公開日: 2019/08/22 (掲載号:No.332)
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事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第14回】「自動車メーカー会長逮捕事件-経営トップへのガバナンス(上)」

筆者: 原 正雄

事例で検証する

最新コンプライアンス問題

【第14回】

「自動車メーカー会長逮捕事件

-経営トップへのガバナンス(上)」

 

弁護士 原 正雄

 

2019年3月27日、自動車メーカーN社が、ガバナンス改善特別委員会からの報告書を公表した(以下「委員会報告書」という)。同報告書は、同社の会長が逮捕されたことを契機に、同社のガバナンス上の問題点を解明し、ガバナンスの改善点等を提言するものである。

ガバナンスという観点から特に注目されるのは、「取締役の報酬に関する問題」と、「経営体制及び株主との関係に関する問題」である。本稿は「上」と「下」の二部構成である。委員会報告書や報道を基礎に、「上」では取締役の報酬という観点を中心に、ガバナンス上の問題を論じることとする。

 

1 取締役の報酬の決め方

(1) 自動車メーカーN社での取扱い

委員会報告書によれば自動車メーカーN社は、株主総会で取締役報酬の上限を定め、配分については会長に一任していた。会長は、自身を含む取締役の報酬の配分を実質的に1人で自由に決めることができた。

その結果、例えば2009年には報酬の上限が30億円であったところ、取締役9名に総額26億円が支払われたが、そのうち約20億円が会長への支払であった。

このような取扱いに問題はなかったのだろうか。

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最新コンプライアンス問題

【第14回】

「自動車メーカー会長逮捕事件

-経営トップへのガバナンス(上)」

 

弁護士 原 正雄

 

2019年3月27日、自動車メーカーN社が、ガバナンス改善特別委員会からの報告書を公表した(以下「委員会報告書」という)。同報告書は、同社の会長が逮捕されたことを契機に、同社のガバナンス上の問題点を解明し、ガバナンスの改善点等を提言するものである。

ガバナンスという観点から特に注目されるのは、「取締役の報酬に関する問題」と、「経営体制及び株主との関係に関する問題」である。本稿は「上」と「下」の二部構成である。委員会報告書や報道を基礎に、「上」では取締役の報酬という観点を中心に、ガバナンス上の問題を論じることとする。

 

1 取締役の報酬の決め方

(1) 自動車メーカーN社での取扱い

委員会報告書によれば自動車メーカーN社は、株主総会で取締役報酬の上限を定め、配分については会長に一任していた。会長は、自身を含む取締役の報酬の配分を実質的に1人で自由に決めることができた。

その結果、例えば2009年には報酬の上限が30億円であったところ、取締役9名に総額26億円が支払われたが、そのうち約20億円が会長への支払であった。

このような取扱いに問題はなかったのだろうか。

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連載目次

「事例で検証する最新コンプライアンス問題」

筆者紹介

原 正雄

(はら・まさお)

弁護士。一橋大学法学部卒、中島経営法律事務所パートナー

専門は、コンプライアンス、企業危機管理、消費者対応、製造物責任、知的財産、労務、セクハラ・パワハラ、証券取引、M&A、訴訟など企業法務

主な著書に「社内規程整備で取り組む―中小企業のコンプライアンス対策」(清文社)、「図解 仕事の法律」(共著、三笠書房)、「ネットリスク対策なるほどQ&A」(共著、中央経済社)、「事例で見る借地借家契約の解除」(共著、新日本法規)など多数。
論文執筆、講演・研修など多数。

http://www.ntlo.net/partner/detail/id=15&contents_type=45

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