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林總の管理会計[超]入門講座 【第14回】「今の経営に求められている製品別計算とは?」

林總の 管理会計[超]入門講座 【第14回】 「今の経営に求められている製品別計算とは?」   公認会計士 林 總   さまざまな切り口で原価を集計する   4つの製品別計算方法 (了)

#No. 44(掲載号)
#林 總
2013/11/14

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第24回】純資産会計②「自己株式の処分・消却」─自己株式処分差額の会計処理方法

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第24回】 純資産会計② 「自己株式の処分・消却」 ─自己株式処分差額の会計処理方法   仰星監査法人 公認会計士 石川 理一   〈事例による解説〉 〈会計処理〉 ○自己株式の処分の会計処理 (単位:百万円) (*1) 100×40%=40 ○自己株式の消却の会計処理 (単位:百万円) (*2) 100-40=60 〈会計処理の解説〉 〔自己株式の処分〕 自己株式の処分とは、保有している自己株式を新株の発行と同様の手続等により処分することをいいます。 自己株式の処分に伴う処分差額(自己株式の時価50-帳簿価額40=10)は純資産の部の株主資本の項目を直接増減します。自己株式の処分は株主との間の資本取引と考えられるためです。 自己株式処分差額のうち差益については、株主資本の項目のうち、その他資本剰余金を増加させます。これは募集株式の発行手続による自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有するためです。 資本準備金として会計処理しないのは、会社法の規定を考慮してのことです。 会社法において資本準備金は分配可能額からの控除項目とされているのに対し、自己株式処分差益については控除項目とされていません。このため、自己株式処分差益は分配可能額からの控除項目ではないその他資本剰余金に計上します。 自己株式処分差損についても、自己株式処分差益と同様の理由で、その他資本剰余金を減少させます。ただし、その他資本剰余金の残高を超えた自己株式処分差損が発生した場合、その他資本剰余金の残高を超える金額についてはその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額させます。 〔自己株式の消却〕 自己株式の消却とは、保有する自己株式を消滅させることをいいます。 自己株式の消却については会社計算規則第24条第3項で、消却する自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額することが規定されています。ただし、消却の対象となった自己株式の帳簿価額がその他資本剰余金の残高を超える場合、自己株式処分差損の場合と同様に、この超える金額についてはその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額します。 なお、上の例で自己株式の処分・消却前のその他資本剰余金の残高がゼロであったと仮定すると、自己株式の消却の会計処理は以下のようになります。 (*3) 自己株式処分差益10 次回は、自己株式の処分と新株発行を同時に行った場合の会計処理について解説します。 (了)

#No. 44(掲載号)
#石川 理一
2013/11/14

年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第2回】「第3号被保険者不整合期間の対応(その2)」~年金受給者に与える影響及び今後の不整合記録の発生の防止~

