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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第16回】「信託契約作成上の留意点③」-信託財産の特定-

家族信託による 新しい相続・資産承継対策 【第16回】 「信託契約作成上の留意点③」 -信託財産の特定-   弁護士 荒木 俊和   前回に引き続き、信託契約作成上の留意点について述べる。 今回は信託契約における信託財産の特定における留意点を紹介したい。   1 信託財産の信託契約における位置付け 信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう(信託法第2条第3項)。 これまで述べてきた通り、委託者が信託契約において受託者に管理・処分を委ねようとする財産であって、信託の効力発生時に受託者に所有権が移転する財産である。 委託者及び受託者は、この信託財産をいかに管理処分するかを信託契約において約定するのである。   2 信託の対象となる財産 原則的に、譲渡が禁止されている財産を除いて、金銭に見積もれるものであり、積極財産であって、委託者から移転することができる一切の財産が信託の対象となる。 ここで「譲渡が禁止されている財産」とは、委託者の一身専属的な権利や約定により譲渡禁止特約が規定されているような権利をいう。 また、「事業信託」という言葉があるが、厳密にいうとこれは積極財産である事業に関連する財産を信託し、委託者が債務者となっている借入れ等の債務を受託者が信託財産責任負担債務として債務引受することによって(信託法第21条第1項第3号)、外形上は事業全体が信託されたように見受けられるものである。 家族信託においては、現在のところ不動産を対象とする場合が多いと思われるが、委託者が認知症になる場合に備えて金銭を対象としておき、生活費や介護費に充てるとともに、相続税対策として建物の建築資金に充てることを目的とするような場合もある。 また、会社経営者の場合には自社株を保有していることが多いが、その場合の株式(非上場株式)を信託の対象として、事業承継対策を行うような場合もある。近時では上場株式も(実務上)家族信託の対象とすることができるようになったとの情報もある。   3 信託財産の特定の方法 他の契約書でも同様であるが、信託財産の特定にあたっては、信託契約書において二義を許さない特定を行うことが必要であろう。 不動産であれば登記の内容に従った記載とし、土地の場合には所在、地番、地目、地積を特定するべきであるし、建物の場合には所在、家屋番号、種類、構造、床面積を特定するべきである。共有の場合には持分割合の特定も必要である。 株式の場合には、銘柄、株式の種類、数量を特定することが必要である。 動産の場合には、種類によるが、品名、型番、個体番号・製造番号、色、寸法、数量、所在地等で特定することが通例であると思われる。 契約に基づく債権の場合には、その発生原因となる契約の当事者、契約締結日、契約書名、債権の名称、金額、元本・利息・遅延損害金の別等によって特定が行われる。 これらに対して金銭の場合には、金額を特定するしかない。 これら信託財産の特定が明瞭でない場合、受託者による分別管理の実行や信託終了時の残余財産の分配において問題が生じることも考えられるため、厳密に特定しておく必要がある。 また、登記や登録の制度がある財産については、登記や登録が信託の対抗要件となるため(信託法第14条)、登記や登録ができる形で特定がなされているかを確認する必要がある。   4 信託財産の物上代位性 信託契約において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産は、信託財産に属するものとされている(信託法第16条第1号)。 すなわち、受託者のもとで不動産を賃貸して得られた賃料、受託者が不動産を売却して得られた売買代金、建物が焼失して得られた保険金のようなものも、元来の信託財産(不動産等)から金銭に形を変えた状態で信託財産となる。 この物上代位性の議論の中では、受託者が受益者のためではなく、受託者自らの利益を図ったことで得た利益を受益者が取り戻すような場面においても適用されるとされており、受益者が得た財産は当然に信託財産とみなされることとなる。   5 担保権の付いた財産についての信託設定 特に不動産を信託財産にしようとする場合、金融機関から住宅ローン等を借り入れて購入したようなもののときには、ローンの残高が残存していることがある。 そしてローンを借り入れる場合には、不動産に抵当権が設定されることが通常であり、信託を行おうとしたときに抵当権が残存していることになる。 この場合、金融機関と委託者との間でローン契約に加え抵当権設定契約が締結されており、抵当権設定契約においては通常、信託の対象としようとしている担保物件の処分を禁止している。 このため、このような不動産に信託を設定しようとするためには、金融機関と折衝を行い、承諾を得る必要がある。 なお、現在のところ、必ずしも全ての金融機関が家族信託の仕組みについて理解があるというわけではないので、金融機関に対する十分な説明を行うこと、時間的な余裕を設けることが必要であると思われる(詳しくは本連載の【第12回】を参照)。   6 預貯金を信託しようとする場合の留意点 金銭を信託する場合のよくあるミスとして、信託財産の特定を「〇〇銀行 ××支店 普通預金 口座番号△△△△△△△ 口座名義人(委託者)の預金」としてしまうことがある。 しかし、「預金」とは、預金者の金融機関に対する債権であり、金融機関は取引約款によってその債権の譲渡を禁止しているのが通常である。 そうであるとすると、預金債権を金融機関に無断で受託者に信託譲渡することはできない。 この場合、信託財産を単に「金銭」としておき、信託契約締結後、委託者が預金を解約した上で受託者名義の信託口口座に預け入れる等する方法が考えられる。 (了)

