居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第50回】
「「自己の居住用財産の特別控除の特例(措法35②)」との適用関係」
-居住用財産の譲渡損失特例と他の特例との重複適用関係-
税理士 大久保 昭佳
Q
次の場合、本年分の確定申告にあたって、Xは「自己の居住用財産の特別控除の特例(措法35②)」の適用は可能でしょうか。〔確定申告内容〕
〇前々々年分
「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を適用して申告しました。
なお、損益通算後の譲渡損失額(繰越控除可能額)がありました。
〇前々年分
合計所得金額が3,000万円を超過したため、確定申告はしたものの同特例に係る繰越控除の適用は受けていません。
〇前年分
合計所得金額が3,000万円を超過したため、確定申告はしたものの同特例に係る繰越控除の適用は受けていません。
■Xの前々年分及び前年分の措法41の5に係る確定申告状況は、本年分における措法35②の重複適用排除規定に該当するか?
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