税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第2回】
「必ずしも「1+1=2」とならない土地価格」
不動産鑑定士 黒沢 泰
【第1回】は連載に先立ち、正式な鑑定評価とそうでない価格調査の違いについて解説し、「簡易な鑑定」なるものは存在しないことを述べました。そこで今回から、土地をはじめとする不動産の価格の特徴をできるだけ分かりやすく取り上げていきたいと思います。
今回は、土地の価格は「1+1=2」という単純な計算式では割り切れないケースを説明します。
税理士の方からすれば、計算間違いでもしない限り、「1+1」の結果は2となる(=2とならなければならない)はずですが、不動産の鑑定評価においては必ずしもそのようになるとは限らず、しかも、そのようにならないことに合理性が認められるケースがあります。
例えば、一般の商品であれば大量生産が行われ、一つ一つの商品は規格品となり、単純な計算式どおり、「1個当たり〇〇〇円×何個」という具合に金額が計算されます。
しかし、不動産(特に土地)の場合、それぞれ形状が異なったり、道路付けも異なるため、個々の土地を併合して一体化した結果、従前よりも形状が良くなったり、反対に悪くなることも起こり得ます。道路付けに関しても同様のことがいえます。
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