税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第29回】
「間口が2mに満たない土地の価格はどのように求めるか」
~無道路地との相違とは~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
【第27回】では、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法上の道路(ただし、自動車専用道路を除きます)に2m以上接していなければならないことを述べました(建築基準法における道路の定義は【第28回】に掲げたとおりです)。
しかし、なかには間口が著しく狭く、道路に接する幅が2mに満たない土地も散見されます。今回は、このような土地(=接道義務を満たさない土地)を不動産鑑定士はどのように評価しているのか解説していきます。
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