税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第16回】
「鑑定実務が固定資産税や相続税評価から学ぶこと」
~土砂災害(特別)警戒区域内の土地評価を例として~
不動産鑑定士 黒沢 泰
鑑定評価も、固定資産税評価も、そして相続税評価においても、所詮、その対象とするものは同じ不動産であり、アプローチの方法や手法が異なるに過ぎません。また、それぞれの性格上、時間や費用をかけて個別に精査すべきもの(鑑定評価)と、時間や費用を極力かけずに簡便に評価することを目的とするもの(固定資産税評価、相続税評価)とを区別して考えるのも止むを得ないことかもしれません。
ただ、世の中の流れが想像以上に早く、その動向を速やかに不動産鑑定評価基準に取り込んで評価実務に活かすのが難しいケースが生じます。その理由は、状況変化を不動産鑑定評価基準に的確に反映させるためには、市場での取引慣行の形成や普遍性といった観点から十分に検証を行わなければならず、そのためにはある程度の時間を要するからです。
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