居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第49回】
「「住宅借入金等特別控除(措法41)」との適用関係」
-居住用財産の譲渡損失特例と他の特例との重複適用関係-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、16年前から住んでいた家屋とその土地を、本年1月に売却しましたが、多額の譲渡損失が算出されました。同年3月に、銀行に償還期間20年の住宅ローンを組んで買換資産を購入し、現在、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、譲渡資産に関しては「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けて、買換資産に関しては「住宅借入金等特別控除(措法41)」を受けることは可能でしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。