Ⅴ 会計上の見積りの開示に関する会計基準
ASBJより2020年3月31日に「見積りの不確実性の発生要因」に係る注記情報の充実を目的として、企業会計基準第31項「「会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下、「見積基準」という)」が公表された。
1 開示目的
見積基準では、次のように開示目的を定めている(見積基準4)。
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出するが、以下の特徴により、財務諸表に計上する金額の不確実性の程度も様々となる。
✓ 財務諸表に計上する金額に係る見積り方法が様々
✓ 見積りの基礎情報が財務諸表作成時にどの程度入手可能であるかは様々
したがって、財務諸表の計上金額のみでは、当該金額が含まれる項目が翌年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性があるかどうかを財務諸表利用者が理解することは困難である。
このため、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク(有利となる場合及び不利となる場合の双方が含まれる)がある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とする。
2 開示対象項目の識別
会計上の見積りの開示を行うにあたり、まず、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目(開示対象項目)を識別する。識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した資産及び負債である。また、翌年度の財務諸表に与える影響を検討するにあたっては、影響の金額的大きさ及びその発生可能性を総合的に勘案して判断する(見積基準5)。
開示対象項目を識別する際のポイントをまとめると、以下のとおりである(見積基準5、23、24)。
〔開示対象項目〕
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目。
〔開示対象科目〕
通常、当年度の財務諸表に計上した資産及び負債。
〔判断基準〕
➤翌年度の財務諸表に与える影響を検討するにあたっては、影響の「金額的大きさ」及びその「発生可能性」を総合的に勘案して判断(具体的な判断の基準は見積基準では示されていない)する。
➤直近の市場価格により時価評価する資産及び負債の市場価格の変動は、会計上の見積りに起因するものではないため、考慮しない。
〔判断にあたっての具体例〕
➤当年度の財務諸表に計上した金額に重要性があるものに着目して開示する項目を識別するのではなく、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものに着目して開示する項目を識別する。
➤固定資産について減損損失の認識は行わないとした場合でも、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを検討した上で、当該固定資産を開示する項目として識別する可能性がある。
➤以下の項目について、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、開示する項目として識別することもあり得る。
✓ 当年度の財務諸表に計上した収益及び費用(例えば、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益の認識やストック・オプションの費用処理額の見積り等)
✓ 会計上の見積りの結果、当年度の財務諸表に計上しないこととした負債(偶発債務等)
✓ 注記において開示する金額を算出するにあたって見積りを行ったものについて、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合(金融商品に関する会計基準第40-2項(2)及び賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準第8項(3)に基づき会計上の見積りによる時価を開示する場合等)
3 注記
(1) 注記項目
会計上の見積りの注記は独立して、注記する(見積基準6)。そして、上記2で識別した開示対象項目について、識別した会計上の見積りの内容を表す項目名を注記し(見積基準6)、各項目ごとに以下の事項を注記する(見積基準7、8、27、29、30)。また、識別した項目が複数ある場合には、それらの項目名は単一の注記として記載する(見積基準6)。
【留意点】
➤上記①及び②の事項の具体的な内容や記載方法(定量的情報若しくは定性的情報、又はこれらの組み合わせ)については、上記1の開示目的に照らして判断する(見積基準7)。したがって、上記②の(ⅰ)から(ⅲ)はあくまでも例示であるため、開示目的に照らして注記内容を判断する必要がある。
➤上記①及び②について、会計上の見積りの開示以外の注記に含めて注記している場合には、会計上の見積りに関する注記を記載するにあたり、当該他の注記事項を参照することにより当該事項の記載に代えることができる。
なお、会計上の見積りに関する注記の検討においては、米国基準及びIFRS適用会社の事例が参考になるため、以下に例示する。
