税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第14回】
「鑑定評価では「用途地域」よりも「用途的地域」が重視される」
~地域相場を捉える大きなポイント~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 用途的地域とは一体何のこと?
税理士の皆様も、都市計画法や建築基準法の規制に関連して、「用途地域」ということばを耳にしたことがあると思います。
ところで、用途地域とは、市町村(特別区の存する区域は東京都)により、主に市街化の図られている区域のなかで、秩序ある街づくりの観点から何種類かに分けて指定されている地域区分です。各々の地域のイメージは都市計画法の規定に織り込まれていますが、例えば、用途地域が第1種低層住居専用地域であれば、そのイメージは「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」となります。そして、都市計画で用途地域が定められた場合、これが建築基準法の規定につながり、用途地域ごとに建築可能な建物の用途や建蔽率及び容積率が指定される仕組みとなっています。
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