年金制度をめぐる 最新の法改正と留意点 【第2回】 「第3号被保険者不整合期間の対応(その2)」 ~年金受給者に与える影響及び今後の不整合記録の発生の防止~   特定社会保険労務士 佐竹 康男   1 特定受給者(第3号被保険者であった期間(不整合期間)の記録が訂正され、時効消滅不整合期間を有することになった老齢給付の受給権者)に対する年金給付 (1) 特定受給者に係る老齢給付の特例(特定保険料納付期限日までの期間) 特定受給者については、平成30年3月31日(特定保険料納付期限日)までの間、老齢給付に関する規定を適用する場合において、時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなすこととされた。 このため、平成30年3月31日までの間は、不整合記録の訂正がなされる前と同等の年金額が受給できる。 (2) 特定受給者に係る老齢給付の特例(特定保険料納付期限日後の期間) 平成30年4月以後の特定受給者に支給する老齢基礎年金の額は、不整合記録の訂正がなされた後の年金記録に基づく年金額とすることが原則となる。ただし、特例として、不整合記録の訂正がなされた後の年金記録(特例追納がなされた期間は保険料納付済期間とする)に基づく年金額が記録訂正前の年金額に0.9を乗じて得た額に満たない場合には、9割保障の年金額が支給される。 (3) 平成30年4月以後の老齢給付が失権(受給する権利がなくなること)となる場合の取扱い ① 老齢給付の失権 不整合記録の訂正がなされた後の年金記録では、老齢給付の受給資格要件を満たさなくなる場合であって、平成30年3月31日までに特定受給者が特定期間該当届を提出しない場合には、平成30年3月31日を終了したときに老齢給付の受給権が失権することになる。 この場合、老齢給付の受給権が失権した旨を通知する際に、特定期間該当届を提出することが勧奨される予定である。 ② 老齢給付の失権後に特定期間該当届を提出したときの取扱い 上記①により老齢給付の受給権を失権した者が、その後、特定期間該当届を提出したときは、その提出日をもって、再度、老齢給付の受給権が発生することになる。 この場合、新たに年金裁定請求書等を提出しなければならない。   2 障害給付及び遺族給付の特例 (1) 障害給付の特例 平成25年7月1日以後に不整合記録の訂正がなされた者であっても、施行日において、すでに不整合期間を保険料納付済期間として障害給付を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む)については、特に減額されることなく、障害給付が支給される。 (2) 遺族給付の特例 平成25年7月1日以後に不整合記録の訂正がなされた者であっても、施行日において、すでに不整合期間を保険料納付済期間として遺族年金を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む)については、特に減額されることなく、遺族給付が支給される (3) 特定期間該当届の効果と障害給付等との関係 特定期間該当届の効果は、原則としてその提出日以後に生ずるものであるが、この効果の発生時期については、障害年金及び遺族年金では特例が設けられている。   3 不整合記録の発生の防止(第3号被保険者に該当しなくなったことの届出) 将来の不整合記録の発生を防止する観点から、第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったときは、配偶者の事業主等を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならないこととされた。 つまり、現在、第3号被保険者になるための届出は、配偶者の事業主等を通じて行うことができるが、第3号被保険者に該当しなくなったことの届出はできなかった。 このことが不整合記録の発生に少なからず影響しているものと考えられ、第3号被保険者に該当しなくなったことの届出も配偶者の事業主等を経由することができるようになった。 ただし、実施されるのは、平成25年6月26日(公布日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日以後となる(本稿執筆時点では未定)。   4 第3号被保険者不整合期間への対応のまとめ(留意点) (了)

#No. 44(掲載号)
#佐竹 康男
2013/11/14

年俸制と裁量労働制  【第2回】「年俸制の支払方法」

年俸制と裁量労働制 【第2回】 「年俸制の支払方法」   なりさわ社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 成澤 紀美   年俸制の支払方法の類型 年俸制は、文字通り「年」を単位として給与を支払うというものであるが、支払方法は企業によっていくつかの方法に分けられる。 年俸制は、本来、労働時間に関係なく、労働者の成果や業績に応じて賃金額を決定しようとする賃金制度であるが、労働基準法では労働時間を基本とした規制をしているため、たとえ年俸制を導入した場合であっても、実際の労働時間が法定労働時間を超えれば、時間外手当を支払わなければならない。   年俸制における割増賃金計算の方法 上記のようにいくつかの支払方法があるが、それぞれの支払方法によって、割増賃金計算時の単価算出の方法が異なってくる。 割増賃金の計算基礎となる時間単価を計算する際には、原則として年俸額を年間所定労働時間数で割り、1時間あたりの賃金を算出する。 年俸制では、年俸額に賞与相当額を含む場合と含まない場合があるが、この賞与の扱いによって、時間単価の算出が異なってくる。 例えば、年俸額の16分の1を月額給与として支給し、16分の4を二分割して6月と12月に賞与相当として支給するといった取り決めがされている場合、原則として、「賞与」は割増賃金の算定基礎から除外される。 しかし、年俸制を決定する時点で、毎月支給する分と賞与とを合計し、あらかじめ支給額が確定している場合、この「賞与」は、労働者の勤務成績や会社の業績等に応じて臨時に支給される、通常の「賞与」とはみなされず、賞与部分を含めた年俸額を算定基礎として割増賃金を支払う必要があるとされているので注意が必要である(労働省通達H12.3.8基収第78号)。   契約期間途中で退職した場合 年俸制が適用されている労働者が契約期間途中で退職した場合、月例賃金は所定の支払期日に賃金請求権が発生するものと解されるため、退職月の月例賃金は、特段の定めがなければ既往の労働については日割りすることになり、支払方法は労働基準法第23条(金品の返還)又は第24条(賃金の支払)の定めるところによるものとなる。 また、退職後の月例賃金については、年俸制だからとはいえ退職・解雇など労働契約が終了し、それ以降労働を提供していない場合は、特段の定めがない限り、退職労働者に賃金請求権はないと解される。万が一のトラブルを考慮し、雇用契約書で退職後の賃金の取扱いについて定めておくのが良いであろう。 一方、年俸額に賞与相当分が含まれている場合は、当該年度始めから退職月までの月数又は日数に応じた部分について、労働契約終了時に賃金請求権があると解せられ、年俸額全額を、既往の労働日数に応じて日割計算し、既支払額を差し引いた残額を支払わなければならないことになる。 *   *   * 次回は、裁量労働制の種類についてお伝えしたい。 (了)

