公開日: 2024/03/28 (掲載号:No.562)
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2024年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】

筆者: 西田 友洋

 

XIII 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

2023年3月24日に金融庁より「令和4年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」が公表された。

レビュー結果の内容は、有価証券報告書のみならず、計算書類の作成においても参考となる箇所がある。

なお、本稿執筆時点では公表されていないが、近日中に「令和5年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」が公表されるため、公表された際には、適宜確認されたい。

1 収益認識注記

(1) 履行義務の内容及び履行義務の充足時点

〈指摘事項〉

会計方針の注記では、主要な事業における主な履行義務の内容及び履行義務の充足時点を注記する必要があるが、以下のとおり、不十分なケースがある。

主な履行義務の内容に関して、「商品の販売」と抽象的な注記に留まっている。

履行義務の充足時点に関して、「支配が顧客に移転した時点」と抽象的な注記に留まっている。

収益認識関係注記の収益の分解情報では、事業別に収益を分解しているが、会計方針の注記の「商品の販売」とこれらの事業との関係性を読み取ることができない。

〈留意事項〉

会計方針の注記において、主な履行義務の内容及び履行義務の充足時点に関して、企業固有の取引内容や契約条件に基づき具体的に注記する。

会計方針の注記において、少なくとも、収益認識関係注記の収益の分解情報やセグメント情報注記等との関係性を説明する。もしくは、収益の分解情報の区分等で主な履行義務の内容を注記する。

(2) 重要性等の代替的な取扱い

〈指摘事項〉

収益認識に関する会計基準の適用指針では、重要性等に関する代替的な取扱いが認められ、国内販売において、出荷時から商品の支配が顧客に移転するまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時などの一時点で収益を認識することができる。

国内取引については履行義務の充足時点は商品の納品時であるが、当該代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しているが、会計方針の注記において、出荷時点で収益を認識している旨のみを注記していて、履行義務の充足時点や代替的な取扱いを適用している旨の注記をしていないケースがあった。

〈留意事項〉

重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、履行義務の充足時点と収益認識の通常の時点が異なる場合には、会計方針の注記において、その内容を適切に注記する。

(3) 一時点で充足される履行義務

〈指摘事項〉

会計方針の注記においては、一時点で充足される履行義務について、約束した財又はサービスに対する支配を顧客が獲得した時点を評価する際に行った重要な判断を注記する必要がある。

しかし、契約条件に照らすと商品の納品時に商品の支配が顧客に移転すると判断しているが、当該判断は一般的な内容であることから、重要性が乏しいと考え、当該判断に関する注記を省略していたケースがあった。

顧客との契約や履行義務の内容は企業ごとに異なるものであり、これに関する会社の判断の内容は、財務諸表利用者が会社の収益を理解する上で有用であり、重要性が乏しいとの判断は適切ではない。

〈留意事項〉

会計方針の注記においては、一時点で収益を認識する場合において、顧客に商品の支配が移転した時点のみならず、何故その時点が適切と判断したかについての判断内容を注記する。

(4) 一定の期間にわたり充足する履行義務

〈指摘事項〉

会計方針の注記において、一定の期間にわたり充足される履行義務は、(a)収益を認識するために使用した方法、及び(b)当該方法が財又はサービスの移転の忠実な描写となる根拠を注記する必要がある。

しかし、重要性が乏しいと判断し、上記の(a)(b)についての注記を省略しているケースがあった。

これらの情報は、財務諸表利用者が一定の期間にわたり充足される履行義務に関する収益の認識方法やその判断を理解する上で有用であり、重要性が乏しいとの判断は適切ではない。

〈留意事項〉

会計方針の注記においては、一定の期間にわたり充足する履行義務については、(a)収益を認識するために使用した方法(インプット法又はアウトプット法など進捗度の具体的な測定方法)及び(b)当該方法が財又はサービスの移転の忠実な描写となる根拠(進捗度を測定する方法として何故その方法が適切と判断したのか)についても注記する。

