~税務争訟における判断の分水嶺~
課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から
【第16回】
「決定を予知したものとして無申告加算税が軽減されなかった事例」
税理士 佐藤 善恵
本連載の趣旨
課税庁の審理室や訟務官室が作成した「判決情報」や「判決速報」は、課税庁が、現場の調査担当者に向けて事例を紹介するための内部文書です。これらで取り上げられる事例には、あまり知られていない判決等も含まれていますが、どれもが税務調査の現場にフィードバックが必要と考えられているという点において重要な事例といえます。
本連載は、課税庁が調査担当者に向けて発信している判決等の要旨をご紹介するとともに、その判断の分水嶺がどこにあったかを検討し、さらに、実務上の留意点や裁判所の考え方を示唆しようとするものです。
なお、「判決情報」等は、TAINSデータベース(※)から取り出すことができますので、毎回、末尾にTAINSコードを記載いたします。
(※) 一般社団法人日税連税法データベースが運営する税務関連情報データベース
◆平成25年2月19日東京地裁[棄却](控訴)
◆平成25年8月28日東京高裁[棄却](上告・上告受理申立て)
◆平成26年1月28日最高裁[棄却・不受理]
(※) ( )内の青色文字は、略称設定であり、以下その略称を使用する。
〔概要等〕
本件は、弁護士である原告(納税者)Xが期限後申告書を提出し、無申告加算税の賦課決定処分(税率15%)を受けたことについて、「(本件の期限後申告書の提出は、)その申告に係る国税の調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない」ことを理由に無申告加算税は5%であると主張し、賦課決定処分の一部の取消しを求めた事案である。主な事実認定等は次のとおり。
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