税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第15回】
「現況地目が「農地」でも鑑定評価では「宅地」として扱われることがある」
~その根拠は?~
不動産鑑定士 黒沢 泰
前回の連載では、鑑定評価における地域の捉え方には特徴的なものがある旨を述べ、その典型例として用途的地域(用途地域とは異なります)につき解説いたしました。
今回も、前回の延長線上にある内容ですが、鑑定評価において欠かすことのできない地域分析の基本について述べてみたいと思います。冒頭に掲げたタイトルは何とも理解し難い内容のように受け止められるかも知れませんが、鑑定評価における地域分析の考え方を把握していただくことにより、その根拠を明確にすることができると存じます。
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