《速報解説》
電子帳簿等保存制度の見直し
~令和5年度税制改正大綱~
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
◆はじめに
電子帳簿保存法は平成10年に制定されたが、ほとんど利用されない状況が長らく続いた。平成27年・28年にはスキャナ保存について大きな改正があり、ようやく利用状況に改善が見られ、令和2年には電子取引について改正が行われた。続く令和3年では制度全体を見直す大きな改正が行われ、令和4年は電子取引に関して2年間の経過措置が設けられた。
先に公表された税制改正大綱によると、令和5年度税制改正では、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、税務情報のデジタル化、優良な電子帳簿の普及・一般化に資する観点から、電子取引の取引情報に係るデータや所得税、法人税等の帳簿書類を電子的に保存するための手続について、更なる見直しが行われることとなった。
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