税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第40回】
「新規地代を求める新しい考え方」
~賃貸事業分析法という手法~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
前回は、事業用不動産、すなわちその収益性が事業の経営動向に強く影響を受けるものにつき、建物施設等の支払賃料等相当額を売上高をベースに求める手法について解説しました。そこでは、数ある事業形態のうち、賃貸・運営委託方式(=不動産の賃借人が事業経営を行い、運営をマネジメント会社に委託する方式)を前提とした場合に、賃借人の売上高から推してどれだけの賃料の支払いが可能か(=負担可能賃料はどこまでか)という視点から考え方を紹介しました(これは、不動産鑑定評価基準では「収益分析法」という手法の1つに含まれますが、前回の解説ではこの用語そのものは取り上げませんでした)。
今回は、(これも非常に紛らわしい概念で恐縮ですが)事業者が土地を賃借し、その契約内容に基づく予定建物(敷地を含む)を一括してテナントに新規に貸し付けること(イメージは〈資料1〉)を想定した場合の期待家賃を出発点として新規地代相当額を試算する考え方を紹介します(この手法を「賃貸事業分析法」と呼んでいます)。
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