#No. 225(掲載号)
#荒木 俊和
2017/07/06

これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第5回】「定期メンテナンスの入り口」-定款を活用した任期到来の時期の特定②-

これからの会社に必要な 『登記管理』の基礎実務 【第5回】 「定期メンテナンスの入り口」 -定款を活用した任期到来の時期の特定②-   司法書士法人F&Partners 司法書士 本橋 寛樹   はじめに 本稿では、【第4回】で検討した最新の定款規定をもとに、役員の任期到来の時期を特定する方法について解説する。 定款では任期の年数だけではなく、機関設計や事業年度等、複数の規定を組み合わせることによってはじめて任期到来の時期を特定することができる(以下、任期に関する表記については「〇年」と省略して表記する。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除いた株式会社を想定して記述する)。 大枠のイメージは、下記の拙稿で解説しているが、本稿では1つひとつの規定を具体的にみていくこととする。   主に参照する規定 任期到来の時期を特定するために参照する規定は、以下のとおりである。 一般的な定款は、第1条に商号、第2条に目的・・・と順に定められており、第1条から読んでいくと、任期特定に必要な規定は以下で示した順序で並んでいる。 それでは、上記定款の各規定がどのような役割を果たしているのか、以下詳しくみていこう。   ①株式の譲渡制限 【第3回】の解説のとおり、当該規定があると、取締役と監査役の任期をそれぞれ最長10年まで伸長することができる。一方で、当該規定がないと取締役の任期は2年以内、監査役は4年となる。   ②基準日 ④でも取り上げるが、取締役の任期が定時株主総会の終結時まで(会社法第332条第1項)とされているとおり、定時株主総会の時期が任期到来の時期と関連づけられる。 そのため基準日制度は、任期到来の時期を特定する資料となる。 基準日制度とは、その日時点の株主名簿上の株主を、後日における権利行使ができる者として定めたものである(会社法第124条第1項)。 上場会社では株式が広く流通し、頻繁に譲渡が行われるため、定時株主総会に先立ち、一定の日を「基準日」として、定時株主総会で議決権を行使できる者や剰余金の配当を受領する者を確定する必要がある。上記の規定例のとおり、決算期が基準日であることが多い。 また、中小企業では株主の変動こそ少ないが、上場会社と同様、決算期が基準日である定款が広く浸透している。 基準日株主と定時株主総会における権利行使時の株主があまりにもかけ離れていると、基準日後に株式を取得した者が議決権を行使することができる機会が限られてしまうため、基準日は定時株主総会等の権利行使時の前3か月以内とされている(会社法第124条第2項)。 例えば、決算期を基準日と定める、3月31日を決算期とする会社は、基準日の3か月以内である4月1日から6月30日の間に定時株主総会を招集する必要がある。 そして、下図のように、上記期間内に基準日株主AからBが株式を取得した場合であっても、定時株主総会で議決権を行使したり、剰余金の配当を受領したりする者はAということになる。   ③招集 上記の規定例のとおり、定時株主総会の招集は基準日の規定と関連づけられる。決算期を基準日とする場合、定時株主総会は決算期の翌日から3か月以内に招集することになる。   ④取締役の任期 本稿でも任期に関する規定を省略して表記しているが、例えば「任期2年」の言い回しは、実際には2年ちょうどではない。年数は、任期満了となる定時株主総会の時期を特定する過程の資料として活用し、任期そのものを示すわけではない。 一言一句みていくと、条文の意味を紐解きやすくなるため、掘り下げてみていこう。 ※1 選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 「~以内に終了する事業年度のうち最終のもの」とは、過去に向かって直近の決算期を示す。 基準日制度や招集の規定から定時株主総会の時期を導き出すため、決算日から3か月以内に定時株主総会を招集する例が多いことはすでに説明した。 それでは以上を参考に、事例に当てはめてみることとする。 例えば、事業年度が4月1日から翌年3月31日とする株式会社で、平成27年6月25日にいわゆる「任期2年」として取締役に選任され就任承諾した場合を想定して語句を分割すると以下のとおりとなる。 《任期規定の算定式》 ※2 補欠、 ※3 増員 取締役には、「補欠」と「増員」の2つの概念がある。 補欠は前任者の交代要員となり、前任者と補欠の人数は一致する。 一方、増員は既存の取締役に追加するものである。 補欠や増員規定が適用される場合、補欠は前任者、増員は在任者の任期をもとに計算することになり、新たに任期が起算するのではない。つまり、本来の任期よりも短くなる。 以下、補欠と増員を比較しつつ、任期満了の時期を特定してみよう。 ◆補欠 取締役Cが任期中の平成28年5月1日に辞任し、同日に取締役DがCの補欠として選任され就任承諾する場合、取締役Dは、前任者Cの任期が満了する平成29年6月30日までの任期となる。新たに任期が起算する場合に満了が見込まれる平成30年6月30日までではない。 ◆増員 取締役Dが平成28年5月1日に選任され就任承諾する場合、既存の取締役の任期が満了する平成29年6月30日までの任期となる。新たに任期が起算する場合に満了が見込まれる平成30年6月30日までではない。   ⑤監査役の任期 監査役には、「補欠」の概念があるが、「増員」の概念がない。監査の独立性の観点から、任期を短縮できる場面が限定され、任期を短縮できるのは補欠の規定が適用される場面のみである。 補欠監査役の任期は、上記補欠取締役の事例と同一である。   ⑥事業年度 例えば、事業年度が毎年4月1日から翌年3月31日までの場合、3月31日が決算期となる。決算期は②の基準日や③の招集の規定で用いられる毎事業年度末日をいい、役員の任期が到来する定時株主総会を特定する資料となる。 *  *  * 以上を踏まえて、一度自社の役員や顧問先企業について任期満了の時期を確認してみてはいかがだろうか。 任期満了の時期を特定できると、定期メンテナンスの軸を作ることにつながる。 (了)

