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顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第14回】「仕入・買掛債務管理のKPI(その① 仕入計上)」

顧問先の経理財務部門の “偏差値”が分かる スコアリングモデル 【第14回】 「仕入・買掛債務管理のKPI (その① 仕入計上)」   株式会社スタンダード機構 代表取締役 島 紀彦   はじめに 前回までは「売上・売掛債権管理」のKPIを取り上げたが、今回から3回にわたり、「仕入・買掛債務管理」のKPIを取り上げる。 「仕入・買掛債務管理」は、販売用の商品・製品・サービス等を取得又は生産するために要する原材料、商品、役務の購入を管理する業務である。 スコアリングモデルを構成する18種類の業務の流れに照らすと、仕入・買掛債務管理は、原材料・商品・役務の購買、仕入・買掛金計上、棚卸資産管理、原価計算、決算という一連の流れの最初のトリガーとなる業務であり、そのサービスレベルが後に続く業務のサービスレベルを左右する点で重要な業務である。 そこで今回は、仕入・買掛債務管理の入口で、仕入計上の評価の妥当性、実在性を担保する業務管理の基本を問うKPIを取り上げる。 なお、調査項目では、勘定科目を重視して「買掛金計上」と呼んでいるが、仕入計上によって勘定科目として買掛金が計上されるのは周知のとおりであるので、以下では、業務の流れに即して「仕入計上」と呼ぶ。   KPIが設定された業務プロセスの確認 まず、経済産業省スタンダードで整理された業務プロセスを引用しながら、このKPIに対応する業務プロセスを押さえておこう。 経済産業省スタンダードによれば、仕入・買掛債務管理において、会社が担う一般的な機能として、「購買業務」、「債務残高管理」、「値引・割戻」という3つの機能が挙げられる。 これらの3つの機能のうち、「購買業務」に着目してその機能を分解すると、「購入契約」、「仕入」、「期日別債務残高管理」、「決済」で構成される。 今回解説するKPIは、購買業務の最初の機能である「購入契約」と「仕入」に関連する業務プロセスにおいて設定されている。 〈経済産業省スタンダード:仕入・買掛債務管理で会社が担う機能〉 (経済産業省「経理・財務サービス スキルスタンダード」より)   さらに、経済産業省スタンダードでは、「購入契約」と「仕入」に関連する業務プロセスを次のようにまとめている。 購入契約では、仕入先との間で、受渡条件、決済方法等、多岐にわたる契約条件を確認し、社内の承認を経て、契約締結に至る。 契約締結後、実際に仕入を行う。仕入では、仕入先から引渡しを受けた時点で仕入を計上するが、どの時点で引渡しを受けたと認めるかによって、発送時、入荷時、検収時、消費時、支払時等が実務で採用されている。 これらのうち、経済産業省スタンダードでは、「入荷基準」と「検収基準」について業務プロセスをまとめている。いずれも、証憑と契約内容に基づいて仕入事実を確認し、仕入計上を行うという流れとなっている。 今回のKPIは、仕入計上の基本である仕入事実を確認する業務を安定的に運用する重要性に着目し、仕入先から入手すべき証憑を文書化しているか否かを問うものである。 〈経済産業省スタンダード:2.1.1契約条件検証〉   〈経済産業省スタンダード:2.2.1仕入計上(入荷基準)〉   〈経済産業省スタンダード:2.3.1仕入計上(検収基準)〉 (経済産業省「経理・財務サービス スキルスタンダード」より)   定義を理解する 調査項目の文言から、KPIの定義を確認しよう。以下、KPIの項目を再掲する。 「仕入形態」とは、仕入先との契約に定める所有権移転要件に基づき、仕入先から購入する原材料や商品の所有権移転に伴う危険負担がどうなっているか(委託仕入、消化仕入、買取仕入)という観点や、仕入計上基準(入荷基準、検収基準)の観点等によって区別された仕入の類型をさす。 所有権移転に伴う危険負担の問題と仕入計上基準の問題は相互に関連するが、危険負担の分類を終えてから、仕入計上基準を整理するのが分かりやすいと思われる。 例えば、買取りであれば、受渡しによる所有権移転に伴い危険負担も移転するので、残る問題は、いつ所有権が移転したのかという仕入計上基準に帰着する。ところが、委託仕入では、原材料や商品の受渡しが発生するものの、そもそも仕入を観念しない。 また、所有権を留保する消化仕入や消化率仕入では、上場企業等で適用が検討されている国際財務報告基準(IFRS)を採用した場合に収益の純額表示が論点となるが、それとの表裏一体として、仕入計上要件を実態に即したものに整理するという吟味が必要となる。 「仕入品目別」とは、成分や重量の変化が仕入金額に影響を与える場合の品目の分類や、仕入金額に計上する諸掛の分類をさす。 「書類」とは、購買取引の実在性と金額の正確性を照合することができる証憑をさす。 入荷基準の場合、納品書や送付状だが、検収基準の場合、自社が作成した検収報告書控、返品や値引を要請する場合の仕入先による返品物品受領書、値引合意書の追加が考えられる。   KPIの背景にある価値判断 スコアリングモデルにおいて、このKPIを設定したのはなぜか。 価値判断は極めて単純であり、このKPIは、物品又は役務の購入取引に基づく適正な仕入計上を担保するため、証憑を明確化することが望ましいという価値判断に基づいて設定されている。 要するに、いつ、誰(仕入先)から、何を、いくらで(単価)、いくつ(数量)、どのような支払条件で仕入れたかを証憑で把握できるようにすることが重要ということである。 しかし、適正な仕入計上のために何が必要となるかという問題は、実務においては意外に複雑である。 筆者(株式会社スタンダード機構)がこれまで行った業務改善コンサルティングで見聞した経験則では、どのような仕入計上基準を採用するかにかかわらず、特殊な品目を輸入する場合、適正な仕入計上のためには、船荷証券、商業送り状に加え、重量や成分を証明する通関書類が必要となる場合が多かった。 また、仕入先から販売先に直送する会社が未着取引を行う場合、売上と仕入において、それぞれの数量と単価を改竄し売上総利益を嵩上げする不正を隠蔽するため未着品勘定を計上する不正手口があるので、内部統制の設計に工夫が必要となる。 そういうわけで、筆者の実感としては、適正な仕入計上のために必要な証憑は何かという問題は、仕入計上基準だけで安易に形式的に定義できるものではなく、その会社の仕入形態や購入する仕入品目の中身に応じて実質的に検討されるべき問題であると捉えている。   顧問先のKPIを測定してみる では、実際にどのような手続でKPIを測定するのか。 まず、読者は、顧問先の経理財務業務を観察し、購買業務に関連する業務プロセスが仕入・買掛債務管理に組み込まれていることを確認いただきたい。その上で、購買業務における仕入計上に関して定めた文書を特定する必要があるが、どのような文書が考えられるだろうか。 例えば、購買規程や経理規程を閲覧していただきたい。さらに、必要に応じて、売買契約書も閲覧していただきたい。 それらに、顧問先の実態に即して取引形態が整理されていること、特殊な品目の対応、諸掛の仕入計上に必要な証憑が明記されていること、さらに、社内で発注を希望し証憑を活用する主管部門、購買部門、経理部門の職務分掌が定められていることを確認することが考えられる。 さて、読者の顧問先の規程に、仕入形態別又は仕入品目別に、買掛金計上のために仕入先から入手すべき書類は定められていただろうか。 *  *  * 次回も引き続き「仕入・買掛債務管理」を構成する複数のKPIのうち、「仕入値引等対応」に関連する業務プロセスを評価するKPIを取り上げる。 (了)

