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〔新規事業を成功に導く〕フィージビリティスタディ10の知恵 【第12回】「公的支援制度を上手く活用するには(後編)」

前回は、特に海外でフィージビリティスタディを実施するために役立つ各種公的支援制度のご紹介と、採択確率を上げるためのノウハウについてお伝えしました。最終回の今回は、公的支援制度に採択された後の実施段階で気を付けるべき点についてお伝えします。

# No. 209 (掲載号)
# 西田 純
2017/03/09

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第2回】「源泉所得税の取扱い①」

被災時における源泉所得税の取扱いのうち、被災した個人からの徴収猶予又は還付、被災した源泉徴収義務者の納税の猶予及び納付期限の延長について、以下に解説する。

# No. 208 (掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/03/02

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】「個人が被災した場合の税務面の取扱い」

平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震等、近年多くの大規模災害が発生し、そのたびに甚大な被害が生じている。被災時特有の取扱いについては、企業会計や法人税に関するものだけでなく、源泉徴収や被災した役員や従業員の所得税に関するものも理解しておきたい。

# No. 207 (掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/02/23

平成29年3月期決算における会計処理の留意事項 【第1回】

3月決算が近づいてきた。今回の決算においても新たに検討しなければいけない会計処理の論点がある。そこで本連載では平成29年3月期決算における会計処理の留意事項を解説する。
なお、以下では、3月31日を決算日とする会社を前提に解説している。

# No. 206 (掲載号)
# 西田 友洋
2017/02/16

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第1回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定①(居住用の家屋等の一部を前々年に贈与している場合)」-譲渡価額要件の判定-

X(夫)は、本年6月に居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を、その共有者であるY(妻)とともに1億2,000万円(Xが1億円、Yは2,000万円)で譲渡しました。
Yが譲渡した土地及び建物の持分(1/6)は、前々年3月にXから贈与により取得したものであり、その贈与のときにおける時価額は2,000万円でした。
この場合、X及びYは、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
なお、X及びYも、上記の贈与以外には、当該譲渡した土地及び家屋と一体としての居住の用に供されていた他の建物又は土地に係る譲渡はありません。

# No. 205 (掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/02/09

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第4回】「被災による企業内部の法律問題」

災害によって取締役全員が死亡あるいは行方不明となった場合、企業活動を継続するには、取締役を選任する必要がある。
株主に働きかけ、裁判所の許可を得て株主総会を招集してもらい、その株主総会において取締役を選任することになる。株主全員の協力が得られる場合には、全員出席総会として招集手続がなくとも取締役の選任が可能である。

# No. 205 (掲載号)
# 岨中 良太
2017/02/09

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第3回】「被災による取引関係の法律問題」

災害によって建物が滅失し、賃貸借契約が終了する場合には、賃借人は賃貸人に対して敷金の返還を請求することができる。敷金返還請求権は、本来であれば賃借人が賃貸人に目的物を返還した時に発生すると解されているが、建物が滅失した場合には目的物の返還そのものが観念できないからである。

# No. 204 (掲載号)
# 岨中 良太
2017/02/02

〔平成29年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」」

平成28年度税制改正における改正事項を中心として、平成29年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」について、平成29年3月期決算において留意すべき点を解説する。

# No. 203 (掲載号)
# 新名 貴則
2017/01/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第1回】「年の途中で海外転勤となる従業員の所得税・住民税の取扱い」

私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の従業員(課長補佐)をしています。年初に会社からの辞令が下り、平成29年3月10日より、A国へ3年間転勤することになりました。
乙社の給料は21日起算の20日締めで、25日に支払われます。賞与は、12月1日から5月31日までの期間については6月10日に支払われます。なお、給料は転勤後も乙社から支払われ、所得税や住民税は給料から差し引かれています。
A国の事情により私一人で単身滞在となり、家族は国内の自宅に残ります。給料はA国に出国した後、本給部分はA国に送金され、家族手当分は日本の口座に支払われます。
この場合、出国後は、所得税や住民税は給料から差し引かれることになりますか。

# No. 203 (掲載号)
# 菅野 真美
2017/01/26

預貯金債権の遺産分割をめぐる最高裁平成28年12月19日決定についての考察 【第1回】「本件決定の概要」

最高裁平成28年12月19日決定(以下、「本件決定」という)において、預貯金債権が遺産分割の対象となる旨判示された。
従来、預貯金債権は可分債権であり、原則として、相続開始と同時に、当然に相続分に応じて分割されると考えられてきた。このため、裁判実務上は、原則として預貯金債権は遺産分割の審判対象とはせず、相続人間で遺産分割の対象とする旨の同意がある場合に限り、審判対象とするという取り扱いがなされてきた。

# No. 203 (掲載号)
# 阪本 敬幸
2017/01/26
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