2026年3月期決算における会計処理の留意事項
【第3回】
(最終回)
史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋
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Ⅶ 有価証券報告書の株主総会前開示
2025年3月28日に金融庁より「株主総会前の適切な情報提供について」が公表され、有価証券報告書を株主総会前に開示するように要請が行われた。そして、株主総会前開示の負担軽減のため、2026年2月20日の「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下、「開示府令」という)の改正が公表された。
1 「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正
(1) 有価証券報告書
改正前は定時株主総会前又は総会直後の取締役会で決議予定事項について、その旨と概要を有価証券報告書に記載することになっていた。しかし、改正後は、その記載が限定されている(開示府令第三号様式記載上の注意(1)g)。この改正は、2026年3月期の有価証券報告書から適用される。なお、早期適用も可能である。
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