公開日: 2025/03/19 (掲載号:No.611)
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2025年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】

筆者: 西田 友洋

 

Ⅷ 2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正

ASBJでは、原則、年1回、4月1日を基準日として、会計基準等の要変更事項を検出し、基準変更の要否を検討している。今回、2024年4月1日を基準日として、会計基準等の変更が行われ、2025年3月11日に以下の会計基準等の改正が公表された。

  • 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下、「包括利益基準」という)
  • 企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(以下、「株主資本適用指針」という)
  • 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下、「法人税等基準」という)
  • 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下、「税効果適用指針」という)
  • 実務対応報告第10号「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」(以下、「種類株式取扱い」という)

 

1 包括利益の表示に関する改正

包括利益基準及び株主資本適用指針におけるその他の包括利益の取扱いに関して、連結財務諸表上の取扱いに関する記載に使用されるべき表現となっていなかったため、表現の見直しを図ることを目的として改正が行われた。

(1) 包括利益基準の改正

包括利益基準では、これまでに公表されている会計基準等で使用されている「純資産の部に直接計上」、「直接純資産の部に計上」及び「直接資本の部に計上」という用語について、連結財務諸表上は「その他の包括利益で認識した上で純資産の部のその他の包括利益累計額に計上」と読み替えるための変更を行っている(包括利益基準16、42-3)。

(2) 株主資本適用指針の改正

株主資本等変動計算書において、株主資本以外の各項目の当期変動額は純額で表示するが、主な変動事由ごとにその金額を表示することができる(企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」8)。

ここで、株主資本適用指針では、連結株主資本等変動計算書において、株主資本以外の各項目の当期変動額を主な変動事由ごとに表示する場合の例として示す項目について、「純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減」等の用語が使用されていたため、当該用語について見直しを行っている。

また、同様の区分により内訳を示している包括利益基準と用語の統一を図ることで、連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書と連結株主資本等変動計算書の連携が理解しやすくなると考えられるため、「当期発生額」及び「組替調整額」という用語に変更されている(株主資本適用指針11-2、21-2)。

改正前 改正後 株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合、当該変動事由には、例えば以下のものが含まれる。 (1) 評価・換算差額等 ① その他有価証券評価差額金 その他有価証券の売却又は減損処理による増減 純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減 ② 繰延ヘッジ損益 ヘッジ対象の損益認識又はヘッジ会計の終了による増減 純資産の部に直接計上された繰延ヘッジ損益の増減 ③ 為替換算調整勘定 在外連結子会社等の株式の売却による増減 連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増減 純資産の部に直接計上された為替換算調整勘定の増減 (2) 新株予約権 新株予約権の発行 新株予約権の取得 新株予約権の行使 新株予約権の失効 自己新株予約権の消却 自己新株予約権の処分 (3) 非支配株主持分 非支配株主に帰属する当期純利(又は非支配株主に帰属する 当期純損失) 連結子会社の増加(又は減少)による非支配株主持分の増減 連結子会社株式の取得(又は売却)による持分の増減 連結子会社の増資による非支配株主持分の増減 個別株主資本等変動計算書において株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合、当該変動事由には、例えば以下のものが含まれる。 (1) 評価・換算差額等 ① その他有価証券評価差額金 その他有価証券の売却又は減損処理による増減 純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減 ② 繰延ヘッジ損益 ヘッジ対象の損益認識又はヘッジ会計の終了による増減 純資産の部に直接計上された繰延ヘッジ損益の増減 (2) 新株予約権 新株予約権の発行 新株予約権の取得 新株予約権の行使 新株予約権の失効 自己新株予約権の消却 自己新株予約権の処分 連結株主資本等変動計算書において株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合、当該変動事由には、例えば以下のものが含まれる。 (1) その他の包括利益累計額 ① その他有価証券評価差額金 当期発生額 組替調整額 ② 繰延ヘッジ損益 当期発生額 組替調整額 ③ 為替換算調整勘定 当期発生額 組替調整額 (2) 新株予約権 新株予約権の発行 新株予約権の取得 新株予約権の行使 新株予約権の失効 自己新株予約権の消却 自己新株予約権の処分 (3) 非支配株主持分 非支配株主に帰属する当期純利益(又は非支配株主に帰属する当期純損失) 連結子会社の増加(又は減少)による非支配株主持分の増減 連結子会社株式の取得(又は売却)による持分の増減 連結子会社の増資による非支配株主持分の増減

