居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第45回】
「銀行からの住宅借入金と親族からの借入金がある場合」
-住宅借入金等の意義-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(夫)とY(妻)は、9年程前から住んでいた共有の土地家屋を、本年4月に売却しましたが、多額の譲渡損失が発生したこともあり、売却代金の他に借入金を加えて買換資産を購入しました。買換資産に係る借入金の内訳は、Xが銀行からの1,500万円及び父親からの500万円の計2,000万円、Yは母親からの2,000万円となっています。
その他の適用要件が具備されている場合、XとYは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることはできるでしょうか。
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