#No. 225(掲載号)
#本橋 寛樹
2017/07/06

〈小説〉『資産課税第三部門にて。』 【第22話】「相互持合の株式の評価」

〈小説〉 『資産課税第三部門にて。』 【第22話】 「相互持合の株式の評価」 公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   「田中統括官・・・会社が株式を互いに持ち合っている場合の株式の評価って・・・どうするんでしたっけ?」 谷垣調査官は頭を掻きながら尋ねる。 「会社がそれぞれ、株式を持っているケース・・・???」 田中統括官は谷垣調査官を見た。 「・・・具体的には、どんな持合の会社の株式なんだ?」 「ええ、このような関係なんですけど・・・」 そう言いながら、谷垣調査官は2社の貸借対照表と株式評価の資料を分厚いファイルから取り出して、田中統括官に見せる。 「なるほど・・・それで、負債に関しては、帳簿価額は変わらないと思うけれど・・・それぞれの会社の「その他資産」の相続税評価額はいくらになるんだ?」 田中統括官が尋ねる。 「甲社と乙社のその他資産の相続税評価額は、これです。」 そう言って、谷垣調査官は2枚目の資料を示した。 田中統括官は暫く考える。 「ということは・・・甲社株式の相続税評価額をYとし、乙社株式の相続税評価額をXとして・・・甲社が所有する乙社株式評価額は・・・」 そう言いながら、田中統括官は罫紙に図を描く。 「これで・・・甲社が所有する乙社株式の株価(X)と乙社が所有する甲社株式(Y)の連立方程式を計算すると、それぞれの相続税評価額が算出される・・・」 田中統括官は算式を罫紙に書く。 「乙社は小会社だから純資産価額方式で計算することになるが、甲社は中会社で、Lの割合が75%だから、こんな計算式になるだろう・・・」 そう言って、田中統括官は自分が書いた計算式を確認する。 暫くして、田中統括官は「・・・これでXとYを解くと・・・谷垣君、いくらになる?」と尋ねる。 谷垣調査官は計算式を見ながら、素早く電卓を叩き始める。 「谷垣君は電卓のスピードが速いんだね。」 田中統括官は腕を組んで、谷垣調査官を見ている。 「・・・。統括官、計算できました。」 谷垣調査官は、褒められてうれしかったのか頬を赤らめて、田中統括官に言う。 「Xが107,574千円で・・・Yが514,025千円になります。」 田中統括官は、谷垣調査官の書いた計算の数値を辿って確認する。 「・・・ということは、乙社の1株の価額は、107,574千円を3,780株で除せば、28,458円になるということか・・・」 田中統括官も机の上に置かれている電卓を素早く叩く。 「そうですね・・・甲社は、514,025千円を26,740株で除すると、19,223円になります。」 谷垣調査官は「19,223」の数値が示されている電卓を見せる。 「どうだい、簡単に相互持合の株式の評価ができるだろう。」 田中統括官は笑いながら、谷垣調査官を見る。 「ええ、この程度の連立方程式であれば、簡単に計算できますね。」 谷垣調査官も頷く。 「君のようなスピードで電卓を叩くことができれば、こんな連立方程式の解なんてあっという間に出せるだろう・・・ただし、計算式さえ間違わなければね・・・」 田中統括官が言う。 「田中統括官の電卓の腕も年に似合わぬ早さですね。」 谷垣調査官の意外な言葉に、田中統括官は思わず笑った。 (つづく)