#No. 35(掲載号)
#島 紀彦
2013/09/12

《速報解説》 「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント

《速報解説》   「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント   宝印刷総合ディスクロージャー研究所 顧 問  小谷  融 (大阪経済大学教授) Ⅰ 改正された内閣府令 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)の一部の施行日を定めた「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成25年政令第257号)が平成25年9月4日に公布され、同法律の一部の施行日は平成25年9月6日とされた。 これに伴い、平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令として、「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」(平成25年政令258号)及び「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下「改正内閣府令」という)(平成25年内閣府令第58号)が平成25年9月4日に公布され、平成25年9月6日から施行された。 改正内閣府令には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「有価証券取引府令」という)の一部改正」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「(開示府令)」という)の一部改正」が含まれている。   Ⅱ 主な改正内容等 (1) 改正の背景 上場会社の決定事実や発生事実がインサイダー取引の重要事実に該当するか否かの判定基準に「軽微基準」がある。この軽微基準は、投資家の投資判断に及ぼす影響が軽微なものについては、規制の対象となる事実から除外するためのものである。 改正前の軽微基準は、会社に係る事実に関し、会社の単体の売上高や純資産等との対比で一定水準未満の影響しか生じない事実について、類型的に投資家の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと定められていた。これに対して、関係者から純粋持株会社に対する投資家の投資判断は、連結ベースで行われているとの指摘があった。 このため、有価証券取引府令が改正され、上場会社が純粋持株会社等(特定上場会社等)(注)の場合には、インサイダー取引の規制の対象とならない重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準について、連結ベースの係数を用いることとされた(第49条~第53条)。 (注) 有価証券報告書に含まれる最近事業年度の損益計算書において、関係会社(財務諸表等規則第8条第8項に規定する関係会社をいう)に対する売上高(製品売上高及び商品売上高を除く)が売上高の総額の100分の80以上であるものをいう(有価証券取引府令第49条第2項)。   (2) 開示府令の改正内容 上場会社が純粋持株会社等(特定上場会社等)に該当する場合には、その旨及びその内容を有価証券報告書等の【事業の内容】に記載することとされた(開示府令第2号様式記載上の注意(27)c、第3号様式記載上の注意(7)、第8号様式記載上の注意(14))。 これは、上場会社が純粋持株会社等(特定上場会社等)に該当する場合には、インサイダー取引の軽微基準に連結ベースの係数が用いられることを注意喚起するためのものである。   Ⅲ 適用時期 改正府令施行の日(平成25年9月6日)以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用される。 (了)

