居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第2回】
「社会通念上、居住用相当と認められる敷地」
-居住用家屋の敷地の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、居住用家屋(2階建で総床面積160㎡)とその敷地(300㎡)を売却しました。なお、この敷地の一部は、庭及び家庭用菜園として利用していました。
他の適用要件が具備されている場合に、家屋及び敷地の全部に係る譲渡損失について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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