居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第12回】
「居住用家屋の敷地の一部を譲渡した後に家屋を取り壊した場合」
-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、30年前に取得した家屋とその敷地300㎡を居住の用に供していましたが、昨年1月に、その家屋と一体として利用してきた庭部分100㎡を売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。昨年3月に、その家屋を取り壊し、銀行で住宅ローンを組んで、残地部分に新たな家屋を取得し、昨年12月から居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡ついて、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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