#No. 34(掲載号)
#小谷 融
2013/09/05

monthly TAX views -No.8-「消費税にまつわる“3つの神話”」

monthly TAX views -No.8- 「消費税にまつわる“3つの神話”」   中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員 森信 茂樹   消費税率を来年4月から8%に引き上げる(かどうかの)決断ができない。 政治家が「増税を回避したい」という気持ちは分からないではないが、そうであるなら、国際公約となっている財政目標達成のための代替案(例えば社会保障の歳出削減など)を示すべきだろう。 それもなく、景気回復に水を差さないかどうか見極めて、という慎重な対応ぶりだけでは「決められない政治」への逆戻りである。 ところで、決断をギリギリまで引き延ばす背景には、消費税にまつわる“3つの神話”がある。 1つ目は、1997年のトラウマである。 97年の消費税率の引上げが、その後の長期にわたるデフレ経済の引き金になったという見解だが、この議論が正しいかどうかは、消費税率引上げ前後の経済動向を詳細に見ていけば分かることである。 この点については、すでに多くの経済学者が結論を出している。 それは、「97年4-6月期は、消費税率引上げによる購買力の減少と駆け込み需要の反動で、実質経済成長は大幅に鈍化したが、7-9月期は、それを乗り切り実質経済成長や実質消費支出は前期比、前年同期比両方ともプラスとなった。問題は10-12月期で、アジア金融危機に加えて山一証券など国内金融危機が発生した結果、わが国経済は今日までの停滞に陥った」という見解である。 消費税率の引上げが経済にマイナスの影響を及ぼしたことは事実だろうが、その後の停滞の主因ではないということである。 2つ目は、1つ目に関連するのだが、「消費税率を引き上げても、景気悪化のため所得税収や法人税収が落ち込むので、増税の意味はない」というものである。 これは97年の消費税率引上げ以降、税収は落ち込んだまま、という事実を前提にした議論である。 国の一般会計税収をみると、97年は54兆円で2013年度は43兆円と確かに落ち込んでいる。しかしこれは、100年に一度と言われるリーマンショックがあったせいであり、リーマンショック前後を比較することはフェアではない。 そこで、97年とリーマンショック前の07年とを比較してみよう。 07年度は51兆円と、97年の54兆円から税収は減っている。しかしこれは、小渕減税(所得税・法人税合計6.6兆円、所得税についてはその後2.7兆円取り戻し)と小泉内閣時の国から地方への税源移譲(3兆円)の結果である。 この分を補正すると、07年の税収は所得税、法人税共に97年と比べて上回っている。 つまり、「消費税を増税しても所得税・法人税が減少するから意味がない」という言い方も事実に反することになる。 3つ目は、「経済成長すれば増税は必要ない」という考え方である。 名目経済成長を1%とした場合、税収が何%増えるかという比率は“税収弾性値”と呼ばれている。 税収の伸び率と名目成長率の双方が安定していた1980 年代の税収弾性値は1.3 程度である。これを前提とすると、経済成長が実質2%、名目4%となる場合、税収の伸びは5%強(4×1.3=5.2)である。本年度の税収が43兆円だから、税収増は2兆円程度となる。 しかし、名目4%の経済成長のもとでは、金利も2%程度は上がっている。すると、利払い費は少なくとも1兆円増加する。加えて、社会保障の自然増が1兆円強あるので、どうやっても財政健全化には回らない。 ある論者は、「2000年代の税収弾性値は平均して4程度あった」と言うが、この間は経済も税収もマイナスなので、弾性値の意味はない。 もう1つ、金利が上昇すれば、金融機関の抱える大量の国債に含み損が生じるので、彼らの貸し渋りを通じて、中小企業の倒産をもたらす可能性がある。まさにパニックの引き金となる可能性が高い。 このような“3つの神話”を冷静に分析し、乗り越えることこそ政府の役割である。 消費税率引上げの先延ばし観測が、結果的に景気の足を引っ張っていることを忘れてはならない。 (了)

#No. 34(掲載号)
#森信 茂樹
2013/09/05

〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第1回】「税務調査が来ない企業とは」

〔書面添付を活かした〕 税務調査を受けないためのポイント 【第1回】 「税務調査が来ない企業とは」   公認会計士・税理士 田島 龍一   1 税務調査の実調率 (税務調査は税務項目ごとにありうるが、本連載では断りがない限り、法人税の税務調査を対象とする。) さて、日本の申告法人数は約255万社であり、そのうち利益法人は約64万社(25%)である。 一方、税務職員は約5万名だが、そのうち調査担当者数は限られる。 さらに消費税等税目の増加、取引の国際化、金融取引等取引自体の複雑化等があり、また、平成25年1月より適用されている国税通則法の改正による調査手続の負荷等によって、実調率を上げることは困難になりつつある。 年間に税務調査を受ける会社数は約14万社であり、申告法人数に占める割合は約5%。単純計算すると、調査は20年に1回の計算になる。しかし、仮装・隠蔽等の不正を行っている企業は別であるが、赤字企業に増差額が出ても結局赤字により納税がなければ、税務調査は効率的ではないとされる現状がある。 こういったケースを除くと実調率は約22%となり、一般に言われている「5年に1回くらいは調査される」ということになる。 いずれにしても税務当局は、効率的な税務調査対象の選定等の実行を目指していることは明らかであろう。   2 「税務調査が来ない企業」と「それを育てる会計事務所」 では、「利益が出ていても税務調査が来ない中小企業」というのはあるのだろうか。 筆者の知る、ある中堅税理士事務所は、10名程度の職員を有し数多くのクライアントを指導しているが、ここ数年、クライアントが税務調査を一切受けていない、というところがある。 その背景に何があるかというと、その事務所では、すべてのクライアントの税務申告書に「書面添付」をしているのである。 書面添付制度について、クライアントに説明をし、理解を得た上で、そのための準備をし、徹底指導をして必要十分な根拠を確認し、決算及び申告書を作成している。その上で、税務調査官の目線で書面を作成し添付する。 重要な点は、金額の重要性がないものはいい加減でよしとはせず、少額なものについてもきちんとした処理を行っておくことである。すると税務調査官は、「ここまできちんとしているのだから、この会社(指導している会計事務所)の申告には、間違いはないであろう」との印象を持つという。 事実、この税理士事務所では、現状では税務調査通知前の税務職員から税理士への意見聴取で、すべて終わっているとのことである。 書面添付制度をここまで徹底して利用している税理士事務所があると知り、筆者も驚きであった。   3 税理士と税務当局の協力 日本の主要な税務項目である法人税・所得税等は、申告納税制度を原則としている。すなわち、納税者が自ら1年間の経済活動の取引を会計記録し、それに基づき法令に従って自らが課税所得と税額を計算し、税務当局に申告し納税する制度である。 この制度を適正に行うことを支援するのが税理士の役割である。税理士は独立の立場で、納税者の税務代理として会計帳簿の整理や申告書の作成・提出を行う。 一方、税務当局側が、納税者が申告した書面が事実に基づき適正かつ適法に処理されているかをチェックする制度が税務調査である。 つまり、申告納税制度と税務調査は、どちらも適正な会計処理と税法に基づく適法な申告を行うことを、その目的とする制度である。 したがって、原理原則として、税理士と税務当局の両者が協力し合って、適正な税務行政を確立することができると考えられる。 このことを実現しているのが、上記で紹介した税理士事務所であろう。 では、このようなことを実現しうる「書面添付制度」について見ていきたい。   4 「書面添付制度」の有効活用 「書面添付制度」は、平成13年度の税制改正と事務運営指針の改正により大幅に改善され、「税務調査」通知前に、「書面添付」をし、かつ、「税務代理権限証書」を提出した税理士からは、必ず、書面添付に関する内容につき「意見聴取」を行うことが義務付けられた。 税務調査の選定は、過去の会計データや申告書のデータ分析等により、異常が認められる企業や所得の多い企業等が選定対象となると思われる。税務調査においては、調査官として税務申告書に記載された金額が事実に基づき正確に記載されているかを確認でき、疑問点が解決されれば、本来税務調査を行ったのと同様な目的を達成できることになる。特に、収益の計上漏れがないか、費用の水増しはないかが主なポイントになり、特定科目の著しい変動の原因については合理的な説明が求められる。 それらの不安を「書面添付」において適切に解消でき、税務職員に対して安心感を与えることができれば、臨場調査を省略しうるのは当然である。 それを具体的に担保する手続として、税務署では、税理士への意見聴取時に「応接簿(意見聴取用)(別紙1)」が作成され、その記載要領も指定されている。 意見聴取の結果、税務調査を行わない判断をした場合には、その通知「意見聴取結果についてのお知らせ(別紙2)」が発行される。 「応接簿(意見聴取用)(別紙1)」 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます(国税庁ホームページへ)。 「意見聴取結果についてのお知らせ(別紙2)」 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます(国税庁ホームページへ)。 しかし、実際には、多くの中小企業は会計処理能力に乏しく、会計事務所に記帳代行を依頼し、「会計及び税務のことは会計事務所に任せています」という企業もかなり見受けられる。 このようなクライアントを抱えている税理士事務所では、先ほど紹介した税理士事務所のように、すべてのクライアントに「書面添付」を行うことは困難であろう。 なぜなら書面添付は、税理士の責任において作成するのであり、その内容に虚偽記載があれば、罰則の対象になりうる。書面添付は、税理士自身が税務調査官であるとしたとしても適切な根拠・法令に基づき正しく申告していると確信がもてる内容であるときにのみ、添付可能となるのである。 書面添付はe‐Taxと比較して人気がないのが現状であるが、次回は、「書面添付制度の概要とその現状」について取り上げる。 (了)