(5) 顧客との契約から生じる収益以外の収益

〈指摘事項〉

顧客との契約から生じる収益については、それ以外の収益と区分して損益計算書に表示するか、又は顧客との契約から生じる収益の額を収益認識関係注記に注記する必要がある。

しかし、顧客との契約から生じる収益には「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入が含まれていたが、それを区分して注記していないケースがあった。

不動産賃貸収入の金額に一定の重要性がある場合は、顧客との契約から生じる収益と区分して注記する必要がある。

〈留意事項〉

「収益認識に関する会計基準」の範囲外である「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入や「金融商品に関する会計基準」に基づく金融収益等については、顧客との契約から生じる収益の額に含めてはならないため、収益認識関係注記おいては、顧客との契約から生じる収益と区分して「その他の収益」等の名称で注記する。

(6) 単一セグメントである場合や履行義務の充足時点が一時点である場合

〈指摘事項〉

収益認識関係注記において、顧客との契約から生じる収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解して注記する。

したがって、収益の分解の区分方法を検討するにあたっては、単一セグメントであることや履行義務の充足時点が全て一時点であることのみを理由として収益を分解しないことは適切ではない。

〈留意事項〉

単一セグメントであっても、経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析において、主要な製品別の分析を開示している場合には、同じ区分で分解することなどを検討する。

履行義務の充足時点が全て一時点であっても収益の分解の区分の開示を検討する。

検討の結果、収益を分解するべきものがなかった場合には、適切な検討を行ったことがわかる内容の注記をすることが望ましい。

(7) 契約資産及び契約負債の内容の説明

〈指摘事項〉

収益認識関係注記おいて、契約資産及び契約負債に関して、履行義務の充足の時期と通常の支払時期が契約資産及び契約負債の残高に与える影響を注記する必要がある。

しかし、重要性が乏しいと判断し、当該注記を省略しているケースがあった。

契約資産及び契約負債の残高には一定の重要性がある場合は、会社の重要性が乏しいとの判断は適切ではない。

〈留意事項〉

履行義務の充足の時期と通常の支払時期が契約資産及び契約負債の残高に与える影響を説明する上で、その前提として契約資産及び契約負債の内容を説明することが必要である。

履行義務の充足の時期と通常の支払時期との関係性を説明することで、財務諸表利用者は履行義務の充足の時期とキャッシュ・フローとの関係をより良く理解できる。

(8) 残存履行義務に配分した取引価格の総額等の注記における実務上の便法

〈指摘事項〉

収益認識関係注記において、残存履行義務(当期末時点の未充足の履行義務)に配分した取引価格の総額等を注記する必要がある。

一方、実務上の便法も認められ、履行義務が当初に予想される契約期間が1年以内の契約の一部である場合など一定の条件を満たす場合には残存履行義務に配分した取引価格の総額等の開示を省略できる。この場合には、その旨(どの条件に該当するか、及び当該注記に含めていない履行義務の内容)を注記する必要がある。

しかし、予想される契約期間が1年以内であるため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格の総額等の注記を省略したが、その旨を注記していないケースがあった。残存履行義務に配分した取引価格の総額に一定の重要性がある場合は、その旨の注記が必要である。

〈留意事項〉

履行義務が当初に予想される契約期間が1年以内の契約の一部である場合など一定の条件を満たす場合には残存履行義務に配分した取引価格の総額等の注記を省略できるが、その場合には、その旨(どの条件に該当するか、及び当該注記に含めていない履行義務の内容)を注記する必要がある。

経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析において、受注残高の開示を行っていることを理由として、残存履行義務に配分した取引価格の開示を省略することはできない。

2 金融商品会計注記

〈指摘事項〉

時価で連結貸借対照表に計上しているデリバティブ取引から生じる正味の債権及び債務を誤って「時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品」として注記している。