#No. 225(掲載号)
#八ッ尾 順一
2017/07/06

《速報解説》 会計士協会、監査人の交代理由等の開示の充実に向けた施策を公表~具体的な交代理由の適時な把握・交代に関する質問等を実施~

《速報解説》 会計士協会、監査人の交代理由等の開示の充実に向けた施策を公表 ~具体的な交代理由の適時な把握・交代に関する質問等を実施~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年6月30日、日本公認会計士協会は、会員に対して、副会長通知「監査人の交代理由等の開示の充実に係る日本公認会計士協会の取組について」を公表した。 これは、会計監査の在り方に関する懇談会の提言において、株主等にとってより有用な情報の提供を確保するという観点から、監査人の交代時における開示の充実が求められていることを踏まえたものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 監査人交代時における開示制度の運用上の留意事項 1 アンケート調査 監査人の交代時における開示制度として次のものがある。 平成28年に日本公認会計士協会は会員向けに「監査人の交代理由等に関するアンケート調査」を実施している。 これによれば、監査人が無限定適正意見を表明した後に交代し、被監査会社の監査人交代に係る臨時報告書又は適時開示情報に、交代理由に対する監査人の意見が開示されなかった場合であっても、監査人と被監査会社の見解の相違等が交代の背景に存在していたことを伺わせる回答が得られているとのことである。 2 監査人交代の理由等に関するアンケート調査結果 参考資料として、「監査人交代の理由等に関するアンケート調査結果」が公表されている。 これは、平成28年7月25日に会員専用サイトにて会員宛てに公表した「監査人交代の理由等に関するアンケート調査結果」を一般公表用に編集したものである。 アンケート調査での「交代理由(会社からの契約解除申入れ理由)」に関する回答の選択肢としては次のものがあり、前任監査人と後任監査人からの回答の結果が示されている。 また、「交代理由(監査人からの辞任申出理由)」についてもアンケート結果が示されている。 3 留意事項 上記のアンケート調査結果は、監査人の交代理由等の開示が、制度の趣旨に則って行われていない可能性があることを示していると考えられるとし、次の事項に留意するようにと述べている(「企業内容等の開示に関する内閣府令」19条2項九の四ハ(4)~(6))。   Ⅲ 日本公認会計士協会の施策 日本公認会計士協会は、監査人の交代理由等の開示の充実に向けて、次の施策を行うとのことである。 上記の施策を行うにあたって、上場会社監査事務所登録制度の定めに基づいて日本公認会計士協会への提出が求められている「登録事務所概要書変更事項届出書(会社数及び会社名)」及び「監査契約会社リスト変更事項届出書」の監査対象会社数の増減理由記載箇所について、現行の自由記載から選択肢形式に変更し、具体的な交代理由の把握や監査人に対する質問等の実施などを行うとのことである。 この対応として、平成29年6月30日、「上場会社監査事務所登録制度における「登録事務所概要書変更事項届出書」等の様式変更について」が公表されており、改正後の様式は、平成29年7月1日以後提出する届出書から適用される。 (了)