#No. 34(掲載号)
#田島 龍一
2013/09/05

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第15話】「脱税とOB税理士」

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第15話】  「脱税とOB税理士」  公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   「こりゃあ、ひどいなあ・・・」 渕崎統括官は、新聞を大きく広げてうなった。 新聞の見出しには『国税調査官とOB税理士を逮捕』と書かれている。 「どうしたのですか?」 田村上席が渕崎統括官の持っている新聞を覗き込んだ。 「現職の、上席調査官が逮捕されたのですか・・・」 田村調査官の表情が歪む。 渕崎統括官も険しい表情である。 「なんで、そんな馬鹿なことをしたのでしょうかね?」 田村上席が渕崎統括官の顔を見る。 「新聞記事によれば、以前、税務署で一緒に勤務したことがあるらしい」 渕崎統括官は新聞を読みながら応える。 「年齢からいうと、OB税理士が先輩で上席調査官が後輩、ということになりますね。同じ・・・法人課税部門、ですね・・・」 田村上席も新聞記事を見る。 「しかしこの税理士は、以前、国税局を懲戒免職になっているのですよ。懲戒免職された税務職員も、退職したら税理士の資格をもらえるのですか?」 田村上席が渕崎統括官に尋ねる。 「懲戒免職ねえ・・・」 渕崎統括官はいつものように「判例六法」を手に取った。 「国家公務員法82条(懲戒の場合)1項に「職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」と書かれている。懲戒免職は、一番重い処分ということだ」 「具体的には、国家公務員法99条の「信用失墜行為の禁止」に該当するのだろうな。この信用失墜行為も懲戒処分の対象になるからね」 渕崎統括官は、言葉を続ける。 「懲戒免職は、職場内の綱紀粛正及び規律と秩序の維持を目的として、懲罰の意味で行う免職のことだが、税理士法4条で欠格条項が示されている・・・そうそう、この8号に該当すると思う」 渕崎統括官は、税理士法4条8号を読み上げる。 「ということは、懲戒免職を受けても、3年を経過すれば、税務職員は税理士になることが可能になる・・・」 田村上席は、腕を組みながら、頸を傾げる。 「税理士の仕事の重要性を考えると、懲戒免職になった税務職員に対しては税理士の資格を与えない、という規定を設けることはできないのでしょうかね?」 田村上席は、もう一度、渕崎統括官の顔を見る。 「永久に与えないというのも、少し問題があるだろう・・・3年という期間を、もう少し長くしても良いのかもしれないが・・・」 渕崎統括官は、苦笑いする。 「しかしこれは・・・最終的には、税務職員の自覚でしょうね」 田村上席はつぶやく。 「新聞では、逮捕された税務職員は、国税局の資料調査課に所属していたこともあると書かれているから、調査能力はあったのでしょうね。・・・そういえば渕崎統括官も、以前、資料調査課にいましたよね」 田村上席が尋ねる。 一般的に、強制調査である査察調査とは異なり、資料調査課の調査は、任意調査ではあるものの、機動的な調査を行い、その職員の税務調査能力は高いといわれている。 国税局の内部では「料調(リョウチョウ)」と呼ばれ、組織の中では「精鋭部隊」と称される部署である。 渕崎統括官は苦笑いしながら、大きく左右に手を振った。 「いやいや、私は・・・税務調査は苦手で、料調では専ら業種ごとの資料収集の仕事を担当していたから、あまり調査そのものはしていないんだよ・・・」 「でも統括官は、調査のポイントを的確に指示してくれるから、部下である私たちは助かっていますよ」 法人の調査担当者は、準備調査の段階で、統括官から調査における指示を受けることになっている。 田村上席は、微笑む。 「しかし私は、調査にはあまり向いていないと思う・・・。もう30年以上もこの仕事をしているが・・・」 渕崎統括官は、新聞に目を落としながら、小さな声で言う。 「私だって、税務調査は好きではありませんよ・・・」 田村上席も、同じようにつぶやく。 「おいおい、田村上席にそう言われると、わが法人課税三部門としては困るよ。君がこの部門のエースなのだから」 渕崎統括官は、真面目な顔で言い聞かせる。 「私が? エース、ですか?」 田村上席は、少し驚いたような表情を浮かべる。 「そうだよ。君がエースなんだから、頑張ってもらわないと!」 渕崎統括官は、田村上席の肩をたたきながら微笑んだ。 (了)

