《速報解説》
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の拡充・延長
~令和5年度税制改正大綱~
税理士 菅野 真美
▷空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例とは
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(以下「空き家控除」という)とは、相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋及びその敷地等を取得した相続人等が平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住用財産を譲渡した場合で、一定の要件に該当するときは、譲渡所得から3,000万円まで控除することができるものである。
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