居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第35回】
「親族に対する譲渡と親族の経営する会社に対する譲渡」
-特殊関係者に対する譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xが、居住用家屋とその敷地を、Xの弟であるZ(XとZは住居も生計も別であり、譲渡後に当該家屋に同居する予定もありません)に売却した場合と、Zが経営するD社(Zの持株割合90%)に売却した場合とでは、他の適用要件が具備されている場合に、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」の適用関係に差が生ずるでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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