① ソニー(株):【米国基準】2020年3月期 有価証券報告書(項目:営業権及びその他の無形固定資産の減損)
連結財務諸表注記
1 会計処理の原則及び手続ならびに連結財務諸表の表示方法
(省略)
(2) 営業権及びその他の無形固定資産
営業権及び耐用年数が確定できない無形固定資産は償却をせず、年1回第4四半期及び減損の可能性を示す事象又は状況の変化が生じた時点で減損の判定を行っています。(2018年度 30,271百万円の利益、2019年度 38,495百万円の利益)
(省略)
13 営業権及びその他の無形固定資産
営業権及び耐用年数が確定できない非償却性無形固定資産は、年1回第4四半期及び減損の可能性を示す事象又は状況の変化が生じた時点で減損の判定を行います。事象又は状況の変化とは、設定された事業計画の下方修正や実績見込みの大幅な変更、あるいは外的な市場や産業固有の変動などで、それらはマネジメントにより定期的に見直されています。
2019年度第4四半期において、ソニーは営業権の定性的評価を行わず、報告単位の公正価値とその報告単位の営業権を含む帳簿価額の比較による定量的手続を行いました。報告単位とは、ソニーの場合、オペレーティング・セグメントあるいはその一段階下のレベルを指します。報告単位の公正価値がその帳簿価額を上回る場合、その報告単位の営業権について減損損失は認識されません。報告単位の帳簿価額がその公正価値を上回る場合には、報告単位に配分された営業権の総額を超えない範囲で、その超過分を減損損失として認識します。耐用年数が確定できない非償却性無形固定資産の減損判定では、公正価値と帳簿価額を比較し、帳簿価額がその公正価値を超過する場合には、その超過分を減損損失として認識します。
報告単位及び非償却性無形固定資産の公正価値は通常、割引キャッシュ・フロー分析により算定しています。この手法は、将来見積キャッシュ・フロー(その支払・受取時期を含む)、将来キャッシュ・フロー固有のリスクを反映した割引率、永続成長率、利益倍率、類似企業の決定、類似企業に対してプレミアムあるいはディスカウントが適用されるべきかどうかの決定等多くの見積り及び前提を使用します。営業権を持たない報告単位も含めて、報告単位の公正価値の総額に対するソニーの時価総額を考慮し、適切なコントロール・プレミアムとともに、個々の報告単位に配分されない全社に帰属する資産と負債も考慮します。
将来見積キャッシュ・フロー(その支払・受取時期を含む)に使用される前提は、それぞれの報告単位における見込み及び中期計画にもとづいており、過去の経験、市場及び産業データ、現在及び見込まれる経済状況を考慮しています。永続成長率は主に中期計画の3ヵ年予測期間後のターミナル・バリューを決定するために使用されています。映画分野の報告単位など、特定の報告単位においては、より長い見込期間、及び予測期間最終年度の見積キャッシュ・フローに適用される利益倍率を用いた出口価格に、コントロール・プレミアムを加味して算定されたターミナル・バリューを使用しています。割引率は類似企業の加重平均資本コストにより算出されています。
マネジメントは、営業権の減損判定における公正価値の見積りに用いられた前提は、新型コロナウイルス感染拡大による潜在的な影響などを含め、合理的であると考えています。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受ける期間や度合いは不確実であり、今後の事態の進展によってはソニーの見積りや前提に変動をもたらす可能性があります。またこれらの見積りが実績と乖離する可能性があります。結果として、将来の予測不能なビジネスの前提条件の変化による、将来キャッシュ・フローや公正価値の下落を引き起こすような見積りの変化が、これらの評価に不利に影響し、将来においてソニーが営業権及びその他の無形固定資産の減損損失を認識することになる可能性があります。
報告単位の一部が売却される場合、営業権は相対的公正価値法により売却される事業に按分されます。
償却対象となる無形固定資産は、主に特許権、ノウハウ、ライセンス契約、顧客関係、商標、販売、リースその他の方法で市場に出されるソフトウェア、社内利用ソフトウェア、ミュージック・カタログ、アーティスト・コントラクト、テレビ放送委託契約からなっています。特許権、ノウハウ、ライセンス契約、商標、販売用ソフトウェア及び社内利用ソフトウェアは、主に、3年から10年の期間で均等償却しています。顧客関係、ミュージック・カタログ、アーティスト・コントラクト及びテレビ放送委託契約は、主に、10年から44年の期間で均等償却しています。
② (株)LIFULL:【IFRS基準】2020年9月期 有価証券報告書(項目:繰延税金資産の評価)
【連結財務諸表注記】
(省略)
3 重要な会計方針
(省略)
(16) 法人所得税
連結損益計算書上の法人所得税費用は、当期法人所得税と繰延法人所得税の合計として表示しております。
当期法人所得税は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定しております。税額の算定に使用する税率及び税法は、決算日までに制定又は実質的に制定されたものであります。当期法人所得税は、その他の包括利益又は資本において直接認識される項目から生じる税金及び企業結合から生じる税金を除き、損益として認識しております。