時価ではなく、償却原価で連結貸借対照表に計上している満期保有目的の債券を誤って「時価で連結貸借対照表に計上している金融商品」として注記している。

〈留意事項〉

金融商品の内容や会計処理方法を踏まえて、いずれの区分で注記するべきか注意する必要がある。

デリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等に係る為替予約等の振当処理及び金利スワップの特例処理を適用している場合を除き、デリバティブ取引から生じる正味の債権及び債務は時価をもって貸借対照表額とするため、「時価で連結貸借対照表に計上している金融商品」の区分で注記する。

3 退職給付関係

(1) 連結貸借対照表

〈指摘事項〉

複数の退職給付制度を採用している場合、1つの退職給付制度に係る年金資産が当該退職給付制度に係る退職給付債務を超える場合は、当該年金資産の超過額を他の退職給付制度に係る退職給付債務から控除してはならない。

連結貸借対照表において、年金資産(退職給付に係る資産)と退職給付債務(退職給付に係る負債)を相殺せずに表示するべきであったが、相殺されて表示されているケースがあった。

(2) 退職給付関係注記

〈指摘事項〉

退職給付に係る調整額(その他の包括利益)は、連結包括利益計算書注記及び退職給付関係注記において開示される。

退職給付関係注記における数理計算上の差異の発生額と費用処理額及び過去勤務費用の発生額と費用処理額が、連結包括利益計算書関係注記における退職給付に係る調整額(当期発生額と組替調整額)と整合していなかった。

本指摘事項に限らず、有価証券報告書における以下の整合性は、必ずチェックする必要がある。

 経理の状況より前の開示と財務諸表

 経理の状況より前の開示と注記

 財務諸表と注記

 各注記

4 セグメント情報

(1) 特定の国別情報

〈指摘事項〉

特定の国の売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上である場合には当該国の売上高、また、特定の国の有形固定資産の残高が連結貸借対照表の有形固定資産の残高の10%以上である場合には当該国の有形固定資産の残高を注記する必要があるが、これらの注記が漏れていた。

例えば、北米の売上高は開示されているが、アメリカ合衆国の売上高が単独で連結損益計算書の売上高の10%以上であったにもかかわらず、開示されていない。

(2) 主要な顧客

〈指摘事項〉

単一の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上である場合には当該顧客の氏名等の情報を注記する必要がある。

顧客との契約において顧客名を開示しない旨の守秘義務条項があることを理由として、当該顧客の社名を注記していないケースがあった。

有価証券報告書の開示は、法律で求められているため、守秘義務条項をもとに開示をしないことはできない。これはセグメントだけでなく、企業結合関係注記でも同様であるため、注意が必要である。

5 コーポレートガバナンスの状況等の株式の保有状況

〈指摘事項〉

提出会社が経営管理を行うことを主たる業務とする会社(持株会社)である場合には、提出会社()及びその連結子会社のうち最大保有会社()の投資株式について一定の開示(第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等(5)株式の保有状況における開示)が必要となる。

最大保有会社()の投資株式計上額が、連結貸借対照表計上額の3分の2を超えない場合には、次に大きい会社()についても開示が必要となる。

提出会社()に関する記載、次に大きい会社()に関する記載が漏れているケースがあった。

(連載了)

2024年3月期決算における会計処理の留意事項

【第4回】
(最終回)

 

史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋

 

Ⅺ 税制改正

1 2024年3月期における税率

2024年3月期に適用される税率は、基本的に(※)、2023年3月期と変更はない。そのため、税効果会計で使用する法定実効税率も2023年3月期と同様である。

(※) 地方税率の変更の有無については、各都道府県、市町村のホームぺージ等で確認してていただきたい。

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連載目次

3月期決算における会計処理の留意事項

「2024年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

Ⅲ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い

Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)

Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)

Ⅵ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)