#No. 34(掲載号)
#八ッ尾 順一
2013/09/05

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第4回】「典型的な6パターンにおける〈相続人の範囲〉を理解する」

〔しっかり身に付けたい!〕 はじめての相続税申告業務 【第4回】 「典型的な6パターンにおける 〈相続人の範囲〉を理解する」   税理士法人ネクスト 公認会計士・税理士 根岸 二良   〔相続人の範囲(おさらい)〕 前回は法律上相続人となる親族の範囲について学んだ。重要な点であるので、再度確認すると以下のようになる。   上記を踏まえつつ、今回は具体例を見ながら、相続人となる親族の範囲について理解を深めることとする。 なお、筆者の経験から、以下の6パターンを理解すれば、実務的に遭遇するケースのほとんどをカバーできるといえる。 ◆パターン1◆ 他界した人に、配偶者と子供がいるケースである。 この場合には、他界した人の両親や兄弟姉妹がいる場合でも、相続人となるのは配偶者と子供である。   ◆パターン2◆ 他界した人に子供がいて、すでに配偶者は他界しているケースである。 この場合、他界した人の両親や兄弟姉妹がいても、相続人になるのは子供だけである。   ◆パターン3◆ 他界した人に配偶者、子供がおらず、両親もすでに他界しているケースである。 この場合には、他界した人の兄弟姉妹が相続人となる。   ◆パターン4◆ 他界した人に離婚暦があり、先妻との間に子供がいるケースである。 この場合、配偶者である妻は相続人である。離婚している先妻は他界したとき配偶者ではないので、相続人ではない。 子供がいる場合、すべての子供が相続人になるので、上図では、「先妻との間の子」、「妻との間の子」、共に相続人になる。   ◆パターン5◆ 他界した人に養子がいるケースである。 この場合、配偶者である妻は相続人になる。 他界した人に養子がいる場合、子供はすべて相続人になるので、実子・養子の区別なく、共に相続人となる(*2)。   ◆パターン6◆ 他界した人の子供がすでに他界しており、孫がいるケースである。 この場合、配偶者である妻は相続人になる。 子供はすべて相続人になるが、子供がすでに他界しているときは、その子供の子供(他界した人からみると孫)が相続人になる(代襲相続)。上図では、妻、子(弟)、孫の3人が相続人になる(*3)。 (了)

#No. 34(掲載号)
#根岸 二良
2013/09/05

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補③】「新設された措置法通達のポイント(その3)」

教育資金の一括贈与に係る 贈与税非課税措置について 【追補③】 (最終回)  「新設された措置法通達のポイント(その3)」   ミレニア綜合会計事務所 代表税理士 甲田 義典   はじめに 前回は、教育資金の一括贈与に係る非課税措置に関して新設された通達(以下「新通達」という)のうち、措通70の2の2-2(外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2)から70の2の2-6 (郵便等により教育資金非課税申告書等の提出があった場合)の内容について解説した。 【追補】の最終回となる今回は、新通達のうち以下の項目について詳しく解説していく。 【70の2の2-7】 措置法第70条の2の2第1項の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額 この措通70の2の2-7では、本制度適用により贈与税の非課税とされる価額は、非課税限度額である1,500万円の範囲内で「教育資金非課税申告書」又は「追加教育資金非課税申告書」を預貯金の預入等をした日までに提出し、かつ、措令40の4の3④又は⑤の要件である教育資金の贈与を受けてから2月以内に教育資金管理契約に基づく口座へ預貯金の預入れ等を行った金額に限られる点が、留意的に明らかにされている。 したがって、本制度の適用を受けるためには、 といった流れで手続を進めることになると考えられる。 しかし、実際には取扱金融機関の主導で進めていくこととなるため、その金融機関担当者の指示に従い、本制度を適用していくことになろう。 また、注書きとして、贈与者が2人以上いる場合における1,500万円の非課税枠の判定は、受贈者が「教育資金非課税申告書」又は「追加教育資金非課税申告書」に、その贈与者ごとに本制度の適用を受けるものとして記載した金額に基づいて行うことが留意的に明らかにされた(各申告書の記載例に関しては、本連載【第3回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点①(教育資金贈与時)」を参照)。 さらに、非課税枠を超えた贈与などにより贈与税の課税価格に算入される価額がある場合に、受贈者がその贈与税の贈与者に係る相続時精算課税適用者であるときには、その算入される価額のうちその贈与者から取得した部分について相続時精算課税が適用されることとなる。 一方、相続時精算課税適用者でないときには、相続時精算課税の適用要件を満たしていれば、その部分について相続時精算課税を選択できることを留意的に明らかにした。   【70の2の2-8】 領収書等に記載された金額が外国通貨により表示されている場合の邦貨換算 取扱金融機関の営業所等では、受贈者から提出を受けた領収書等に記載された①支払いの金額及び②支払いの年月日を記録しなければならないこととされている(措法70の2の2⑧)。 しかし、法令上その記載された金額が外貨建てである場合の記録方法に関しては、明確にされていない。 そのため、措通70の2の2-8では、邦貨換算の方法に関して領収証に記載された支払年月日時点の最終の為替相場(金融機関が公表する対顧客直物電信売相場(TTS))によることを明らかにした。 なお、取扱金融機関の営業所等で、その最終の為替相場を確認できない場合には、領収書等に記載された支払いの年月日における最終の為替相場として金融機関が公表する対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(TTM)によっても差し支えないことが明らかとされている。 また、領収証等に記載された支払われた日において取引相場がない場合には、その日より前の相場のうち最も近い日の相場により邦貨換算を行うこととされた。   【70の2の2-9】 教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等 この措通70の2の2-9では、受贈者が30歳に達したことなどにより教育資金管理契約が終了した時に、教育資金の使い残しがあった場合の贈与税の課税関係を以下のとおり留意的に明らかにしている(教育資金管理契約の終了時の受贈者の課税関係に関しては、本連載【第3回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点①(教育資金贈与時)」を参照)。 〈図表:教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係〉 (国税庁「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」P15) その他、この通達では以下4つの留意点を明らかにした。   【70の2の2-10】 教育資金管理契約が終了するまでに贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用 本制度の適用を受け贈与税の非課税とされた価額は、その贈与者が死亡した場合であっても、その贈与者の死亡に係る相続税の計算上、相続税の課税価格に算入されないことが留意的に明らかにされた(相法19①、21の15①、21の16①)。   【70の2の2-11】 教育資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用 上記〈図表:教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係〉の(1)、(2)に掲げる事由により教育資金管理契約が終了し、贈与税の課税価格に算入すべき価額がある場合において、その贈与税に係る贈与者が死亡したときは、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の計算上、相続税法第19条第1項(相続開始前3年以内の贈与財産の加算)、同法第21条の15第1項又は同法第21条の16第1項(相続時精算課税に係る贈与財産の加算)の適用要件を満たせば、相続税の課税価格に算入されることが留意的に明らかにされた(相法19①、21の15①、21の16①)。 その他、本制度の適用を受けて贈与税の非課税とされた価額がある場合には、上記【措通70の2の2-10】(教育資金管理契約が終了するまでに贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用)に準じた取扱いとなる。   【70の2の2-12】 教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等の移管が可能な取扱金融機関の営業所等 教育資金管理契約に基づく事務の移管が可能な取扱金融機関の営業所等は、同一の取扱金融機関内の営業所等に限られることが留意的に明らかにされた。 したがって、本制度に係る事務の移管に関しては、同じ取扱金融機関での営業所等間における移管は可能であるが、他の取扱金融機関への移管はできないと考えられる。 なお、事務の以下に関しては、受贈者は遅滞なく「教育資金管理契約に関する異動申告書」を移管前の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(措令40の4の3(27)) 「教育資金管理契約に関する異動申告書」 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます(国税庁ホームページへ)。 (連載了)