#No. 224(掲載号)
#阿部 光成
2017/07/04

《速報解説》 国税庁29年分の路線価を公表~全国平均路線価は2年連続で上昇

《速報解説》 国税庁29年分の路線価を公表 ~全国平均路線価は2年連続で上昇   Profession Journal編集部   国税庁は7月3日、平成29年分の路線価等を公表した。 平成29年分の全国平均路線価は対前年比0.4%の上昇となり、昨年に続き2年連続の上昇となった。全国のうち上昇したのは13都道府県であり、昨年の14都道府県からは減少したが、その分1都道府県あたりの上昇率は高くなっている。   〇都市部は依然として上昇傾向 都市部は引き続き上昇傾向にあり、東京都で3.2%、千葉県で0.5%、神奈川県で0.4%、埼玉県で0.3%と首都圏は4年連続の上昇となった。また、愛知県は1.2%の上昇で5年連続、大阪府も1.2%の上昇となり、4年連続で前年より高くなっている。 また、昨年は路線価が上昇した熊本県は熊本地震の影響もあってか、0.5%の下落となり、2011年に東日本大震災で被災した宮城県は昨年の2.5%を大きく上回る3.7%の上昇となった。 地点別の最高路線価は東京都中央区銀座5丁目の「鳩居堂」前が32年連続のトップとなり、1平方メートルあたりの価格は4,032万円だった。これは過去最高価格だったバブル直後(1992年)の3,650万円を大きく上回っている。 なお、「三越銀座店」前や「和光本館」前、昨年9月に開業した「GINZA PLACE(銀座プレイス)」前も鳩居堂前と同額であり、銀座の地価上昇が著しい。この要因としては、近年の再開発と訪日外国人客の増加の影響が大きいとみられる。   〇課税対象者の増加に伴う路線価への注目 2015年に行われた相続税の制度の見直しにより、課税対象者が増加した。国税庁によれば、2015年の課税対象者は10万3,000人で、前年の約5万6,000人から大幅な増加となっている。路線価は相続税、贈与税算出の基準となるため、路線価の変動は課税対象者に直接影響を及ぼすこととなる。 路線価の上昇が著しい都市部、特に東京都において、以前は小規模宅地特例等、土地の評価額を減らすことができる特例を適用しなくても控除の枠内に収まっていた案件でも、路線価の上昇により特例を適用する必要がある場合が増加している。 路線価の変動によるこれら特例制度の適用有無について、あらためて確認しておきたい。 (了)

#No. 224(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2017/07/03

《速報解説》 監査事務所への品質管理レビュー結果をまとめた「平成28年度 品質管理委員会年次報告書」が公表~会計上の見積りや監査証拠等についての指摘事項を紹介~

《速報解説》 監査事務所への品質管理レビュー結果をまとめた 「平成28年度 品質管理委員会年次報告書」が公表 ~会計上の見積りや監査証拠等についての指摘事項を紹介~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年6月26日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、「平成28年度 品質管理委員会年次報告書」及び「平成28年度品質管理委員会活動に関する勧告書」を公表した。 年次報告書は、監査法人又は公認会計士が行う監査の品質管理の状況をレビューする制度(品質管理レビュー制度)に基づくものであり、基本的な対象は、監査法人又は公認会計士である。 しかしながら、年次報告書に記載されている内容については、一般の事業会社における会計処理等にも関連するものがあるので、実務において参考になるものを紹介する。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 会計処理等に関連する指摘事項 会計上の見積りの監査に関して、次の指摘が多いとのことである。 次の事項(金融機関の監査業務の改善勧告事項を含む)が述べられている(年次報告書14~17ページ)。   Ⅲ IFIAR の調査結果 監査監督機関国際フォーラム(以下「IFIAR」という)は、世界各国・地域の監査監督機関から構成された組織である。 IFIARによる「上場企業の監査業務における品質管理の項目別の指摘数」では、次のものがあげられている(年次報告書55ページ)。 公正価値測定を含む会計上の見積りの監査においては、当該項目のほぼ半数で共通して見られた指摘として、整合性のない監査証拠の検討を含む経営者の仮定の合理性を十分に評価していないという指摘が述べられている。 (了)

#No. 224(掲載号)
#阿部 光成
2017/07/03

2017年上半期(1月~6月)掲載分の目次(PDFファイル)をアップしました!