#No. 44(掲載号)
#成澤 紀美
2013/11/14

顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第23回】「原価管理のKPI(その① 原価予算策定)」

顧問先の経理財務部門の “偏差値”が分かる スコアリングモデル 【第23回】 「原価管理のKPI (その① 原価予算策定)」   株式会社スタンダード機構 代表取締役 島 紀彦   はじめに 前回までは「固定資産管理」のKPIを取り上げたが、今回から4回にわたり、「原価管理」のKPIを取り上げる。 原価計算は、販売収益である売上高に、棚卸資産である製品・商品の製造原価又は仕入原価を対応させる計算手続である。棚卸資産の取得価額を算定する手続と棚卸資産原価を売上原価対応部分と期末棚卸資産在庫高部分に配分する手続により、製品・商品・サービス1単位あたりの原価を計算する。 原価管理は、原価計算を行うことを前提に、目標とする原価を定め、目標原価と実際原価の差異要因を見極め、原価を一定の範囲内に抑えるという明確な意図を持った戦略的な活動である。 今回は、原価管理の入り口となる原価予算策定から、最も基本的なKPIを取り上げる。 なお、スコアリングモデルでは、原価管理の領域は、財務諸表作成目的の原価計算に限らず、狭義の原価に加えて販売管理費も含めたコストの管理活動に及ぶと考えているため、原価管理のKPIは、財務諸表作成目的で原価計算を行う製造業だけでなく、流通業やサービス業等の非製造業の会社も回答することを想定している。   KPIが設定された業務プロセスの確認 まず、経済産業省スタンダードで整理された業務プロセスを引用しながら、このKPIに対応する業務プロセスを押さえておこう。 経済産業省スタンダードでは、原価管理において、会社が担う一般的な機能として、「予算策定」と「実績管理」を挙げている。 「予算策定」は、原価予算策定という機能で構成される。 今回解説するKPIは、「予算策定」に関連する業務プロセスにおいて設定されている。 〈経済産業省スタンダード:原価管理で会社が担う機能〉 (経済産業省「経理・財務サービス スキルスタンダード」より)   さらに、経済産業省スタンダードでは、「原価予算策定」に関連する業務プロセスを次のようにまとめている。 〈経済産業省スタンダード:6.1.1参考データ提供〉 〈経済産業省スタンダード:6.1.2製造原価予算検証〉 (経済産業省「経理・財務サービス スキルスタンダード」より)   まず、原価予算策定に必要な参考データを提供する。会社が策定した生産販売計画を達成するために必要な原価を算定するため、製造原価、販売費、一般管理費といった原価要素を洗い出し、過去の生産販売実績による能率と操業度等に関する財務データと価格等に関する外部データを収集し、原価予算の参考データを作成する。また、間接材料費、間接労務費及び間接経費といった間接費の配賦に使う配賦基準について、生産販売実態に即した配賦基準になっていることを確認する。 次に、予算策定年度における原価要素を直接費と間接費、さらに必要に応じて、材料費、労務費、経費といった機能別に分類する費目別集計を行い、それを原価部門別に集計し、最終的に一定の製品単位別に集計して予算原価を策定する。そして、この予算原価の実現可能性を検討し、最終的な原価予算案として承認する手続を経る。 今回のKPIは、端的に、このような原価予算策定の業務プロセスが、製造業だけでなく、非製造業においても運用されているか否かを問うものである。   