影響するため重要であり、また、当該判断は主観的なものである。経営者は、積立超過額の算定のため、数理計算の専門家からの助言を得ているが、見積りは、長期的なトレンド及び市況に対するグループの予想に基づき行われているため、不確実性が存在している。計算において使用された仮定の僅かな変化が評価額に大きく影響するため、グループが貸借対照表において認識した金額と、実際の超過額又は不足額は、大きく異なる可能性がある。

●収益認識

[製品の名称]について、販売及びアフターサービスを行った年度に認識する売上及び利益の金額は、個々の長期的なアフターサービス契約が、[製品の名称]の販売契約と関連しているか又は独立しているかの評価によって決定される。契約上の取決めが複雑であるため、会計処理の選択には、その都度重要な判断が伴う。グループが、[製品の名称]の販売と長期サービス契約を、会計上、1つの取決めとして不適切に処理する可能性や、通常、長期サービス契約の利益率は[製品の名称]の販売契約の利益率よりも高いため、そのような処理は売上及び利益の早期計上につながることを考慮し、我々は、監査上、収益認識に重要性があると判断した。

【出所:企業会計審議会第38回監査部会(2017年10月)配布資料1「「監査報告書の透明化」について(金融庁)」P15】

また、同様に海外の事例であるが、監査人の対応の記載事例として、以下がある。

●のれん

私たちは、グループが使用した仮定及び手法(特に、[事業の内容]の売上の成長及び利益率の予想)の評価に際して、評価の専門家を利用した。私たちは、減損テストの結果の感応度が最も高く、よってのれんの回収可能額の決定に最も重要な影響を与える仮定に関する、グループの開示の適切性にも特に注意を払った。

●収益認識

収益認識を、特別な検討を必要とするリスクであると評価し、収益認識に関する重要な虚偽表示リスクに対応するため、以下を含めた監査手続を行った。

・内部のIT専門家を利用した、内部統制の運用評価手続の実施。特に、個々の広告キャンペーンの契約条件及び価格決定に関するインプット、当該契約条件及び価格データと広告会社との関連する包括的な契約との比較、及び広告対象者のデータとの関連性に関する内部統制に対して実施している。

・監査人が有する業種に関する知識及び外部の市場データから算定される推定値に基づく、収益及びその認識のタイミングの詳細な分析(推定値との差異の追加的な調査を含む)

●リストラクチャリング引当金及び組織変更

私たちは、費用及び引当金の妥当性及び認識の時期の適切性について、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に基づき評価した。グループが費用及び引当金を認識するための規準は詳細で、また、現地でのコミュニケーションや固有の労働環境の影響を受け、労働組合との合意、個人への通知、又は和解に基づく場合がある。構成単位の監査チームは、当該構成単位に関するリストラクチャリング引当金の認識及び測定に関して、詳細な監査手続を実施した。グループ監査チームは、リストラクチャリング引当金の網羅性及び正確性を、特別な検討を必要とするリスクであると判断し、構成単位の監査チームが実施した手続を査閲し、また、認識の規準について構成単位の監査チームとの討議を行った。本社におけるリストラクチャリング引当金は、グループ監査チームにより監査されている。私たちは、財務諸表において認識されたリストラクチャリング引当金の決定に際し経営者が使用した規準及び仮定は、適切であると判断した。

【出所:企業会計審議会第38回監査部会(2017年10月)配布資料1「「監査報告書の透明化」について(金融庁)」P16】

 

4 適用時期

イギリスでは、2012年10月1日以後開始する事業年度から適用されている。また、EUでも2016年6月17日以後開始する事業年度から適用されている。そして、アメリカでも大規模早期提出会社(時価総額7億ドル以上の会社)は、2019年6月30日以降に終了する事業年度から適用され、それ以外のSEC登録会社は、2020年12月15日以降に終了する事業年度から適用されることが決定されている。

日本では現在、議論が行われているが、適用時期は決まっていない。また、対象も金融商品取引法監査のみとするか、会社法監査まで広げるか決まっていない。

【参考】
企業会計基準第28号
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正

企業会計基準適用指針第26号
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

企業会計基準適用指針第28号
税効果会計に係る会計基準の適用指針

企業会計基準公開草案第61号
収益認識に関する会計基準(案)

企業会計基準適用指針公開草案第61号
収益認識に関する会計基準の適用指針(案)

(連載了)

平成30年3月期決算における会計処理の留意事項

【第4回】
(最終回)

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

-全体構成-

【第1回】

Ⅰ 税制改正

Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理

【第2回】

Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理

Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正

Ⅴ 仮想通貨の会計処理

【第3回】

Ⅵ マイナス金利

Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組

Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果

【第4回】(本稿)