-お知らせ- いつもプロフェッションジャーナルをご愛読いただきありがとうございます。 2017年上半期(1月~6月)掲載分の目次をアップしました。 2017年上半期(1月~6月)掲載目次ファイル ※PDFファイル PDFファイルを開いて各記事タイトルをクリックすると、該当の記事ページが開きます。 (※) お使いのブラウザによって開かないものがあります。 パソコンやクラウド等に保存していただくと、PDFファイルから各記事ページへすぐに移動できますので、ご活用下さい(PDFファイル内の文字検索もできます)。 Back Number ページからもご覧いただけます。 ▷半年ごとの目次一覧 2017年 1月~6月(No.201~224)⇒[こちら] ★ 2016年 1月~6月(No.151~175)⇒[こちら] 7月~12月(No.176~200)⇒[こちら] 2015年 1月~6月(No.100~125)⇒[こちら] 7月~12月(No.125~150)⇒[こちら] 2014年 1月~6月(No.51~75)⇒[こちら] 7月~12月(No.76~100)⇒[こちら] 2013年 1月~6月(No.1~25)⇒[こちら] 7月~12月(No.26~50)⇒[こちら] 2012年 創刊準備1号~5号⇒[こちら]

#Profession Journal 編集部
2017/06/30

プロフェッションジャーナル No.224が公開されました!~今週のお薦め記事~

2017年6月29日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.224を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2017/06/29

これからの国際税務 【第2回】「デジタルエコノミーの進展と恒久的施設(PE)の変質」

これからの国際税務 【第2回】 「デジタルエコノミーの進展と恒久的施設(PE)の変質」   早稲田大學大学院会計研究科 教授 青山 慶二   1 恒久的施設(PE)とデジタル経済 法律関係の雑誌や学会誌は、法律条文の構成を反映してか、長い間、縦書き印刷物と相場が決まっていたようである。しかし、その場合には外国語文献の引用表記等には不自由を強いられてきた。 国際税務の中で最も古い伝統を持つ概念の1つである「恒久的施設」は、欧州で物理的施設概念を中心に発達してきた。支店、営業所、工場など営業施設や生産施設の存在が、事業活動と管轄地を結びつける連節(Nexus)として、課税の前提条件とされてきたのである。機能に着目した“派生的PE概念”といわれる建設工事や代理人についても、建設工事現場の一定期間の存続や一定の機能を果たす代理人の存在という管轄地における事業活動の実態が確認できることが前提とされてきた。 ところが、デジタルエコノミーの進展は、管轄地において伝統的な上記PEを媒体としない各種電子商ビジネスを可能としている。消費課税では、グローバルなデジタル経済の拡大による内外取引の中立性維持や税収確保の観点から、いち早くOECD標準に基づく国内法改正が行われた(H.27改正によるB2B及びB2Cに区分した納付義務の創設)。他方で、所得課税については、抜本的な見直しが行われないまま現在に至っており、前述した縦書き印刷物と同様の窮屈さが残ったままである。   2 BEPS最終報告書での勧告 BEPS最終報告書の行動1(電子経済への対応)では、PE媒体を必要としない電子ビジネスの所得課税のためのNexusとして、従来のPEに代わる新たな概念導入を含めた3つのオプション(重要な経済的プレゼンス・電子商取引用源泉徴収・平衡税導入)が提示された。 ただし、当面はPE概念の修正等により課税の空白を埋める方策で対応可能と結論付け、オプションの詳細検討は将来に繰り延べている。 そこで以下においては、現行条約修正の方向性と抜本改革案の課題を検討する。 (1) 現行条約の修正 今や発行株式の時価総額ベースで世界のトップ3は、いずれもIT系企業(アップル、マイクロソフト、アマゾン)である。これらの事業は通信機器等を通じて顧客とダイレクトに契約対応し、消費者所在地には、一定の定型補助業務をフィービジネスとして担当する、いわゆる受託業務担当企業あるいはその施設のみが存在するケースが多い(契約主体は、海外のプリンシパル企業)。 これら受託企業は、代理行為該当性及び準備的・補助的以外の行為該当性といった従来のPE認定要件を充たさない契約の下で稼働することも多く、Nexus認定が困難で、源泉地国(消費者所在地国)における所得課税に支障をきたしているといわれている。 BEPS行動7では、施設にPE認定を回避する余地を与えている(その結果、二重非課税の結果を許している)現行モデル条約の5条を、以下の通り修正するよう提言した。 (2) 将来に向けたオプションの検討 ① 重要な経済的プレゼンス 3つのオプションのうち、伝統的なPE概念と同じ文脈で新たなNexusを提示するものが、第1オプション(「重要な経済的プレゼンス:Significant Economic Presence(SEPと略す)」)である。 大まかに言えば、従来のPE概念を制約する「物理的施設」要件を緩和し、経済活動の機能面に着目した帰属先をイメージするものであり、BEPS検討過程では、その主要な構成要素を捉えて「重要なデジタルプレゼンス」と呼ばれることもあった。 PE概念の延長上に位置付けられうる強みから、今後優先的に検討されるものと思われるが、①SEPの認定要件をどう設定するか、②SEPが認定されたとして、それへの帰属主義の適用指針をどう定めるべきかなど、ハードルの高い検証項目が残っている。 ② 電子商取引用源泉徴収・平衡税導入 残りの2つは、電子経済のもたらす所得課税について、従来のPE帰属所得課税論(汎用的な所得課税論)から離れて、独自の処方箋を提示するものである。 まず、電子商取引に対する源泉徴収構想は、オンライン取引対価の非居住者向け支払いに源泉徴収義務を課すものであるが、電子経済の主たるプレーヤーである消費者にそのような義務を課すことが可能かという課題があり、また、WTOなどの通商合意違反の批判にもこたえねばならない。 また、3つ目の平衡税オプションは、これまで課税漏れであった国外事業者をターゲットにした新規課税であるが、これも、現在トランプ税制改革案で議論されている国境調整税と同様、内国民待遇などWTOの要請とバッティングするほか、二重課税のリスクも高まるという課題がある。 いずれも困難な課題を抱えているが、ポストBEPSの最大テーマの1つであり、OECDでの検討と並行して、研究者・実務家が真剣に取り組むべき時期と考える。 (了)

