2025年3月期決算における会計処理の留意事項
【第2回】
史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋
Ⅲ 法定実効税率
2024年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正大綱に、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の創設が明記され、2025年2月4日に防衛特別法人税の導入を盛り込んだ税制改正法案が国会に提出された。
防衛特別法人税の導入が盛り込まれた税制改正法案が2025年3月31日までに国会で成立した場合には、2025年3月期決算から、当該防衛特別法人税を考慮して法定実効税率を算定する必要がある。
また、2025年3月31日に決算日を迎える企業の税効果会計に関する取扱いを明らかにするため、2025年2月20日にASBJより「補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」(以下、「補足文書」という)」が公表された。
防衛特別法人税は2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定のため、一時差異等の解消時期に応じて、法定実効税率を使い分ける必要がある。具体的には、①2026年4月1日前に開始する事業年度中に解消する見込みの一時差異等については改正前の税率で計算した法定実効税率を使用し、②2026年4月1日以後に開始する各事業年度中に解消する見込みの一時差異等については改正後の税率で計算した法定実効税率(防衛特別法人税を織り込んだ法定実効税率)を使用することになる。
1 防衛特別法人税
防衛特別法人税は、以下のように計算される。
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