Ⅻ 四半期報告書制度の改正
上場会社においては、2024年4月1日以降に開始する会計期間から1Qと3Qの四半期報告書が廃止される。
改正の内容については、下記拙稿を参照されたい。
3月決算においては、第1四半期と第3四半期の四半期報告書が廃止されるが、事前に監査人と以下について協議することが望まれる。
- 第1四半期と第3四半期の決算短信のレビューの有無
- 第1四半期と第3四半期の決算短信のレビューを行わない場合の監査スケジュールの確認(期末監査に日程が偏らないようにするためのスケジュールの確認)