#No. 224(掲載号)
#青山 慶二
2017/06/29

財産評価基本通達改正案からみた「広大地の評価見直し」の要件確認と影響分析

財産評価基本通達改正案からみた 「広大地の評価見直し」の要件確認と影響分析   税理士 風岡 範哉   ▷はじめに 先にお伝えしたとおり、広大地の評価を見直す財産評価基本通達の改正案がパブコメに付され、平成30年1月1日以後の相続等から適用される予定となっている。 本稿では本改正案について、より詳しく検証を行い、具体的事例をもとにその影響を考えてみたい。 なお、本稿はあくまでも6月22日公表のパブリックコメントによる改正案の内容を基に作成しており、今後、通達改正の動向や国税庁より取扱いの情報が出されることにより、内容や解釈が異なってくる可能性がある点に留意されたい。 まず本改正の概要を再掲する。   ▷改正案の概要 今回公表されたパブリックコメントにおいては、改正後の広大地補正(以下、「規模格差補正」という)について、下記のように改正案が示されている(20-2《地積規模の大きな宅地の評価》(新設))。 地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く)で14-2《地区》の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15《奥行価格補正》から20《不整形地の評価》までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。 (算式)   ▷改正案のポイント 以下では、本改正案において示された各要件の検証を行う。 ① 「地積規模の大きな宅地」の定義 まず、20-2《地積規模の大きな宅地の評価》では、規模格差補正率の適用がある宅地を、三大都市圏においては500㎡以上、それ以外の地域においては1,000㎡以上と定義している。 現行制度においては、広大地補正の適用は、評価対象地がその地域の標準的な宅地の地積に比し著しく広大でなければならないとされている。 その著しく広大か否かについては、原則として、都市計画法に定める開発許可面積基準を超えていれば「著しく広大」と判断することができるとされているが、開発許可面積基準以上であっても、その地域の標準的な宅地の地積と同規模である場合は、広大地に該当しないとされている(国税庁質疑応答事例「広大地の評価における「著しく地積が広大であるかどうかの判断」」)。 上記の例外があるため、その地域の標準的な宅地の地積はどれくらいかという点で判断が分かれるところとなり、広大地の判定を困難なものとさせている。 改正案では、この例外が撤廃され、地積だけで判断できるようになる。 ② 普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に限る 第二に、規模格差補正率の適用がある宅地を、財産評価基本通達14-2《地区》に定める「普通商業・併用住宅地区」及び「普通住宅地区」に限るものとしている。 また、都市計画法に定める工業専用地域に所在する宅地は含まれないものとされている。 財産評価基本通達に定める地区区分と都市計画法に定める用途地域の関係については、下表のとおりである(表中の「〇」は規模格差補正が適用できるもの、「×」は適用ができないものを示す)。 (表)地区区分と用途地域の関係 ③ 市街化調整区域は原則として適用がない 第三に、規模格差補正率は、市街化調整区域内の宅地には適用しないことが明記された。 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、原則として、周辺地域住民の日常生活用品の店舗などの建築の用に供する目的など、一定のもの以外は開発行為を行うことができない区域である。 ただし、改正前後とも、市街化調整区域内の宅地であっても、都市計画法の規定により開発行為を許可することができることとされた区域内の土地等(例えば、都市計画法第34条第11号の規定に基づき都道府県等が条例で定めた区域内の宅地)で開発行為を行うことができる場合には、規模格差(広大地)補正率の適用をすることができるとされている。 ④ 容積率は400%未満(東京都特別区は300%未満)に限る 第四に、規模格差補正は、建築基準法に定める容積率が400%以上(東京都特別区においては300%以上)である宅地には適用がないものとされている。 現行制度においては、マンション適地は広大地に該当しないとされている。 そして、評価対象地が、マンション適地にあたるか否かは、その地域の標準的な利用状況を参考とするものとされ、 とされている(国税庁質疑応答事例「広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断」)。 改正案においては、「容積率」のみで判定できるようになる。 なお、容積率は「建築基準法第52条第1項に規定する」割合とされていることから、前面道路による制限(同法52条第2項。