Ⅸ 収益認識

Ⅹ 税効果会計の改正

ⅩⅠ 監査報告書の透明化

 

Ⅸ 収益認識

 

日本では、現行、収益認識に関する規定としては、企業会計原則の損益計算書原則(売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る)及び企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準(以下、「工事基準」という)」、企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針(以下、「工事指針」という)」、実務対応報告第17号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い(以下、「ソフト実務」という)」に規定があるだけで、収益認識に関する包括的な会計基準はこれまで開発されていない。

一方、IASB及びFASBは、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、IASBから平成26年5月28日にIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が公表されている。

(注) その後、平成28年4月12日にIFRS第15号の明確化が公表されている。IFRS第15号は平成30年(2018年)1月1日以後開始する事業年度から適用される 。

これらの状況を踏まえ、ASBJでは、平成27年3月に開催された第308回企業会計基準委員会において、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討に着手することを決定し、その後、平成28年2月4日に、適用上の課題等に対する意見を幅広く把握するため、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」を公表した。

その後、意見募集に寄せられた意見を踏まえ、検討を重ね、企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)(以下、「収益認識基準案」という)」及び企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)(以下、「収益認識指針案」という)」を公表した。 公開草案に対するコメント募集は平成29年10月20日に終了し、「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」は、平成30年3月までに確定する予定である。

ここでは、収益認識基準案及び収益認識指針案の概略を解説する。

 

1 開発に当たっての基本的な方針

収益認識基準案及び収益認識指針案の基本的な方針は以下のとおりである。

(1) 基本的な方針

収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定める。

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連載目次

3月期決算における会計処理の留意事項

「2024年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

Ⅲ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い

Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)

Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)

Ⅵ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)

Ⅶ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅷ インボイス制度

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ サステナビリティ開示

XI 税制改正

XII 四半期報告制度の改正

XIII 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

◎ 金融庁の令和5年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2023年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)
  • 【第2回】
    Ⅲ 時価の算定に関する会計基準の適用指針
    Ⅳ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第3回】
    Ⅴ 会社法施行規則等の改正
    Ⅵ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第4回】
    Ⅶ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
    Ⅷ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
    Ⅸ 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2022年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第2回】
    Ⅳ 収益認識に関する会計基準等
    Ⅴ 時価の算定に関する会計基準等
  • 【第3回】
    Ⅵ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅶ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅷ その他の記載内容に関連する監査人の責任
  • 【第4回】
    Ⅸ 会社法施行規則等の改正
    Ⅹ 金融庁の令和2年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 開示の好事例
  • 【第5回】(追補)
    ◎最近の不安定な世界情勢下における会計処理等の留意事項

「2021年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ 監査上の主要な検討事項(KAM)
  • 【第2回】
    Ⅳ 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
    Ⅴ 会計上の見積りの開示に関する会計基準
    Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関連する会計処理及び開示
  • 【第3回】
    Ⅶ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅷ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅸ 会社計算規則等の改正
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成31年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ その他留意事項及び参考情報
    Ⅻ 今後の会計基準の改正
  • 【第5回】(追補)
    ◎ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)の公表

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項
~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~」(全2回)

  • 【前編】
    Ⅰ 新型コロナウイルス感染症に関連する省庁や各団体からの公表物
  • 【後編】
    (【前編】公開以降の公表情報について)
    Ⅱ 新型コロナウイルス感染症における会計処理の検討事項
    Ⅲ 会計上の見積りにあたって

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」の公表
  • 【第2回】
    Ⅲ 会社法の改正
    Ⅳ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
  • 【第3回】
    Ⅵ 企業結合会計基準等の改正
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ 時価の算定に関する会計基準等の公表
    Ⅸ 収益認識基準の早期適用
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成30年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 今後の改正予定

「2019年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税制改正
    Ⅲ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第3回】
    Ⅳ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
    Ⅵ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ マイナス金利
    Ⅸ 仮想通貨の会計処理等
  • 【第4回】
    Ⅹ 企業結合会計基準等の改正
    XI 金融庁の平成29年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    XII 今後の改正予定

「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
  • 【第2回】
    Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅴ 仮想通貨の会計処理
  • 【第3回】
    Ⅵ マイナス金利
    Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
    Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果
  • 【第4回】
    Ⅸ 収益認識
    Ⅹ 税効果会計の改正
    ⅩⅠ 監査報告書の透明化

「平成29年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税効果会計の改正
    Ⅲ 減価償却方法の改正
    Ⅳ 法人税等に関する会計基準の改正
  • 【第3回】
    Ⅴ マイナス金利
    Ⅵ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅶ リスク分担型企業年金
  • 【第4回】
    Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
    Ⅸ 短信及び有価証券報告書の改正
    Ⅹ 金融庁の平成27年度有価証券報告書レビューの審査結果

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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