(3) 実務上の影響

上記(1)及び(2)の改正は、用語の修正であり、連結株主資本等変動計算書において、株主資本以外の各項目の当期変動額を主な変動事由ごとに表示していない限り、実務的な影響はないと考えられる。

(4) 適用時期

適用時期は、以下のとおりである(包括利益基準16-6、株主資本適用指針14-4)。

[原則]

2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度の期首から適用する。

[容認]

2025年3月31日以後最初に終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用することができる。この場合、2025年3月31日以後最初に終了する連結会計年度に係る中間連結財務諸表及び四半期連結財務諸表については、今回の改正を適用しない。

 

2 特別法人事業税の取扱いに関する改正

改正前の企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」では、特別法人事業税の取扱いについては個別の規定はなかった。

そのため、特別法人事業税の取扱いの明確化を図るため法人税等基準が改正され、税効果会計における特別法人事業税の取扱いについても改正を行うため税効果適用指針が改正された。

(1) 法人税等基準の改正

特別法人事業税について、事業税(所得割)と同様の取扱いになることを明確化するための変更を行った(法人税等基準5)。

また、開示について、「法人税、住民税及び事業税」が表示科目の例を示していることがより明確となるように表現の変更を行った(法人税等基準9)。

(2) 税効果適用指針の改正

法定実効税率の算式に特別法人事業税率が含まれることが明確化された(税効果適用指針4、46)。

(3) 実務上の影響

上記(1)及び(2)の改正は、今までの実務に沿った明確化のための改正であるため、多くの会社にとって実務的な影響はないと考えられる。

(4) 適用時期

適用時期は、以下のとおりである(法人税等基準20-4、税効果適用指針65-4)。

[原則]

2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。

[容認]

2025年3月31日以後最初に終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができる。この場合、2025年3月31日以後最初に終了する連結会計年度に係る中間連結(個別)財務諸表及び四半期連結(個別)財務諸表については、今回の改正を適用しない。

 

3 種類株式の取扱いに関する改正

種類株式取扱いの適用対象となる種類株式に関して、会社法施行に伴い削除された商法の条文を参照したままとなっていたため、会社法を参照する定めに変更された。

(1) 種類株式取扱いの改正

種類株式取扱いの適用対象となる種類株式について、会社法第108条第1項に従い内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合の標準となる株式以外の株式として定義された。

ここで、会社法第108条第1項では、旧商法で認められていなかった種類の株式を発行することが可能とされ、旧商法で認められていた種類の株式についても設計の柔軟化が図られていることから、種類株式取扱いの適用対象は、改正前の種類株式取扱いの開発時において想定されていなかった種類株式にも拡大する。

(2) 実務上の影響

会社法施行後の種類株式について、これまでも種類株式取扱いに沿って会計処理を検討していた場合は、実務的な影響は大きくないケースもあると考えられる。一方、種類株式取扱いに沿って会計処理を検討していなかった場合は、会計処理の再検討を行う必要がある。

(3) 適用時期

適用時期は、以下のとおりである。

[原則]

2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度及び事業年度の期首以後取得する種類株式について適用する。

[容認]

2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度及び事業年度の期首より前に取得した種類株式のうち、2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度及び事業年度の前連結会計年度及び前事業年度の末日において保有する種類株式については、以下のいずれかの方法を選択できる。

① 従前の会計方針を継続する。

② 改正後の種類株式取扱いを2025年3月31日以後最初に終了する連結会計年度及び事業年度の末日から将来にわたって適用する。

③ 改正後の種類株式取扱いを2025年4月1日以後最初に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から将来にわたって適用する。

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

2025年3月期決算における会計処理の留意事項

【第3回】

 

史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋

 

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Ⅵ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

2022年10月28日に、ASBJより以下の会計基準の改正が公表された。

  • 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下、「法人税等基準」という)
  • 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下、「包括利益基準」という)
  • 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下、「税効果適用指針」という)

また、2022年10月28日、日本公認会計士協会より以下の改正が公表された。

  • 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(現行の移管指針第2号)
  • 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(現行の移管指針第4号)
  • 会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」(現行の移管指針第7号)
  • 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下、「金融商品実務指針」という)(現行の移管指針第9号)
  • 金融商品会計に関するQ&A(現行の移管指針第12号)

本改正では、その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いについて、改正が行われている。

 

