税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第42回】
「敷地の一部を将来道路として提供しなければならないケース」
~価格に対する影響をどのように捉えるか~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
数多い土地のなかには、以下のようなものがあります。
(ア) 全体が建物の敷地として利用されていて外見上区別できないものの、その一部が建築基準法の規定により道路の扱いを受けるもの
(イ) 敷地の一部を将来道路用地として公共に提供することが都市計画に織り込まれているもの
上記(ア)の典型的な例としては、対象地の前面道路が狭く、将来の建替え時に敷地の一部を道路境界線よりも対象地側に後退させなければならない(=セットバックが必要となる)土地があげられます。また、上記(イ)に該当する場合、その土地はしばしば都市計画道路予定地と呼ばれています。
今回は、これらの2つのケースを基に、税理士の皆様が土地価格を検討する際に留意していただきたい事項を解説します。
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