税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第22回】
「相続税の財産評価における鑑定評価の位置付け」
~財産評価基本通達による無道路地補正だけでは不十分とされた特別の事情~
不動産鑑定士 黒沢 泰
前回は、納税者と課税庁の間で評価額をめぐり争いとなった事例のなかで鑑定評価の結果が活用された数少ないケースとして、東京地方裁判所令和元年8月27日判決を掲げました。今回もこのような事例を紹介し、参考に資したいと思います。
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