定義を理解する 調査項目の文言から、KPIの定義を確認しよう。以下、KPIの項目を再掲する。 「コスト」とは、製造活動で発生する製造原価だけでなく、販売、一般管理、研究開発等企業活動の全領域で発生する総原価をさす。 原価でなく、「コスト」と呼ぶのには理由がある。 まず、顧客の需要が複雑化、多様化する中、原価計算の現代的意義が、従来型の財務諸表作成という目的から、原価低減や予算管理を通じた経営戦略への貢献に変遷していることに留意いただきたい。このような原価計算の現代的意義に鑑みれば、原価の定義付けは、経営管理目的に関連して合目的的に行われるのがふさわしいと考えられる。 つまり、経営者が管理したい対象を原価として定義するという意味である。そして、通常の会社では経営管理の対象が企業活動の全領域に及ぶから、管理対象は総原価であるべきという意図で「コスト」と呼んでいるのである。 「目標コストを設定」とは、採用する原価計算制度を問わず、製品・商品・サービス1単位あたりの原価標準を設定していることをさす。 通常、標準原価計算を採用している場合は、製造に要する材料費、労務費、経費等の消費価格及び消費量の標準を科学的統計的調査に基づいた能率の尺度となるように予定し、かつ予定価格又は正常価格によって原価標準を設定しているので、「目標コストを設定」していることになるが、必ずしもこれに限らない。 例えば、実際原価計算を採用する場合に、必ずしも科学的統計的調査に基づかなくとも、予定価格、予定作業能率、予定操業度等を用いて予定原価を計算し、原価標準を設定していることも「目標コストを設定」していることに含まれる。   KPIの背景にある価値判断 スコアリングモデルにおいて、このKPIを設定したのはなぜか。 このKPIは、適正な価格設定を通じて、価格競争力を高めるため、提供する製品・商品・サービスの目標とする原価標準を設定することが望ましいという価値判断に基づいて設定されている。 目標原価標準の設定を通じて、企画、研究開発段階の源流まで遡った価値連鎖全体にわたった原価企画の目標が定まり、コスト低減に向けた具体的行動が明確になる。 もし会社の中で、このようなKPIを設定した価値判断が共有されず、製品・商品・サービス1単位あたりの原価標準を設定していない場合、自社が競争で優位となる価格をいくらに設定するべきかという戦略的な判断ができなくなるだろう。 とりわけ、その会社が多種多様な製品・商品・サービスを提供している場合、それらにかかるコストの管理をきめ細かく行うことができないどんぶり勘定となってしまうため、効果的な価格設定を見誤り、不利な競争を強いられる可能性がある。   顧問先のKPIを測定してみる では、実際にどのような手続でKPIを測定するのか。 まず、読者は、顧問先の経理財務業務を観察し、原価予算策定の業務プロセスが組み込まれていることを確認していただきたい。 例えば、経理規程、管理対象部門の予算を閲覧し、管理すべき原価の範囲、原価標準の計算方法が定められ、当年度の原価標準が設定されていることを確認していただきたい。 さて、読者の顧問先において、製品・商品・サービス1単位あたりの目標コストを設定していたであろうか。 *  *  * 次回も、引き続き「原価管理」を構成する複数のKPIから、原価予算によって設定した製品・商品・サービス1単位あたりの「目標コスト改定」に関連する業務プロセスを評価するKPIを取り上げる。 (了)

