税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第44回】
「鑑定評価と相続税評価及び固定資産税評価」
~それぞれの関係~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
昨今、相続税との関係でも不動産の時価がしばしば問題とされますが、ご承知のように一概に時価といっても様々な捉え方があります。税理士の方々にとっては、実務との関係では相続税評価額(相続税の路線価)が比較的馴染みがあるものと思われますが、ケースによっては不動産鑑定士の作成した鑑定評価書に目を通す機会もあることでしょう。また、固定資産税評価額(固定資産税の路線価)も時価の目安を推し測る1つの資料として活用されています。さらに、国土交通省から毎年1回(3月下旬頃)発表される公示価格は、鑑定評価において価格を決定する際にバランスを図ったり、相続税評価額や固定資産税評価額の決定の基となる基礎資料として活用されたりしています。
そこで、今回は、公示価格との関係も踏まえた上で、鑑定評価と相続税評価及び固定資産税評価の特徴について述べていきます。
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