繰延法人所得税は、決算日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との間の一時差異に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識し、繰延税金負債は、原則として、将来加算一時差異について認識しております。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産又は負債を計上しておりません。
・のれんの当初認識から生じる場合
・企業結合でない取引で、かつ取引時に会計上の利益にも課税所得(欠損金)にも影響を与えない取引における資産又は負債の当初認識から生じる場合
・子会社、関連会社に対する投資及び共同支配の取決めに対する持分に係る将来減算一時差異に関しては、予測可能な将来に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合、又は当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高くない場合
・子会社、関連会社に対する投資及び共同支配の取決めに対する持分に係る将来加算一時差異に関しては、一時差異の解消の時点をコントロールすることができ、予測可能な将来に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合
繰延税金資産及び負債は、決算日までに制定又は実質的に制定されている税率に基づいて、当該資産が実現される又は負債が決済される年度の税率を見積り、算定しております。
また、繰延税金資産及び負債は、当期税金資産及び負債を相殺する法律上強制力のある権利を有しており、かつ法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、又は異なる納税主体に課されているものの、これらの納税主体が当期税金資産及び負債を純額ベースで決済することを意図している場合、もしくはこれら税金資産及び負債が同時に実現する予定である場合に相殺しております。
③ コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス(株):【IFRS基準】2019年12月期 有価証券報告書(項目:非金融資産の減損)
【連結財務諸表注記】
(省略)
13.非金融資産の減損
(1) 減損損失
当社グループが認識した減損損失は、以下のとおりであります。減損損失は、連結損益計算書の「のれんの減損損失」および「その他の費用」に計上しております。
飲料事業に係る有形固定資産について、主に将来の使用見込みが無くなった対象拠点に関して202百万円の減損損失を認識しております。
のれんの減損損失は、当連結会計年度において、飲料事業において発生したものであり、2019年8月に発表いたしました2024年までの中期計画に基づく収益見通しが、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社(旧コカ・コーライーストジャパン株式会社)の取得時に想定していた事業計画を下回って推移する見通しとなったことから、上記中期計画に基づき、当該のれんが属する資金生成単位の回収可能価額を評価いたしました。その結果、当連結会計年度において、のれんの減損損失61,859百万円を計上したものであります。
回収可能価額は、使用価値に基づいて計算しております。使用価値は、見積キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより評価しております。見積キャッシュ・フローは、中期計画および計画で示された期間後については継続価値を算定しており、市場の長期平均成長率を加味したキャッシュ・フローを使用しております。回収可能価額の見積りに使用された主な仮定は割引率と成長率であり、これらの仮定に基づく数値は、関連する業種の将来の趨勢に関する経営者の評価を反映し、外部情報および内部情報の両方から得られた過去のデータを基礎としております。減損損失計上時の使用価値の計算に使用された税引前の割引率は5.4%、成長率は0.5%であります。また、飲料事業に係る有形固定資産および無形資産について、主に将来の使用見込みが無くなった対象資産に関して1,011百万円の減損損失を認識しております。
(2) のれんおよび耐用年数を確定できない無形資産を含む資金生成単位または資金生成単位グループの減損テスト
企業結合の一部として取得したのれんおよび耐用年数を確定できない無形資産(契約関連無形資産)は、シナジー効果が期待される資金生成単位または資金生成単位グループに配分しております。資金生成単位または資金生成単位グループに配分されたのれんおよび耐用年数を確定できない無形資産の金額は以下のとおりであります。
のれんおよび耐用年数を確定できない無形資産が配分された資金生成単位または資金生成単位グループの回収可能価額は、使用価値に基づいて計算しております。使用価値は、見積キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより評価しております。見積キャッシュ・フローは、中期計画、および計画で示された期間後については継続価値を算定しており、市場の長期平均成長率を加味したキャッシュ・フローを使用しております。
回収可能価額の見積りに使用された主な仮定は割引率と成長率であり、これらの仮定に基づく数値は、関連する業種の将来の趨勢に関する経営者の評価を反映し、外部情報および内部情報の両方から得られた過去のデータを基礎としております。