#No. 44(掲載号)
#島 紀彦
2013/11/14

会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術  【第11回】「コンサルの仕事って、そんなにおいしい仕事なの?」

会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術 【第11回】 「コンサルの仕事って、 そんなにおいしい仕事なの?」   株式会社 経営ステーション京都 代表取締役 京セラ株式会社 元監査役 公認会計士・税理士 田村 繁和   開業仕立ての若手会計人の多くが、“コンサルティング”という言葉を名刺に入れて仕事をされています。そして前回も書きましたが、「これからの時代は税務じゃなくてコンサルだ」と言っておられます。 ここまでは良いのですが、ろくに税務のことを知らないで、税務をやっている人を軽蔑するかのような話をするのは、いただけないようです。 税務顧問料が月額5万円で、コンサルタント料が月額30万円なら、確かにコンサルタント料がすごい金額であることは事実です。 ただし、30万円のコンサルは契約期間があって、一定時期をもって契約終了となります。しかし税務の仕事は、よほどのことがない限り続いていくものです。 半年ほどの契約であれば、月100万円もらっていても、次から次へと新規が入ってこない限り、事務所の経営はたいへんになってきます。 社員がコロコロと辞めていく事務所の中には、コンサルのようなスポット取引中心のところが多いようです。 一方、税務の仕事は、月額5万円とかで確かに地味な仕事です。しかし、決算料など毎年必ずもらえますし、失敗がなければずっと続いていく業務です。 そのため事務所の経営計画や資金計画が立てやすく、その意味ではありがたい仕事なのです。 このありがたさを今ひとつ分かっていない会計人が、少なからずおられるのです。 私は公認会計士ですが、43名ほどの税務中心の税理士法人を営んでいます。そして、税務の収入だけで経営計画をつくって経営しています。 社員も長いキャリアの人が多く、ほとんど退社しません。相続やコンサルの収入をアテにしない経営をしていますので、事務所自体が安定するのです。 税務の顧問料も、ある程度の客数と良いお客様を見つけていくことによって、数多くのおいしい部分があるものです。 こんなことを言っている私ですが、30年ほど前に、コンサルティング会社からの誘いに乗ってコンサルを始めました。当時は全国的なブームとなって、コンサル時代の到来になったのです。 私も300万円ぐらいのお金を使ったように記憶していますが、全国のほとんどの会計人が失敗し、そのコンサル会社も倒産してしまいました。 コンサルを絶対的なものだと思っておられる会計人は、ぜひ、私のように失敗しないよう、気をつけていただきたいと思います。 (了)