いわゆる基準容積率)は考慮しないものと考えられる。 ⑤ 公共公益的施設用地の負担が必要か否かの判断について 現行制度においては、広大地は、経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合にその開発区域内に道路の開設が必要なものをいうとされている(国税庁質疑応答事例「広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否」)。 しかし、評価対象地が経済的に最も合理的に戸建て分譲を行った場合に道路が必要か否かを判定することは容易ではなかった。そのため、その地域の状況を調べ、この地域は、道路を入れた開発が多いのか、路地状敷地で開発が行われていることが多いのかなどを調査しながら判定がなされている。 改正案では、評価対象地の道路付けや奥行の長短にかかわらず、「地積」のみで判断できるようになる。   ▷まとめ (1) 改正前後における補正率の影響 現行制度の「広大地補正率」と改正案の「規模格差補正率」を比較すると、以下のとおりとなる。 なお、現行制度においては、財産評価基本通達15《奥行価格補正》から20-5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》及び24-6《セットバックを必要とする宅地の評価》との重複適用が認められていないことに対し、改正案においては重複適用が認められているため、補正率の影響を単純比較することはできない。 (2) 規模格差補正率の面積基準 改正案における規模格差補正率の面積基準のイメージは以下のとおりである(なお、面積基準を満たしていても、工業専用地域や容積率要件に掛かる場合は適用がないことに留意が必要)。 (※)非線引き都市計画区域については、今回の改正案において明確な記載がないが、条文からは上記の扱いになると思われる。今後の取扱いの動向に留意されたい。 (3) 規模格差補正の適用判定フローチャート 改正案をもとに、規模格差補正を適用するか否かの判定をフローチャートで示すと以下のとおりである。   ▷具体的な計算例 改正案をもとに、既存の国税庁質疑応答事例の計算例にあてはめて、規模格差補正の計算例を示してみたい。 (1) 規模格差補正の計算例(その1) 次の図のような土地(地積2,145㎡・普通住宅地区)の評価額はいくらになるであろうか。 現行であれば、評価額が1億41万131円(減額割合50.7%)であるのに対し、改正案では、三大都市圏に所在する場合は1億3,664万790円(減額割合は32.9%)、三大都市圏以外の地域に所在する場合は1億3,848万7,635円(減額割合は32.0%)となる。 (2) 規模格差補正の計算例(その2) 次の図のような土地(地積2,800㎡・普通住宅地区)の評価額はいくらになるであろうか。 現行であれば、評価額が2億5,760万円(減額割合54%)であるのに対し、改正案では、三大都市圏に所在する場合は3億5,638万4,000円(減額割合36.36%)、三大都市圏以外の地域に所在する場合も3億5,638万4,000円(減額割合36.36%)となる。   ▷おわりに 現行制度においては、広大地適用の判断を困難とさせる論点が多くあるが、今回の改正案においては、その要件が明確化されることとなった。 従前の実務において頭を悩ませていた、評価対象地の地積が著しく広大か否か、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地が必要となるのか否かといった問題は、地積のみで判断することで解決した。 また、同じく頭を悩ませていたマンション適地か否かの問題も、容積率のみで判断することで解決した。 相続税の土地評価は、課税の公平の見地から、理論上、誰が評価しても同じにならなければならない。 そして、評価基準制度が採用されている理由は、①財産の客観的な交換価値を的確に把握することは必ずしも容易なことではないこと、②個別的な評価は、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により評価額に格差が生じること、③課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあることなどから、あらかじめ定められた評価方式により画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地からみて、合理的であるという点である。 規模格差補正率によって求められた評価額が適正か否かはなお検討を要するところではあるが、現状考えうる評価基準としては妥当なものではないだろうか。 (了)

#No. 224(掲載号)
#風岡 範哉
2017/06/29
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