#No. 34(掲載号)
#甲田 義典
2013/09/05

〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第3回】「試験研究の範囲・試験研究費の範囲」

〔理解を深める〕 研究開発税制のポイント整理 【第3回】 「試験研究の範囲・試験研究費の範囲」   税理士法人山田&パートナーズ 税理士 吉澤 大輔   1 はじめに 本連載の第1回は研究開発税制の制度概要と改正の変遷を、第2回は具体的な計算方法におけるポイントを解説してきた。 今回からは、研究開発税制の適用にあたり、実務上留意すべき点を解説していく。   2 実務上の留意点 研究開発税制を適用するにあたり実務上留意すべき点は、税額控除の対象となる「試験研究費」に関する次の3点である。 今回は(1)(2)に関する一般的な試験研究費の考え方を解説し、(3)は次回解説する。   3 試験研究の範囲 試験研究費の範囲を述べる前に、まず「試験研究」の範囲を整理することが必要である。 「租税特別措置法42条の4第12項1号 試験研究費の意義」では、税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」を「製品の製造に関する試験研究」「技術の改良・考案・発明に関する試験研究」としている。 そのため、それぞれの試験研究に該当する支出であれば、当該試験研究の内容が、例えば製品の改良試験等の通常の試験研究又は開発的な試験研究であったとしても、その内容を問わず当該支出のすべてが税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」に該当することになる。 また、試験研究に該当する支出を基礎研究、応用研究、工業化研究のいずれかの段階で支出した場合においても、当該支出は税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」に該当することになる(旧昭和28.12.16直法1-136通達参照※)。 ※昭和28.12.16直法1-136通達は、昭和44年の法人税法基本通達の全文改正の際に「法基通5-1-4」を新たに定めたことから、廃止された。   しかしながら、経営組織改善のための考案や販売技術の改良のように、製品の製造、技術の改良・考案・発明に関連のない試験研究は、税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」には該当しない。ただし、これらの支出が税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」に該当するか否かを判断する基準は、税務上明らかにされていない。 したがって、実務においては、一般的常識に従ってその判断をすることになる。   4 試験研究費の範囲 試験研究費の範囲は、租税特別措置法施行令27条の4第6項において次のように定められている。 試験研究費の範囲における「人件費」の意義は、実務上留意すべき点の一つとして挙げられる。 そこで本稿においては、「人件費」の意義を解説していく。 (1) 人件費について 措通42の4(1)-3には「人件費」の意義が定められている。 この通達は昭和53年に改正されており、改正前の旧措通42の3-1では「人件費」を次のように定めていた。 昭和53年の改正後、現行の措通42の4(1)-3では「人件費」を次のように定めている。 上記のように、昭和53年の改正により「専ら試験研究の業務に従事する者」から「専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者」に改められた。 これにより、企業内の独立した研究所の事務職員等の人件費は試験研究費の対象外とされ、研究を統括する管理職や専門的知識を有する研究補助者の人件費が試験研究費の対象になった。 (2) 「専ら」について 措通42の4(1)-3の「・・・専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者・・・」における「専ら」の要件に関しては、下記の取扱いが国税庁から発遣されている(国税庁「試験研究費税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件の税務上の取扱いについて(通知)」)。 次回も引き続き、実務上の留意点について解説する。 (了)

