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「消費税の取扱事項」に関する法人間契約の注意点と対応策 【第1回】「税率変更に伴う保守サービス等契約書作成・修正に関する留意点」
消費税率変更を間近に控え、すでに締結済みの契約関係を見直す時間はとても限られた状況となっています。
具体的には、
① 契約期間が施行日を跨ぐ継続的役務の提供契約において、現状の契約書では施行日以降も5%でしか請求できない場合の対応策や法的問題点
② 工事進行基準の特例(経過措置)の適用と工事遅滞、前渡金に係る消費税率の関係、通知書での清算
③ リース契約や、未成工事支出金処理による請負契約等において、請求者と支払者との税率の齟齬が生じる場合の対応策と法的問題点
など施行日までに契約書の修正を行わなければならない事項、行ってはならない事項など、早急な検討と対応が必要となります。
私が出会った[相続]のお話 【第1回】「これから相続案件に携わる税理士の皆さまへ」~相続実務に関するクライアントへの対応と心がまえ~
私は長年信託銀行マンとして、若い時代は銀行の営業、中堅になり銀行の店部経営、そして50歳から現在に至るまで、コンサルタント業に携わっています。
その間、税理士、弁護士、司法書士、公証人、家庭裁判所調査官、国税調査官、マスコミ・出版関係者等々、さまざまな方との出会いがありました。
私は税理士ではありません。
したがって、これから述べさせていただく税理士の皆さまへのアドバイスは大変僭越であり、ましてや既に多くの経験をされておられる先生方にとっては失礼極まりないものと十分理解しております。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例9(消費税)】 「新設法人の期末資本金額で判定したため課税事業者と誤認し、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付が受けられなかった事例」
設立初年度である平成25年3月期の消費税につき、設立時の資本金が1,000万円未満であったため免税事業者であるにもかかわらず、期中増資により期末資本金が1,000万円以上となっていたため課税事業者と誤認し、提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念したことから、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付を受けることができなかった。
これにより、還付不能となった消費税額560万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
現代金融用語の基礎知識 【第1回】「NISA(ニーサ)」
NISA(「ニーサ」と読む)とは、2014年から始まる少額投資非課税制度の愛称である。
英国の個人貯蓄口座ISA(Individual Saving Accountの略。これを利用した証券投資に関わる売却益や配当は非課税になる)を参考にして創設されたもので、ISAに日本(Nippon)のNを加えてNISAとされた(したがって、NISAを文字どおり訳すと、実は「少額投資非課税制度」ではなく「日本版個人貯蓄口座」ということになる)。
退職金制度の作り方 【第1回】「退職金制度の現状」
退職金制度はどこの企業にもあるものと思われるかもしれないが、中小企業では必ずしも制度があるとは限らない。
従業員数10人~300人未満の東京都内の中小企業のみを対象とした「中小企業の賃金・退職金事情(平成24年版)」(東京都産業労働局)によると、「退職金制度がある」と回答した企業が77.7%、「退職金制度がない」と回答した企業が21.1%となっている。
調査結果より、中小企業の80%近くで制度が導入されているが、労働基準法では退職金制度を必ず導入するよう求めているものではなく、退職金制度がなくても、労働法令上は特段の問題はない。労働基準法が求めているのは、退職金制度を設けた時点で賃金債権となり得るため、就業規則に規定をし支給ルールを明確にすることである。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例8(法人税)】 「再生計画の認可の決定により預託金の一部が切り捨てられていたゴルフ会員権を代表者に時価で売却し、簿価と時価の差額を売却損として計上してしまった事例」
平成25年3月期の法人税につき、利益圧縮のため、帳簿価額1,500万円(入会金500万円、預託金1,000万円)のゴルフ会員権を時価の10万円で売却し、売却損を計上した。
ところが、このゴルフ会員権は運営会社が平成16年3月の再生計画の認可の決定により、預託金の一部が切り捨てられていた。これを税務調査で指摘され、結果として切り捨てられた預託金部分に係る売却損を否認されてしまった。
これにより、否認された売却損に係る税額300万円につき損害賠償請求を受けた。
日本の企業税制 【第1回】「法人税実効税率引下げへの道筋」
法人実効税率の引下げが、にわかに現実味を帯び始めている。
10月1日に取りまとめられた与党「民間投資活性化等のための税制改正大綱」では、復興特別法人税の1年前倒し廃止について12月中に結論を得ると表記されたのに続き、以下のような記述がなされている。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第1回】「主な改正事項の確認」
企業結合における取得関連費用のうち一部について、改正前の会計基準では、取得原価に含めることとされていたが、改正会計基準等では、発生した事業年度の費用として処理することとされた。また、主要な取得関連費用を注記により開示することとされた。
なお、個別財務諸表における子会社株式の取得原価は、従来と同様に、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」に従って算定される。
これらの会計処理は、共通支配下の取引の会計処理にも同様に適用される。
年俸制と裁量労働制 【第1回】「給与の支払方法(年俸制)と労働時間管理の方法(裁量労働制)は別物」
「うちは年俸制で給与を支払い、裁量労働制を導入しているので残業代を支払っていない」という声をよく耳にする。特に設立間もない企業や、比較的小規模な企業で顕著であるように感じられる。
年俸制とは月給制・日給月給制など賃金の支払方法の一つであり、裁量労働制は労働時間管理方法の一つである。
年俸制は賃金の支払方法の一つであるために規制はないが、裁量労働制は労働基準法に定められた内容に基づいて運用する必要がある。基本的には、裁量労働制適用者には年俸制を適用するという関連性を持たせてもよいものではあるが、いわゆる固定費=人件費を削減する目的だけで年俸制を導入し、割増賃金が適正に支払われないという状況は避けなければならない。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例7(贈与税)】 「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例を適用して申告したが、申告期限までに住宅用家屋の新築工事が完了していなかったことから、特例が受けられなくなってしまった事例」
平成24年分の贈与税につき、65歳未満の実母からの現金の贈与につき、特定贈与者の年齢制限がない「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例」を適用して申告したが、申告期限までに住宅用家屋の新築工事が完了(少なくとも屋根を有する状態)していなかったことから、特例が受けられなくなってしまった。
これにより、暦年贈与での申告となり、暦年贈与による贈与税額720万円につき賠償請求を受けた。