#No. 44(掲載号)
#田村 繁和
2013/11/14

税理士・公認会計士事務所[ホームページ]再点検のポイント 【第9回】「“良い”事務所ホームページって、どんなページ?」

税理士・公認会計士事務所 [ホームページ]再点検のポイント 【第9回】 「“良い”事務所ホームページって、どんなページ?」   データライズ株式会社 代表取締役社長 公認会計士・税理士 河村 慎弥   前回まで2回にわたり「最低限、これだけはすぐに直しましょう!」という、いわば“ダメな事務所ホームページ”についてお話してきました。 それでは皆さん、逆に“良い事務所ホームページ”って、どんなページだと思いますか? そこで今回からは、良い事務所ホームページの見せ方・作り方についてお話します。 *  *  * この連載の【第1回】冒頭でもお話しましたが、開業している税理士や公認会計士が事務所のホームページを公開する目的は1つ、「集客」です。 したがって、「良いホームページ」とは、「集客に役立つホームページ」ということになります。 もちろん、どのように役立ってほしいのかは、事務所により違いがあることと思います。ここでは、その目的を2つに分けてお話しましょう。 まず〔目的1〕ですが、これは、あなたの能力や人柄を高く評価している人が、税理士や公認会計士を探している人に、あなたを紹介してくれた場合です。 紹介を受けた人は、ほぼ100%、あなたの事務所のホームページを確認します。 その時に、前回までお話してきたダメなホームページだと 「せっかく紹介してもらったけど、これではちょっとな・・・」 なんて思われてしまうかもしれません。しかしここでは、ダメなホームページはすでに直したとして、一歩進んで良いホームページを考えてみましょう。 といっても、それほど難しい話ではありません。 紹介を受けた人の場合、最初から好意的に見てくれていますし、あなたについてある程度の予備知識を伝えられているはずだからです。 そのため、ホームページにおいては、あなた自身又はあなたの事務所が、誠実で、仕事ができて、信頼できることをアピールできれば充分です。 そのためには、内容としては、「名前」「経歴」「住所」「連絡先」などの、あなたやあなたの事務所についての基本的な情報が漏れなく正確に掲載されていて、さらに仕事に対するモットーや得意分野などが掲載されていれば充分です。 また、デザイン的には明るく堅いイメージがふさわしいでしょう。 ここで【第3回】において、自作のホームページやブログ型のホームページについて、「素人っぽいイメージになるので専門性をウリする士業のホームページにふさわしいかどうか意見が分かれるところです」と、ちょっとネガティブにお話しましたが、この〔目的1〕の場合には、ふさわしい場合もあります。 というのは、 「素人っぽくて親しみがもてる先生だよ。」 という紹介かもしれないからです。 そのあたりは、あなたがご自分をどのようなイメージでアピールしていこうと考えているのかによって変わってきます。 *  *  * 次に〔目的2〕「ホームページを潜在顧客が見て、仕事の問い合わせが来ることを望んでいる。」ですが、これには定番の方法として、以下の2つがあります。 今回は上記①のホームページについてご説明し、②については次回に譲ります。 ①においては、ホームページに、あなたや事務所メンバーの経歴や個性、事務所の日常はどのようなものか、などということまで掲載します。ホームページ内にブログを開設して、事務所のメンバーが交代で日常業務のことなどを書き綴るのも効果的です。 こうすることで、ホームページを読んだ潜在顧客に、まるで事務所メンバーの知り合いであるかのような親近感をもってもらうのです。 これは、何かを依頼するときには、見ず知らずの他人より、まずは知り合いに依頼するという人間の行動傾向に即した方法です。 また、Facebook(フェイスブック)などのSNS(エス・エヌ・エス)へプライベートなブログを投稿しているのであれば、事務所のホームページからそこへリンクを張るのもよいでしょう。親近感をもってもらうには、プライベートな活動について知ってもらうのも効果があるからです。 ただし、親近感をもってもらうにしても、あくまで税務や会計の専門家としての親近感ですから、あまりハメを外した行動を公開したり、顧客情報を公開したりしないよう注意しましょう。 (了)

#No. 44(掲載号)
#河村 慎弥
2013/11/14

《速報解説》 企業結合会計基準に対応する資本連結実務指針等の改正(公開草案)の解説

《速報解説》 企業結合会計基準に対応する 資本連結実務指針等の改正(公開草案)の解説   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成25年11月11日、日本公認会計士協会は、平成25年9月に改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第22号)等に対応するため、「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号)などの一連の改正について、公開草案を公表した。 意見募集期間は平成25年12月6日までである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 改正を必要とする実務指針は広範囲に及んでおり、次の実務指針について公開草案が公表されている。 特に、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」については、設例の改正が行われており、十分な検討が必要と思われる。 (了)

#No. 43(掲載号)
#阿部 光成
2013/11/12

《速報解説》 「IFRS対応方針協議会」及びIFRSの任意適用の積上げについて

《速報解説》 「IFRS対応方針協議会」及び IFRSの任意適用の積上げについて   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成25年11月8日、「「IFRS 対応方針協議会」及びIFRS の任意適用の積上げについて」と題して、IFRS 対応方針協議会から公表が行われた。 主な内容は次のとおりである。   Ⅱ 主な内容 1 IFRS対応方針協議会への改組 「アジェンダ・コンサルテーションに関する協議会」について、名称を「IFRS対応方針協議会」に変更する。 これは、我が国一体となったIFRSへの対応の強化を図り、IFRSに関連する我が国の市場関係者の意見の集約等を目的とするものである。 2 IFRSの任意適用の積上げ IFRSの任意適用の積上げについては、各参加団体において、様々な取組みが行われている。 概要は次のとおりである。 「IFRS対応会議」及び同会議のもとに設置された「国際対応委員会」、「教育・研修委員会」、「翻訳委員会」、「広報委員会」及び「個別財務諸表開示検討委員会」については、「IFRS対応方針協議会」等に引き継ぐとともに、一部委員会については廃止することが予定されている。 (了)