#No. 34(掲載号)
#吉澤 大輔
2013/09/05

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第8回】「交際費と給与を区別する」

交際費課税Q&A ~ポイントを再確認~ 【第8回】 「交際費と給与を区別する」   公認会計士・税理士 新名 貴則   会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。 このとき、この支出を「交際費等」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう(措法61の4③)。 これに対して「給与」とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。 これには金銭で支給されるもののほか、給与支払者から受けた次のような「経済的利益」も含まれる。 役員や使用人が本来負担すべき費用を法人が負担した場合、税務上は交際費等と判断されると、原則として損金には算入されなくなる。 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)は下図のとおり損金に算入されるが、上限を超える部分についてはやはり損金に算入されない。 【平成25年度税制改正後の中小企業の交際費等の取扱い】 これに対して、税務上は給与であると判断されると損金には算入されるが、給与所得として所得税の源泉徴収が必要となる。また、対象が役員である場合は定期同額給与や事前確定届出給与に該当しない限り、損金には算入されない。 このように「交際費等」となるか「給与」となるかで課税関係の違いが生じるので、実務において適切に判断を行う必要がある。 ここで、役員や使用人に対する次のような支給は、交際費等ではなく給与として扱うこととされている(措通61の4(1)-12)。 したがって、対象が使用人であれば当然に損金に算入され、役員であれば定期同額給与等に該当すれば損金にされることになる。また、役員か使用人かを問わず、所得税の源泉徴収が必要となる。 昼食代等の50%以上を本人から徴収している場合は、所得税は非課税となる(法人の負担額が月額3,500円を超える部分は課税)(所基通36-38の2)。 通常の勤務時間外の勤務として、残業や宿日直を行った者に支給する食事代も、所得税は非課税となる(所基通36-24)。 使用人等に対する値引き販売であっても、次の要件をすべて満たす場合は、所得税は非課税となる(所基通36-23)。 いわゆる「渡切り交際費」といわれるものである。 使用人に対する支給であれば問題なく損金に算入されるが、役員に対する支給である場合は注意が必要である。 この渡切り交際費についても定期同額給与等の要件を満たす場合のみ、損金に算入されることになる。 (了)

#No. 34(掲載号)
#新名 貴則
2013/09/05

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載34〕 会社分割により退職給付債務を移転する場合の税務処理