Ⅶ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅷ インボイス制度

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ サステナビリティ開示

XI 税制改正

XII 四半期報告制度の改正

XIII 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

◎ 金融庁の令和5年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2023年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)
  • 【第2回】
    Ⅲ 時価の算定に関する会計基準の適用指針
    Ⅳ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第3回】
    Ⅴ 会社法施行規則等の改正
    Ⅵ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第4回】
    Ⅶ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
    Ⅷ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
    Ⅸ 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2022年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第2回】
    Ⅳ 収益認識に関する会計基準等
    Ⅴ 時価の算定に関する会計基準等
  • 【第3回】
    Ⅵ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅶ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅷ その他の記載内容に関連する監査人の責任
  • 【第4回】
    Ⅸ 会社法施行規則等の改正
    Ⅹ 金融庁の令和2年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 開示の好事例
  • 【第5回】(追補)
    ◎最近の不安定な世界情勢下における会計処理等の留意事項

「2021年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ 監査上の主要な検討事項(KAM)
  • 【第2回】
    Ⅳ 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
    Ⅴ 会計上の見積りの開示に関する会計基準
    Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関連する会計処理及び開示
  • 【第3回】
    Ⅶ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅷ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅸ 会社計算規則等の改正
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成31年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ その他留意事項及び参考情報
    Ⅻ 今後の会計基準の改正
  • 【第5回】(追補)
    ◎ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)の公表

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項
~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~」(全2回)

  • 【前編】
    Ⅰ 新型コロナウイルス感染症に関連する省庁や各団体からの公表物
  • 【後編】
    (【前編】公開以降の公表情報について)
    Ⅱ 新型コロナウイルス感染症における会計処理の検討事項
    Ⅲ 会計上の見積りにあたって

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」の公表
  • 【第2回】
    Ⅲ 会社法の改正
    Ⅳ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
  • 【第3回】
    Ⅵ 企業結合会計基準等の改正
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ 時価の算定に関する会計基準等の公表
    Ⅸ 収益認識基準の早期適用
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成30年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 今後の改正予定

「2019年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税制改正
    Ⅲ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第3回】
    Ⅳ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
    Ⅵ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ マイナス金利
    Ⅸ 仮想通貨の会計処理等
  • 【第4回】
    Ⅹ 企業結合会計基準等の改正
    XI 金融庁の平成29年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    XII 今後の改正予定

「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
  • 【第2回】
    Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅴ 仮想通貨の会計処理
  • 【第3回】
    Ⅵ マイナス金利
    Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
    Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果
  • 【第4回】
    Ⅸ 収益認識
    Ⅹ 税効果会計の改正
    ⅩⅠ 監査報告書の透明化

「平成29年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税効果会計の改正
    Ⅲ 減価償却方法の改正
    Ⅳ 法人税等に関する会計基準の改正
  • 【第3回】
    Ⅴ マイナス金利
    Ⅵ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅶ リスク分担型企業年金
  • 【第4回】
    Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
    Ⅸ 短信及び有価証券報告書の改正
    Ⅹ 金融庁の平成27年度有価証券報告書レビューの審査結果

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

史彩監査法人 パートナー
公認会計士

2007年10月に準大手監査法人に入所。2019年8月にRSM清和監査法人に入所。2022年2月に史彩監査法人に入所。
主に法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。また、会社買収に当たっての財務デューデリジェンス、IPOを目指す会社への内部統制コンサル及び短期調査、収益認識コンサル実績もある。
他に、決算留意事項セミナーや収益認識セミナー等の講師実績もある。

【日本公認会計士協会委員】
監査・保証基準委員会 委員(現任)
監査・保証基準委員会 起草委員会 起草委員(現任)
中小事務所等施策調査会 「監査専門委員会」専門委員(現任)
品質管理基準委員会 起草委員会 起草委員
中小事務所等施策調査会 「SME・SMP対応専門委員会」専門委員
監査基準委員会「監査基準委員会作業部会」部会員

【書籍】
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