#No. 43(掲載号)
#阿部 光成
2013/11/11

monthly TAX views -No.10-「政府税制調査会はもう機能しないのか?」

monthly TAX views -No.10- 「政府税制調査会はもう機能しないのか?」   中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員 森信 茂樹   消費税率の引上げが決まったものの、消費税をめぐる課題は山積している。 例えば、軽減税率導入の是非である。 導入することになれば、どのような範囲にするのか、税率は5%か8%か、インボイスの導入は避けられないがその具体的設計はどうするのか、など多くの論点を詰めなければならない。 もう一つ、法人税の問題も議論が始まっている。 復興特別法人税の前倒し廃止を行うべきか、前倒しするなら、それはどのような理由からか、所得税の超過課税部分はどうするのか、さらにはわが国の経済空洞化の原因となっている法人実効税率を引き下げるべきか、その場合課税ベースをどこまで広げるのか、地方税はどうするのか、など実に多くの論点がある。 このように税制をめぐる課題が山積している中で、政府税制調査会が全く機能していない。 去る10月8日に総会が開催されたが、国際課税と番号制度について作業グループを設けて議論しようということになった。 つまり、上述した現下のわが国税制の最大の課題である「消費税」と「法人税」については、議論の対象となっていないのである。 しかし、誰が考えても、上記の問題点は、与党の税制調査会で政治家同士が議論するより、有識者が集まって議論する方が、意義のある結論が得られるのではなかろうか。 このように政府税制調査会が機能しない背景には、どのような理由があるのだろうか。 法人税減税を議論すれば、減税派が多数を占めるだろう。また軽減税率を議論すれば、導入すべきでないという意見が太宗を占めるだろう。 このようなことがあらかじめ分かっているから、議論しないのだろうか。 それは、党税調への配慮・遠慮だろうか。そうではないだろう。 むしろ政権への配慮・遠慮であろう。 つまり、「法人税議論を先導するのは、アベノミクスを掲げる官邸でなければならない」という配慮なのだろう。 しかし、政府税制調査会は、財務省の別働隊ではない。 現に、法人税を議論すれば、減税に消極的な財務省の思惑とはかけ離れてくる。だからこそ議論の価値というものがあるはずで、政府税制調査会長のもとで、自律的にさまざまな課題を議論してもよいのではないだろうか。 *  *  * 加藤寛会長の時代を思い出す。 筆者は1997年の消費税率引上げ時に大蔵省(現、財務省)税制第二課長、総務課長を経験し、当時の政府税制調査会長であった加藤寛氏と毎週のようにお会いして議論をした経験がある。 加藤氏は常に「税制は国民のものだから、大蔵省の言いなりにはならない」という矜持を持たれており、われわれの作成した想定問答を読み上げることはなく、自律的に活動を展開された。 その結果、消費税率5%への引上げ後の恒久的減税をめぐって、大蔵省とギクシャクしたのだが、学者魂のようなものを垣間見ることができた。 大蔵省の立場に立つ筆者にとっては大変な経験であったが、芯の通った論理には、今思い返しても、納得する面が数多くある。 *  *  * 税制改正には、論理が必要だ。 最近の税制改正には、ほとんど論理がなく、決定だけになってしまった。 国民を説得する論理、世界に発信する論理、それなくしての税制改正ほど無味乾燥なものはない。 政府税制調査会は死んでしまったのだろうか。 (了)

#No. 43(掲載号)
#森信 茂樹
2013/11/07
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