1 その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分

(1) 改正理由

その他の包括利益に計上された取引又は事象(以下、「取引等」という)が課税所得計算上、益金又は損金に算入され、法人税、住民税及び事業税等が課される場合がある。

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連載目次

3月期決算における会計処理の留意事項

「2025年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

Ⅰ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅱ 未適用の会計基準等の注記

Ⅲ 法定実効税率

Ⅳ 税制改正

Ⅴ 令和7年度税制改正大綱

Ⅵ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅶ 「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等

Ⅷ 2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ 改正リース基準の準備

XI 有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

◎ 米国の相互関税による会計処理等への影響

「2024年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

Ⅲ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い

Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)

Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)

Ⅵ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)

Ⅶ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅷ インボイス制度

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ サステナビリティ開示

XI 税制改正

XII 四半期報告制度の改正

XIII 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

◎ 金融庁の令和5年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2023年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)
  • 【第2回】
    Ⅲ 時価の算定に関する会計基準の適用指針
    Ⅳ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第3回】
    Ⅴ 会社法施行規則等の改正
    Ⅵ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第4回】
    Ⅶ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
    Ⅷ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
    Ⅸ 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2022年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第2回】
    Ⅳ 収益認識に関する会計基準等
    Ⅴ 時価の算定に関する会計基準等
  • 【第3回】
    Ⅵ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅶ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅷ その他の記載内容に関連する監査人の責任
  • 【第4回】
    Ⅸ 会社法施行規則等の改正
    Ⅹ 金融庁の令和2年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 開示の好事例
  • 【第5回】(追補)
    ◎最近の不安定な世界情勢下における会計処理等の留意事項

「2021年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ 監査上の主要な検討事項(KAM)
  • 【第2回】
    Ⅳ 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
    Ⅴ 会計上の見積りの開示に関する会計基準
    Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関連する会計処理及び開示
  • 【第3回】
    Ⅶ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅷ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅸ 会社計算規則等の改正
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成31年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ その他留意事項及び参考情報
    Ⅻ 今後の会計基準の改正
  • 【第5回】(追補)
    ◎ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)の公表

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項
~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~」(全2回)

  • 【前編】
    Ⅰ 新型コロナウイルス感染症に関連する省庁や各団体からの公表物
  • 【後編】
    (【前編】公開以降の公表情報について)
    Ⅱ 新型コロナウイルス感染症における会計処理の検討事項
    Ⅲ 会計上の見積りにあたって

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」の公表
  • 【第2回】
    Ⅲ 会社法の改正
    Ⅳ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
  • 【第3回】
    Ⅵ 企業結合会計基準等の改正
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ 時価の算定に関する会計基準等の公表
    Ⅸ 収益認識基準の早期適用
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成30年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 今後の改正予定

「2019年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税制改正
    Ⅲ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第3回】
    Ⅳ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
    Ⅵ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ マイナス金利
    Ⅸ 仮想通貨の会計処理等
  • 【第4回】
    Ⅹ 企業結合会計基準等の改正
    XI 金融庁の平成29年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    XII 今後の改正予定

「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
  • 【第2回】
    Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅴ 仮想通貨の会計処理
  • 【第3回】
    Ⅵ マイナス金利
    Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
    Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果
  • 【第4回】
    Ⅸ 収益認識
    Ⅹ 税効果会計の改正
    ⅩⅠ 監査報告書の透明化

「平成29年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税効果会計の改正
    Ⅲ 減価償却方法の改正
    Ⅳ 法人税等に関する会計基準の改正
  • 【第3回】
    Ⅴ マイナス金利
    Ⅵ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅶ リスク分担型企業年金
  • 【第4回】
    Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
    Ⅸ 短信及び有価証券報告書の改正
    Ⅹ 金融庁の平成27年度有価証券報告書レビューの審査結果

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

史彩監査法人 パートナー
公認会計士

2007年10月に準大手監査法人に入所。2019年8月にRSM清和監査法人に入所。2022年2月に史彩監査法人に入所。
主に法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。また、会社買収に当たっての財務デューデリジェンス、IPOを目指す会社への内部統制コンサル及び短期調査、収益認識コンサル実績もある。
他に、決算留意事項セミナーや収益認識セミナー等の講師実績もある。

【日本公認会計士協会委員】
監査・保証基準委員会 委員(現任)
監査・保証基準委員会 起草委員会 起草委員(現任)
中小事務所等施策調査会 「監査専門委員会」専門委員(現任)
品質管理基準委員会 起草委員会 起草委員
中小事務所等施策調査会 「SME・SMP対応専門委員会」専門委員
監査基準委員会「監査基準委員会作業部会」部会員

【書籍】
「図解と設例で学ぶ これならわかる連結会計」(共著/日本実業出版社)等

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