税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第49回】
「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その3)」
~対象地のなかに道路拡幅予定地が含まれている場合~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
鑑定評価の対象地のなかに将来の道路拡幅予定地が含まれている場合があります。これは自治体が策定する都市計画において事業予定地として組み込まれた(=都市計画決定された)ものであり、将来、自治体による用地買収が行われる土地です。
今回は、このようなケースについて鑑定評価の拠り所となっている考え方を解説します。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。