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載34〕 会社分割により退職給付債務を 移転する場合の税務処理   公認会計士・税理士 有田 賢臣   Q 当社(P社)は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設し、S社へ引き継ぐ従業員に係る退職給付債務をS社に移転する予定です。 この移転の税務処理に関して注意すべき点をご教授下さい。 A 適格分割の場合、P社において、移転する退職給付債務相当額を損金の額に算入する余地はなく、S社において、退職給付債務を負債として引き継ぐこともない。 非適格分割の場合、P社において、移転する退職給付債務相当額を譲渡損失として損金の額に算入し、S社において、退職給与負債調整勘定を計上する。 解 説 1 退職給付債務に係る税務処理 平成14年度税制改正により退職給与引当金制度は廃止されており、通常の事業年度において増減する退職給付債務は、税務上、負債として認識されていない。 ただし、平成18年度税制改正により「非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入制度」が創設されたため、非適格合併等により移転を受ける事業に係る退職給付債務に限り、税務上、退職給与負債調整勘定(又は差額負債調整勘定)として負債に計上されている。 なお、非適格合併等とは、適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち事業及びその事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部を移転するものをいう(法法62の8①、法令123の10①)。   2 適格分割で退職給付債務を移転する場合の税務上の取扱い (1) 分割法人 実質的な負債である退職給付債務を移転する場合、移転しない場合に比して退職給付債務の額を反映して分割対価が低くなっているが、適格分割の場合には、分割法人において移転する資産及び負債の譲渡損益は計上されないので、分割法人において、この退職給付債務に相当する金額を損金の額とする余地はない。 (2) 分割承継法人 適格分割の場合には、分割法人の負債が帳簿価額のまま分割承継法人に引き継がれることとなるが、退職給付債務のように税務上の負債となっていないものに関しては、分割承継法人に引き継がれることはない。 次の設例を用いて、適格分割により退職給付債務を移転した場合の会計上・税務上の処理及び別表5(1)の記載方法を説明する。  ① 分割法人(P社) 〈会計上の処理〉 単独新設分割により子会社を設立した場合の分割法人の会計処理は、共通支配下の取引として処理される(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(以下「企業結合指針」)260項)。 退職給付債務は、会計上、退職給付引当金の勘定科目で負債に計上されており、その帳簿価額をもって移転の処理が行われる。 設例による会計上の仕訳は、次のとおりである。 〈税務上の処理〉 適格分割(分社型分割)により交付を受けた分割承継法人(S社)の株式の取得価額は、その直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額となる(法令119①七)。退職給付債務は税務上の負債でないため、この移転負債には含まれない。 設例による税務上の処理を仕訳の形態で示すと、次のとおりである。 〈申告調整〉 【設例】による税務上の申告調整を仕訳の形態で示すと、次のとおりとなる。 会計上の仕訳と税務上の仕訳の差異から申告調整仕訳が作成される。 〈別表5(1)の記載方法〉 別表5(1)の記載にあたっては、この申告調整仕訳について、各勘定科目の相手科目を「利益積立金額」にして分解すると分かりやすい。 ⇒この仕訳から、区分名を「S社株式」として利益積立金額の「増③」欄に600と記載すれば良いことが分かる。 ⇒この仕訳から、区分名を「退職給付引当金」として利益積立金額の「減②」欄に600と記載すれば良いことが分かる。   別表5(1)Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書 ② 分割承継法人(S社) 〈会計上の処理〉 単独新設分割により子会社を設立した場合の分割承継法人の会計処理は、共通支配下の取引として処理される(企業結合指針261項)。 分割法人から受け入れる資産及び負債は、分割期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上する。増加すべき払込資本(資本金、資本準備金、その他資本剰余金)の内訳は、会社計算規則49条に基づき決定する。 設例による会計上の仕訳は、次のとおりである。 〈税務上の処理〉 適格分割(分社型分割)により移転を受けた資産・負債の取得価額は、その適格分割(分社型分割)の直前の分割法人における帳簿価額となる(法令123の4)。資本金等の額については、分割法人の適格分社型分割の直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額だけ増加する(法令8①七)。退職給付債務は税務上の負債でないため、この移転負債には含まれない。 設例による税務上の処理を仕訳の形態で示すと、次のとおりである。 〈申告調整〉 設例による税務上の申告調整を仕訳の形態で示すと、次のとおりとなる。会計上の仕訳と税務上の仕訳の差異から申告調整仕訳が作成される。 〈別表5(1)の記載方法〉 別表5(1)の記載にあたっては、この申告調整仕訳について、各勘定科目の相手科目を「利益積立金額」にして分解すると分かりやすい。 ⇒この仕訳から、区分名を「退職給付引当金」として利益積立金額の「増③」欄に600と記載すれば良いことが分かる。 ⇒この仕訳から、区分名を「資本金等の額」として利益積立金額の「減②」欄に600と記載するとともに、区分名を「利益積立金額」として資本金等の額の「増③」欄に600と記載すれば良いことが分かる。   別表5(1)Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書 別表5(1)Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書   3 非適格分割で退職給付債務を移転する場合の税務上の取扱い (1) 分割法人 実質的な負債である退職給付債務を移転する場合、移転しない場合に比して退職給付債務の額を反映して分割対価が低くなっているため、非適格分割の場合には、分割法人において譲渡利益額の減少又は譲渡損失額の増加が生ずる。 (2) 分割承継法人 非適格分割においても、適格分割と同様に、分割承継法人において退職給付債務を負債として計上することはできないため、分割対価の額と移転資産及び移転負債の額との間には、この退職給付債務に相当する差額が生ずる。 分割承継法人に生ずるこの差額に関しては、分割承継法人が分割法人から引継ぎを受けた従業者に係る会社分割後の退職その他の事由により支給する退職給与の額につき、会社分割前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受け(退職給与債務の引受け)をした場合には、その会社分割の時における引継従業者に係る退職給付引当金の額に相当する金額が退職給与負債調整勘定の金額とされる(法法62の8②一、法令123の10⑦・⑨・⑩)。 なお、分割法人の役員についても退職給与債務引受けをした場合、その役員に係る役員退職慰労引当金の額は差額負債調整勘定の金額になるものと考えられる。 法人税法施行令123条の10第7項では、 と規定しており、退職給付引当金のみに限定されているため、そのように解さざるを得ないからである(詳しくは、『T&A master(No.515)』掲載予定の「非適格合併等における役員退職慰労引当金の取扱い」を参照のこと)。 先ほどの設例を用いて、非適格分割により退職給付債務を移転した場合の会計上・税務上の処理及び別表4と別表5(1)の記載方法を説明する。 ① 分割法人(P社) 〈会計上の処理〉 会計上、この会社分割は「共通支配下の取引」とされる。設例による会計上の仕訳は、次のとおりである。 〈税務上の処理〉 時価評価が適正に行われるとすれば、交付される分割承継法人株式の時価には、移転する退職給付債務額が反映されており、その一方で、退職給付債務は税務上の負債でないことから移転負債には含まれない。そのため、退職給付債務に相当する額が譲渡損失として認識される。 設例による税務上の処理を仕訳の形態で示すと、次のとおりである。 〈申告調整〉 設例による税務上の申告調整を仕訳の形態で示すと、次のとおりとなる。会計上の仕訳と税務上の仕訳の差異から申告調整仕訳が作成される。 〈別表4及び別表5(1)の記載方法〉 別表4及び別表5(1)の記載にあたっては、この申告調整仕訳について、各勘定科目の相手科目を「利益積立金額」にして分解すると分かりやすい。 ⇒この仕訳から、区分名を「非適格分割による移転資産等の譲渡損失額」として所得金額の「減算(留保)」欄に600と記載すれば良いことが分かる。利益積立金額については、貸借ともに600が計上されているため、結果的には変動させる必要はない。 ⇒この仕訳から、区分名を「退職給付引当金」として利益積立金額の「減②」欄に600と記載すれば良いことが分かる。   別表4 所得の金額の計算に関する明細書 別表5(1)Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書 ② 分割承継法人(S社) 〈会計上の処理〉 会計上、この会社分割は「共通支配下の取引」とされる。設例による会計上の仕訳は、次のとおりである。 〈税務上の処理〉 非適格分社型分割による移転資産・移転負債の取得価額は、当該非適格分社型分割時の時価となる。退職給付債務は税務上の負債でないため、この移転負債には含まれない。 資本金等の額については、分割法人に交付した分割承継法人株式の当該非適格分社型分割時の時価だけ増加する(法令8①七)。時価評価が適正に行われるとすれば、分割法人に交付した分割承継法人の株価には、移転を受ける退職給付債務額が反映されている。 結果として、移転を受ける退職給付債務額について貸方差額が生じる。当該貸方差額は、退職給与負債調整勘定として計上される。 設例による税務上の処理を仕訳の形態で示すと、次のとおりである。 〈申告調整〉 設例による税務上の申告調整を仕訳の形態で示すと、次のとおりとなる。会計上の仕訳と税務上の仕訳の差異から申告調整仕訳が作成される。 〈別表5(1)の記載方法〉 別表5(1)の記載にあたっては、この申告調整仕訳について、各勘定科目の相手科目を「利益積立金額」にして分解すると分かりやすい。 ⇒この仕訳から、区分名を「退職給付引当金」として利益積立金の「増③」欄に600と記載すれば良いことが分かる。 ⇒この仕訳から、区分名を「退職給与負債調整勘定」として利益積立金の「減②」欄に600と記載すれば良いことが分かる。   別表5(1)Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書 別表5(1)Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書 (了)

#No. 34(掲載号)
#有田 賢臣
2013/09/05
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