前連結会計年度末日および当連結会計年度末日現在の、のれんおよび耐用年数を確定できない無形資産が配分された資金生成単位または資金生成単位グループの使用価値の計算に使用された税引前の割引率および成長率は以下のとおりであります。
(注)1.割引率は、キャッシュ・フロー(日本円)と同一通貨建の市場において、日本政府が発行した10年物国債の利率を基に、株式投資によるリスクの増加および特定の資金生成単位の市場関連的リスクを反映するリスク・プレミアムを調整した税引前割引率であります。
2.当社グループは市場とビジネスから見込まれる成長率を用いてキャッシュ・フローを見積っております。成長率は、市場参加者が使用すると想定される値と一致する市場の長期平均成長率に基づいて決定しております。
(3) 感応度分析
以下の表では、回収可能価額を帳簿価額と一致させるために、主な仮定をそれぞれ単独で置き換えた値を示しております。
飲料については、当連結会計年度において回収可能価額が帳簿価額70,726百万円上回っており、仮に割引率が5.6%を上回るまたは成長率が△0.1%を下回る場合には、減損損失が発生する可能性があります。
健康食品については、回収可能価額が帳簿価額を十分に上回っていることから、回収可能価額の算定に用いた割引率又は成長率について合理的な範囲で変動があった場合でも、重要な減損損失が発生する可能性は低いと判断しております。
(2) 連結財務諸表を作成している場合
連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表において当該注記を行うときは、上記(1)の注記事項について連結財務諸表における記載を参照することができる(下記表の容認開示①)。
なお、識別した項目ごとに、当年度の個別財務諸表に計上した金額の算出方法に関する記載をもって上記(1)②の注記事項に代えることができる。この場合であっても、連結財務諸表における記載を参照することができる(見積基準9)(下記表の容認開示②)。
(3) KAMとの関係
KAM(【第1回】Ⅲ参照)として、見積り項目が選ばれる可能性が多いと考えられる。そして、監査人からKAMの記載にあたって、注記内容のさらなる充実を求められる可能性がある。そのため、あらかじめ、会計上の見積りに関する注記のドラフトを作成し、監査人と事前に十分に協議することで、決算の早期化に役立てることができると考えらえる。
4 適用初年度の取扱い
適用初年度において、見積基準の適用は表示方法の変更として取り扱う。ただし、改正遡及基準第14項の定め(表示方法の変更による組替え)にかかわらず、見積基準に定める注記事項について、適用初年度の連結財務諸表及び個別財務諸表に併せて表示される前連結会計年度における連結財務諸表に関する注記及び前事業年度における個別財務諸表に関する注記(比較情報)に記載しないことができる。
5 適用時期
適用時期は、以下のとおりである(改正遡及基準25-2)。
〔原則〕
2021年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る(連結)財務諸表から適用する。
〔容認〕
公表日以後終了する事業年度の年度末に係る(連結)財務諸表から適用できる。
6 計算書類
2020年8月12日に、「会社計算規則の一部を改正する省令」が公表された。見積基準が公表されたことに伴い、会社計算規則が改正されている。
(1) 注記項目
計算書類においても、以下の注記が必要である(会社計算規則102の3の2)。
① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る(連結)計算書類に重要な影響を及ぼす可能性(※)があるもの
② 当該事業年度に係る(連結)計算書類の上記①に掲げる項目に計上した額
③ 上記②に掲げるもののほか、上記①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(注) なお、個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該注記は必要ない。
(※) 会社計算規則では「可能性」と記載されているが、見積基準の「リスク」と同義であると考えられる。
(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報について
会社法上の計算書類においても注記を求められることによる実務上の負担等も考慮し、各社の実情に応じて必要な限度での開示を可能とするため、注記項目は、概括的に、「上記①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報」とされている。したがって、見積基準第8項(上記3(1)②参照)において具体的に例示された事項であったとしても、各社の実情を踏まえ、計算書類においては当該事項の注記を要しないと合理的に判断される場合には、計算書類において当該事項について注記しないことも許容される(法務省「「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」第3 意見の概要及び意見に対する当省の考え方7)。
(3) 注記が必要な会社
「会計上の見積りに関する注記」が必要な会社は、以下のとおりである。