居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第43回】
「買換家屋が共有の場合」
-買換家屋の床面積要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、居住用の家屋とその土地を売却しましたが、多額の譲渡損失が出てしまい、新居購入にあたっては銀行で住宅ローンを組み、妻と共有(各持分1/2)で家屋(床面積90㎡)とその土地を購入しました。買換家屋の床面積(50㎡以上)に係る要件以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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